出産育児一時金について
出産育児一時金について
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに、申請により支給されます。妊娠12週を超えて(85日以降)いれば、死産・流産でも支給されます。
支給額
出生児一人につき488,000円(産科医療補償制度加入機関で出産した場合は12,000円加算)
(注)令和4年1月1日から令和5年3月31日までの分娩については、 出生児一人につき408,000円(産科医療補償制度加入機関で出産した場合は12,000円加算)
なお、直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度を利用し、なおかつ出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額は後日、世帯主の方から保険者に請求していただくこととなります。
出産育児一時金支給申請書兼請求書 (Excelファイル: 17.5KB)
出産育児一時金支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 120.1KB)
出産育児一時金支給申請書兼請求書(記入例) (PDFファイル: 319.7KB)
また、直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度を利用されない方は、出産後に世帯主に支払う制度をご利用いただくこともできます。希望する場合は、医療機関等へご相談ください。
申請に必要なもの
- 世帯主名義の通帳
- 医師又は助産師の分娩の事実を証明する証明書
- 医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書又は明細書
- 医療機関等から交付される出産育児一時金直接支払制度合意文書の写し
- 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2024年12月02日