子どもが生まれたとき

更新日:2024年12月12日

子どもが生まれたときは「出生届」の届出が必要です。

手続き判定ナビをご活用ください

子どもが生まれたときの手続きについて、簡単な質問に答えるだけで、必要な行政手続きや持ち物、窓口を確認することができます。

<ご利用方法>
1.下のリンク(外部リンク)をクリック
  かこがわオンライン申請システム「手続き判定ナビ」
2.リンク先のページにある「手続き判定ナビ」から「個人の方へ」を選択
3.ライフイベントで「妊娠・出生」を選択
4.質問に答える
5.判定結果が表示

出生届

届出方法

出生届は、市民課または各市民センターで8時30分から17時15分まで届出を受付けています。

なお、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいては、以下の時間帯で届出を受付けています。

加古川市民センター

業務時間:9時から19時まで

休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始

詳しくは下記リンクをご確認ください。

東加古川市民総合サービスプラザ

業務時間:9時から19時まで

休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始

詳しくは下記リンクをご確認ください。

夜間休日受付窓口

また、窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口を設けています。夜間休日受付窓口は市役所新庁舎1階の警備室となります。警備室へは新庁舎南側の夜間・休日出入り口をご利用下さい。ただし、母子健康手帳の記載や児童手当・乳幼児等医療・出産育児一時金の手続きはできませんので、後日、市役所市民課または各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザまでお越しください。

諸要件

届出期間

出生の日から14日以内。(国外で出生したときは3ヶ月以内)

届出地

父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役所

届出人

父又は母

届出に必要なもの

  1. 届出書(出生証明書添付のもの)1通
  2. 母子健康手帳

その他注意事項

  1. 名前に使用できる漢字は常用漢字か人名漢字です。
  2. 届出人の署名が必要です。

出生届についての問い合わせ先

不明な点については、市民課まで。

出生によるその他の手続き

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合

 出生届と同時にマイナンバーカードの特急発行申請(カード発行まで1~2週間程度)をすることが可能です。
 令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。 
 申請時にマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。

申請は市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで受付けています。

出生届と同時のマイナンバーカード特急発行申請の詳細については、こちらをご覧ください。担当課(加古川市マイナンバーカードセンター 電話番号:079-427-9315<直通>)

児童手当について

新規に手続きをされる場合

子供が生まれたとき

他市から転入されたときも手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  1. 申請者、配偶者および対象児童のマイナンバーカード(または通知カード) ※1
  2. 申請者名義の口座番号がわかるもの ※2
  3. 申請者の健康保険証・共済組合員証 ※3

※1 加古川市在住の場合は、省略可能です。

※2 申請するときにお持ちでない場合、後日提出いただくことも可能です。

※3 申請者が「厚生年金・国民年金・私立学校教職員共済」に加入する場合は、省略可能です。

公務員の方は、その所属庁で手続きしてください。

増額の請求手続きをされる場合

現在児童手当を受給中で子供が生まれたとき

いずれの手続きも、請求のないときは、手当を受けることができません。
手当の請求は、請求手続きの翌月より開始になります。
なお、請求手続きは下記の係のほか、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいても受付けています。

児童手当の詳細については、こちらをご覧ください。担当課(家庭支援課 手当給付係 電話番号:079-427-9212<直通>)

乳幼児・こども医療費助成制度の申請について

0歳から18歳までの人に対して、医療費を助成する制度です。

対象者と助成の内容

次の1から3までの要件をすべて満たす人

  1. 加古川市に住所を有している人
  2. 健康保険に加入している人
  3. 0歳から18歳(18歳到達日以後の最初の3月31日まで)の人 

保険医療機関等の窓口に健康保険証等と医療費受給者証を提示することにより、保険診療による医療費の自己負担額が外来、入院ともに無料となります。なお、令和6年12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証を保有していない方には資格確認書が交付されます。

手続きに必要なもの

  • 医療費助成申請書(乳幼児・こども)
  • 対象者の健康保険証、または資格確認書                                                       ※マイナ保険証による申請も可能ですが、事前にマイナポータル等により                                           加入保険情報のご確認をお願いします。
  • 申請者(保護者)の個人番号と本人確認ができる書類
  • 保護者等全員の「地方税関係情報の取得に関する同意書」(「医療費助成申請書」の氏名が自署でない転入者の場合)

【所得・課税情報の確認について】
 加古川市では「乳幼児・こども医療費助成制度」について所得要件を設けておりませんが、これは市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして助成しているものであり、兵庫県からの補助金交付の対象かを確認するため、対象児童の保護者等の所得確認が必要となります。そのため、「医療費助成申請書」の氏名を自署、もしくは「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名し提出していただいております。

 「医療費助成申請書」の氏名が自署でない場合や「地方税関係情報の取得に関する同意書」の提出がない場合は、当該年度の所得課税証明書を当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、加古川市へ提出していただくことになります。
 

個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

なお、申請は下記の係のほか各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいても受付けています。

 乳幼児・こども医療費助成制度の詳細については、こちらをご覧ください。担当課(医療助成年金課 医療助成係 電話番号:079-427-9190<直通>)

出産育児一時金の手続き

生まれた子供の母親が国民健康保険加入者の場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 世帯主名義の通帳
  • 医師又は助産師の分娩の事実を証明する証明書
  • 医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書又は明細書
  • 医療機関等から交付される出産育児一時金直接支払制度合意文書の写し
  • 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)

 

他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

出産育児一時金の詳細については、こちらをご覧ください。担当課(国民健康保険課 給付係 電話番号:079-427-9188<直通>)

外国人住民のお子様が生まれた場合

お子様が生まれてから30日以内に地方出入国在留管理官署で在留資格の申請をしてください。

(大阪出入国在留管理局神戸支局姫路港出張所 電話:079-235-4688)

特別永住許可の申請をされる場合は、市民課の窓口で申請できます。

申請ができる人

父又は母

申請期間

生まれた日から60日以内

手続きに必要なもの

  1. 父又は母の特別永住者証明書
  2. 出生届記載事項証明書又は出生届受理証明書(有料)
  3. お子様の住民票の写し(有料)
  4. お子様のパスポート(お持ちの方)

注意

届出期間を経過した場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けれなくなる場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民課 戸籍調査係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9186
ファックス番号:079-425-6203
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