○加古川市特別職の職員の給与に関する条例

昭和62年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、別に条例で定めるものを除くほか、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給与の額)

第3条 市長等の給料の額は、次に掲げるとおりとする。

市長 月額 1,094,000円

副市長 月額 904,000円

教育長 月額 779,000円

常勤の監査委員 月額 576,000円

上下水道事業管理者 月額 745,000円

2 市長等の通勤手当の額は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)の各相当規定を準用して算出した額とする。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡によりその職を離れた者についても同様とする。

4 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、退職又は死亡による離職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料の月額に当該給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に100分の217.5を乗じて得た額とする。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与については、一般職の職員に支給する給料、通勤手当及び期末手当の例による。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(加古川市特別職の職員の給与に関する条例の廃止)

2 加古川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による給与の内払とみなす。

(市長の給料月額の特例)

4 平成元年5月1日から同年5月31日までの間に限り、市長に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「840,000円」とあるのは「840,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

(市長等の給料月額の特例)

5 平成11年9月1日から同年9月30日までの間に限り、市長及び市民病院を所管する助役に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「1,130,000円」とあるのは「1,130,000円に100分の80を乗じて得た額」と、「950,000円」とあるのは「950,000円に100分の90を乗じて得た額」とする。

(市長等の給料月額の特例)

6 平成13年7月1日から平成14年6月30日までの間に限り、市長等の給料の月額は第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からこれらの額に、市長にあつては100分の10、助役にあつては100分の5、収入役及び水道事業管理者にあつては100分の3、常勤の監査委員にあつては100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第4項及び加古川市特別職の退職手当に関する条例(昭和33年条例第21号)第3条の規定の適用については、この限りでない。

(市長の給料月額の特例)

7 前項の規定にかかわらず、平成13年12月の市長の給料月額は、0円とする。ただし、第3条第4項及び加古川市特別職の退職手当に関する条例(昭和33年条例第21号)第3条の規定の適用については、この限りでない。

(市長等の給料月額の特例)

8 平成14年7月1日から平成15年6月30日までの間に限り、市長等の給料の月額は第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からこれらの額に、市長にあつては100分の10、助役にあつては100分の5、収入役及び水道事業管理者にあつては100分の3、常勤の監査委員にあつては100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第4項及び加古川市特別職の退職手当に関する条例(昭和33年条例第21号)第3条の規定の適用については、この限りでない。

(市長等の給料月額の特例)

9 平成15年7月1日から平成16年6月30日までの間に限り、市長等の給料の月額は第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からこれらの額に、市長にあつては100分の10、助役にあつては100分の5、収入役及び水道事業管理者にあつては100分の3、常勤の監査委員にあつては100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第4項及び加古川市特別職の退職手当に関する条例(昭和33年条例第21号)第3条の規定の適用については、この限りでない。

(市長等の給料月額の特例)

10 平成16年7月1日から平成17年6月30日までの間に限り、市長等の給料の月額は第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からこれらの額に、市長にあつては100分の10、助役にあつては100分の5、収入役及び水道事業管理者にあつては100分の3、常勤の監査委員にあつては100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第4項及び加古川市特別職の退職手当に関する条例(昭和33年条例第21号)第3条の規定の適用については、この限りでない。

(市長等の給料月額の特例)

11 平成17年7月1日から平成18年6月30日までの間に限り、市長等の給料の月額は第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からこれらの額に、市長にあつては100分の10、助役にあつては100分の5、収入役及び水道事業管理者にあつては100分の3、常勤の監査委員にあつては100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条第4項及び加古川市特別職の退職手当に関する条例(昭和33年条例第21号)第3条の規定の適用については、この限りでない。

(市長の給料月額の特例)

12 前項の規定にかかわらず、平成17年12月の市長の給料月額は、第3条第1項に規定する額に100分の85を乗じて得た額とする。ただし、第3条第4項及び加古川市特別職の退職手当に関する条例(昭和33年条例第21号)第3条の規定の適用については、この限りでない。

(平成21年6月における期末手当の特例)

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(市長等の給料月額の特例)

14 平成24年8月1日から同年10月31日までの間に限り、市長及び平成22年4月1日に選任された副市長に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「1,130,000円」とあるのは「1,130,000円に100分の70を乗じて得た額」と、「950,000円」とあるのは「950,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成26年12月における期末手当の特例)

15 平成26年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(市長の給料月額の特例)

16 平成27年1月1日から平成30年7月8日までの間に限り、市長に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「1,084,000円」とあるのは「904,000円」とする。

(平成27年12月における期末手当の特例)

17 平成27年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。

(平成28年12月における期末手当の特例)

18 平成28年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の225」とする。

(平成29年12月における期末手当の特例)

19 平成29年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。

(平成30年12月における期末手当の特例)

20 平成30年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の230」とする。

(令和元年12月における期末手当の特例)

21 令和元年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の225」とする。

(市長等の給料月額の特例)

22 令和2年6月1日から同年11月30日までの間に限り、市長等の給料の月額は第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からこれらの額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令和2年12月における期末手当の特例)

23 令和2年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の222.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(令和4年12月における期末手当の特例)

24 令和4年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(令和5年12月における期末手当の特例)

25 令和5年12月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の217.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(平成元年5月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定並びに第4条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月28日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年8月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(平成12年3月における期末手当の特例)

3 平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月における期末手当の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月における期末手当の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成13年12月20日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第44号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月における期末手当の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成16年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月における期末手当の特例)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(平成18年12月21日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月における期末手当の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」とする。

(平成24年8月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成26年12月15日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定(附則第15項に係る部分に限る。)は公布の日から、第1条並びに第3条第1項(「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める部分に限る。)及び第4項の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第15項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 旧教育長の給与については、第3条の規定による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、第5条第1号の規定による廃止前の加古川市教育長の給与等に関する条例の規定は、なお効力を有する。

(平成28年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第17項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第18項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第19項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第20項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第21項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月27日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月における期末手当の特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第24項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第25項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

加古川市特別職の職員の給与に関する条例

昭和62年12月21日 条例第32号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和62年12月21日 条例第32号
平成元年5月1日 条例第15号
平成元年12月22日 条例第26号
平成2年12月22日 条例第26号
平成3年3月30日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第46号
平成4年3月30日 条例第6号
平成5年12月22日 条例第27号
平成7年12月22日 条例第38号
平成8年3月28日 条例第20号
平成11年8月31日 条例第17号
平成11年12月22日 条例第35号
平成12年12月22日 条例第57号
平成13年6月28日 条例第25号
平成13年12月20日 条例第44号
平成13年12月20日 条例第48号
平成14年6月17日 条例第31号
平成14年12月24日 条例第44号
平成15年6月27日 条例第25号
平成15年11月28日 条例第32号
平成16年6月28日 条例第22号
平成17年6月30日 条例第22号
平成17年11月30日 条例第37号
平成18年12月21日 条例第47号
平成20年3月31日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第27号
平成24年8月10日 条例第22号
平成26年12月15日 条例第32号
平成27年3月30日 条例第5号
平成28年3月11日 条例第3号
平成28年12月20日 条例第46号
平成29年12月20日 条例第37号
平成30年12月20日 条例第42号
令和元年12月20日 条例第31号
令和2年3月27日 条例第7号
令和2年5月1日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年5月31日 条例第14号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年12月20日 条例第30号