児童手当

更新日:2024年12月13日

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#1.対象となる児童 #2.申請できる人 
#3.申請の受付窓口・申請方法 #4.申請に必要なもの 
#5.支給方法および支給日 #6.支給月額 
#7.現況届  #8.届出が必要なとき
#9.同居優先(父母)制度  #10.申請書ダウンロード
#11.保育所等保育料の特別徴収を実施します  #12.学校給食費等の申出徴収ができます
#13.児童手当を寄附することができます   

 

1.対象となる児童

支給対象児童

18歳到達後最初の3月31日までの児童(0歳~18歳)

算定対象児童

22歳到達後最初の3月31日までの者(0歳~22歳)

  • 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの間にある者(大学生年齢)は支給対象とはなりませんが、多子カウントの対象とします。
    ※詳しくは #児童の数え方(多子カウント方法) 

 

2.申請できる人

加古川市内に住民登録があり、支給対象児童を養育し、かつ生計を同じくする者のうち、前年の所得が高い人(以下、請求者といいます。)

※公務員の場合は、職場で申請してください。
※市外に住民登録がある場合は、その市区町村で申請してください。
 

3.申請の受付窓口・申請方法

  • 郵送

  • 電子申請(マイナポータル 手続きはこちらから)
    〈手順〉
    1.自治体が「兵庫県加古川市」であることを確認
    2.検索ボックスに「児童手当」と入力し、検索を押す
    3.任意の手続きの「詳しく見る」を押す
    ※以降は、表示される手順に従って入力を進めてください。

  • 市役所 本館1階 31番窓口 家庭支援課

  • 各市民センター、東加古川サービスプラザ
     

4.申請に必要なもの

  • 本人確認できる書類 
    ※窓口に来る人の分のみ
  • 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
    ※請求者、配偶者、支給対象児童および算定対象児童の分
  • 金融機関の口座情報がわかるもの
    ※請求者名義に限る。配偶者や児童の名義は不可。
  • 加入健康保険がわかるもの【一部省略可】
    (例)いずれか1点
    ・健康保険証のコピーを提出 (令和7年12月1日まで有効)
    ・資格確認のお知らせのコピーを提出
    ・資格確認書のコピーを提出
    ・マイナポータルの「健康保険情報」画面を職員にみせる

    〈加入健康保険の確認を省略できる人〉

    • 3歳未満の児童がいない
    • 厚生年金、国民年金、私立学校共済、国家公務員共済に加入している
    • 年金に加入していない

    〈加入健康保険の確認を省略できない人〉

    • 3歳未満の児童がおり、「地方公務員共済(市町村職員共済、警察共済、公立学校共済等)」に加入している

     

5.支給方法および支給日

〈支給方法〉請求者名義の口座へ振り込み

〈支給日〉偶数月の15日

  • 15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給します。
  • 支給日の前月までの2か月分をまとめて支給します。
  • 支給の通知はありません。支給日以降に通帳記帳や入出金明細をお確かめください。
  • 金融機関によって振込時間が異なります。
  • 支給する口座に関する電話での問合せ(どの口座に振込されたかの確認の電話)は、個人情報の保護の観点からお答えできません
    ただし、電話口で確認したい口座をお伝えいただければお答えすることはできますので、あらかじめご確認の上、お問い合わせください。
     
制度改正について
概要

 令和6年10月に児童手当法が一部改正され、支給対象の高校生年代までの拡大や第3子以降の支給額が増額されるなど制度が拡充されています。支給に当たっては申請が必要な場合と不要な場合があります。

申請が必要な方
  1. 所得超過により、手当を受給していない
  2. 養育している児童が高校生年齢のみ
  3. 高校生以下の児童がおり、大学生年齢も養育している

※上記以外は申請不要です。

申請書の提出期限

〈一次期限〉令和6年10月31日(木曜日) 必着
〈二次期限〉令和7年3月31日(月曜日) 必着

支給日および支給対象月
  支給日 支給対象月
〈一次期限〉までに提出した場合 令和6年12月13日(金曜日) 令和6年10月分・11月分
〈一次期限〉を過ぎ、〈二次期限〉までに提出した場合

原則、提出した日の翌々月の15日(土日祝日は前営業日)

令和6年10月分まで遡り支給
〈二次期限〉を過ぎて提出した場合

提出日の翌月以降の定期支給日

※定期支給日は、偶数月の15日(土日祝日は前営業日)

提出日の翌月分から支給日の前月分まで
  • 例1 令和6年12月23日に認定請求書を提出した場合…
    ・支 給 日:令和7年2月14日
    ・支給対象月:令和6年10月分~令和7年1月分まで
  • 例2 令和7年2月13日に認定請求書を提出した場合…
    ・支 給 日:令和7年4月15日
    ・支給対象月:令和6年10月分~令和7年3月分まで
  • 例3 令和7年4月3日に認定請求書を提出した場合…
    ・支 給 日:令和7年6月13日
    ・支給対象月:令和7年5月分
     

6.支給月額

年齢区分 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満
(3歳の誕生月まで)
15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代
 (18歳年度末まで)
10,000円 30,000円
大学生年代
 (22歳年度末まで)
0円 0円
児童の数え方(多子カウント方法)

算定対象児童(0歳~22歳)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

〔例〕

子の年齢   手当月額
20歳・19歳・10歳

月額30,000円
※10歳の児童は小学生修了前の第3子となる。

23歳・19歳・10歳

月額10,000円
※23歳の子は数えず、10歳の児童は第2子となる。

 

7.現況届

令和4年度以降については、6月1日時点の児童の養育状況や年金の加入状況等を公簿等で確認するため、提出不要となりました。

ただし、下記に当てはまる受給者は、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には6月上旬ごろに郵送します。

・児童と別居している

・離婚協議中で配偶者と別居している

・配偶者からの暴力等を理由に受給している

・児童福祉施設、里親など

・父母指定者、未成年後見人(法人)

・父母以外で養育している

・その他、提出の案内を受けた

なお、現況届の提出がない場合、10月以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。

8.届出が必要なとき

  • 養育する児童が増えたとき(出生、養子縁組など)
  • 児童を養育しなくなったとき(児童の施設入所、受給者の拘禁など)
  • 受給者と児童が別住所になったとき
  • 受給者の住所が他の市区町村に変わったとき
  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 配偶者の状況に変更があったとき(婚姻、離婚など)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を有する場合のみ)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

(注釈)上記以外でも届出が必要な場合があります

 

9.同居優先(父母)制度

父母が離婚協議中で、受給者と児童が世帯分離や別居している場合、現在の受給者から児童と同居している人に受給者変更し、手当を受けることができる制度です。

※この申請をした日の翌月分から手当を受けることができます。

要件確認

この申請は、以下の要件の両方を満たす必要があります。

  1. 世帯分離もしくは別居していること
  2. 離婚の協議中であること(※下記の添付書類の提出が必要です。)

※別居理由が「仕事の都合」や「学校の都合」等の場合は、受給者変更できません。

添付書類

下記のいずれか1点を添付のうえ、申請してください。

(添付書類の例)

  • 離婚協議申し入れにかかる調停期日通知書、事件係属証明書、内容証明郵便の謄本、調停不成立証明書など
  • 離婚裁判にかかる控訴状の副本
  • 離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況にかかる報告書
  • 配偶者直筆の申立書

※申立書および記入例は「#10.申請書ダウンロード」に掲載しています。
 

10.申請書ダウンロード

郵送等による申請を希望される方は、下記よりダウンロードの上、ご使用ください。

(注釈)郵送による申請の場合、郵便の到達日が申請日となり、申請日の翌月分から支給しますので、ご注意ください。

(注釈)郵送による申請の場合、申請者の本人確認書類の添付が必要です。

(注釈)その他、状況により必要な書類の添付を求めることがあります。
 

11.保育所等保育料の特別徴収を実施します

保育所等保育料を納付期限内に納付されている方との公平性を確保するため、保育所等保育料が納付期限内に納付されていない方(保育所等保育料の滞納がある方)を対象に、市が支給する児童手当の各支払期に、児童手当から保育所等保育料を直接徴収(特別徴収)します。

(注釈)対象者には事前にお知らせします。
 

12.学校給食費等の申出徴収ができます

学校給食費・幼稚園保育料・放課後児童クラブ保護者負担金・保育所等保育料について、受給者の申し出により、児童手当から徴収することが可能です。
 

13.児童手当を寄附することができます

児童手当の支払いを受ける前に、申し出により、手当の全部又は一部を加古川市に寄附することができます。寄附金については、子育て支援事業のために活用させていただきます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:家庭支援課 手当給付係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9212
ファックス番号:079-424-1317
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