子どもが生まれたとき
子どもが生まれたときは「出生届」の届出が必要です。
手続き判定ナビをご活用ください
子どもが生まれたときの手続きについて、簡単な質問に答えるだけで、必要な行政手続きや持ち物、窓口を確認することができます。
<ご利用方法>
1.下のリンク(外部リンク)をクリック
かこがわオンライン申請システム「手続き判定ナビ」
2.リンク先のページにある「手続き判定ナビ」から「個人の方へ」を選択
3.ライフイベントで「妊娠・出生」を選択
4.質問に答える
5.判定結果が表示
出生届
届出方法
出生届は、市民課または各市民センターで午前8時30分から午後5時15分まで届出を受付けています。
なお、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいては、以下の時間帯で届出を受付けています。
加古川市民センター
業務時間:午前9時から午後7時まで
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは下記リンクをご確認ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:午前10時から午後8時まで
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクをご確認ください。
夜間休日受付窓口
また、窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口を設けています。夜間休日受付窓口は市役所新庁舎1階の警備室となります。警備室へは新庁舎南側の夜間・休日出入り口をご利用下さい。ただし、母子手帳の記載や児童手当・乳幼児等医療・出産育児一時金の手続きはできませんので、後日、市役所市民課または各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザまでお越しください。
諸要件
届出期間
出生の日から14日以内。(国外で出生したときは3ヶ月以内)
届出地
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役所
届出人
父又は母
届出に必要なもの
- 届出書(出生証明書添付のもの)1通
- 母子手帳
その他注意事項
- 名前に使用できる漢字は常用漢字か人名漢字です。
- 届出人の署名が必要です。
出生届についての問い合わせ先
不明な点については、市民課まで。
出生によるその他の手続き
児童手当について
新規に手続きをされる場合
子供が生まれたとき
他市から転入されたときも手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 申請者名義の口座番号がわかるもの
- 申請者の健康保険証の写し(国民年金加入者、年金未加入者は必要ありません。)
または、年金加入証明書(用紙は受付場所にあります。会社で証明を受けてください。) - その他必要に応じて提出いただく書類があります(児童と別居している場合等)
上記については、請求手続後、提出していただいても結構です。
公務員の方は、その所属庁で手続きしてください。
増額の請求手続きをされる場合
現在児童手当を受給中で子供が生まれたとき
いずれの手続きも、請求のないときは、手当を受けることができません。
手当の請求は、請求手続きの翌月より開始になります。
なお、請求手続きは下記のほか、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいても受付けています。
詳しくは、(家庭支援課 手当給付係 電話番号:079-427-9212<直通>)でご確認ください。
乳幼児等医療費助成の申請について(医療費受給者証)
加古川市では、申請により、小学校3年生までの乳幼児を対象に医療費の助成を行っています。
対象者と助成の内容
0歳から小学校3年生の末まで
入院・外来ともに医療費が無料になります。
手続きに必要なもの
・健康保険証(お子様のお名前が記載されたもの)
なお、申請は下記の係のほか各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザにおいても受付けています。
詳しくは、(医療助成年金課 医療助成係 電話番号:079-427-9190<直通>)でご確認ください。
出産育児一時金の手続き
生まれた子供の母親が国民健康保険加入者の場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証(お母様が加入されているもの)
- 世帯主名義の通帳
- 医師または助産師の分娩の事実を証明する証明書
- 医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書又は明細書
- 医療機関等から交付される出産育児一時金直接支払制度合意文書の写し
- 世帯主、分娩者の個人番号カードまたは通知カード
- 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・住基カード等)
他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
詳しくは、(国民健康保険課 給付係 電話番号:079-427-9188<直通>)でご確認ください。
外国人住民のお子様が生まれた場合
お子様が生まれてから30日以内に地方出入国在留管理官署で在留資格の申請をしてください。
(大阪出入国在留管理局神戸支局姫路港出張所 電話:079-235-4688)
特別永住許可の申請をされる場合は、市民課の窓口で申請できます。
申請ができる人
父又は母
申請期間
生まれた日から60日以内
手続きに必要なもの
- 父又は母の特別永住者証明書
- 出生届記載事項証明書又は出生届受理証明書(有料)
- お子様の住民票の写し(有料)
- お子様のパスポート(お持ちの方)
注意
届出期間を経過した場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けれなくなる場合がありますのでご注意ください。
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更新日:2022年12月28日