児童手当
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制度改正について(令和6年12月期(10月,11月分)から)
#1.制度改正の概要 | #2.申請の要否 |
#3.申請方法等 | #4.提出期限および支給スケジュール |
#5.よくあるお問い合わせ |
制度改正前の児童手当(令和6年10月期(令和6年9月分)まで)
制度改正について(令和6年12月期(10月,11月分)から)
令和6年10月15日に支給する児童手当は、改正前の額を支給します。
※中学校修了前までの児童が支給対象です。
1.制度改正の概要
令和6年10月に児童手当法が一部改正され、支給対象の高校生年代までの拡大や第3子以降の支給額が増額されるなど制度が拡充されています。
改正後の手当(10月分、11月分)の初回支給日は令和6年12月13日です。
改正内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了前まで(15歳に達した日以降の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童 | 高校生年代まで(18歳に達した日以降の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ||
支払回数 | 年3回払い(2月、6月、10月) ※前月までの4か月分を支給 |
年6回払い(偶数月) ※前月までの2か月分を支給 |
多子加算カウント | 18歳に達した日以降の最初の年度末まで | 22歳に達した日以降の最初の年度末まで |
2.申請の要否
申請が必要な方
- 所得超過により、手当を受給していない(以下、#A.所得超過世帯)
- 養育している児童が高校生年代のみ(以下、#B.高校生のみの世帯)
- 高校生以下の子がおり、大学生年齢の子も養育している(以下、#C.大学生養育世帯)
※施設入所している(又は里親委託している)児童分の児童手当は、施設設置者(又は里親)が受給しますので、保護者の対象児童とはなりません。
※申請者が公務員の場合は勤務先の給与担当課に申請してください。
申請が不要で対象となる方
- 特例給付を受給している
- 中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生も養育している
- 現在、第3子以降の増額を受けている
制度改正後も手当額が変わらない方
- 中学生以下の児童の児童手当を受給しており、第3子以降の増額を受けていない
3.申請方法等
A.所得超過世帯 B.高校生のみの世帯
市からの案内 |
これまでに市に申請したことのある方に対し、令和6年7月初旬に案内を送ります。 〈送付内容〉 |
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提出書類 |
〈共通して必要な書類〉 〈個別に添付が必要な書類 〉
〈注意事項〉
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申請方法 |
※窓口の混雑緩和のため、郵送または電子による申請にご協力ください。
※郵送の場合は、期日必着ですのでご留意ください。 |
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提出先 | 〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 こども部家庭支援課手当給付係 (本館1階 31番窓口) |
C.大学生養育世帯
市からの案内 |
現在、加古川市で児童手当・特例給付を受給する世帯に対し、令和6年7月初旬に案内を送ります。 〈送付内容〉 |
提出書類 |
〈大学生年齢の子を養育する場合に必要な書類〉 ※大学生年齢の子がいない場合は、手続き不要です。 |
申請方法 |
※窓口の混雑緩和のため、郵送または電子による申請にご協力ください。
※郵送の場合は、期日必着ですのでご留意ください。 |
提出先 | 〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 こども部家庭支援課手当給付係 (本館1階 31番窓口) |
4.提出期限および支給スケジュール
提出期限
〈一次期限〉令和6年10月31日(木曜日) 必着
〈二次期限〉令和7年3月31日(月曜日) 必着
支給日および支給対象月
支給日 | 支給対象月 | |
---|---|---|
〈一次期限〉までに提出した場合 | 令和6年12月13日(金曜日) | 令和6年10月分・11月分 |
〈一次期限〉を過ぎ、〈二次期限〉までに提出した場合 |
原則、提出した日の翌々月の15日(土日祝日は前営業日) |
令和6年10月分まで遡り支給 |
〈二次期限〉を過ぎて提出した場合 |
提出日の翌月以降の定期支給日 ※定期支給日は、偶数月の15日(土日祝日は前営業日) |
提出日の翌月分から支給日の前月分まで |
- 例1 令和6年12月23日に認定請求書を提出した場合…
・支給日:令和7年2月14日 - ・支給対象月:令和6年10月分~令和7年1月分まで
- 例2 令和7年2月13日に認定請求書を提出した場合…
・支給日:令和7年4月15日
・支給対象月:令和6年10月分~令和7年3月分まで - 例3 令和7年4月3日に認定請求書を提出した場合…
・支給日:令和7年6月13日
・支給対象月:令和7年5月分
5.よくあるお問い合わせ
こちらからご確認ください。
制度改正前の児童手当(令和6年10月期(令和6年9月分)まで)
6.対象となる児童
中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童
7.申請できる人
加古川市内に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育し、かつ生計を同じくする人
8.申請方法
市役所家庭支援課、各市民センター、東加古川サービスプラザ、郵送又は電子申請で手続きをしてください。
なお、申請した日の翌月分から手当受給となります。
※公務員の方は職場にて手続きをしてください。
9.申請に必要なもの
- 申請者、配偶者および対象児童のマイナンバーカード(または通知カード) ※1
- 申請者名義の口座番号がわかるもの ※2
- 申請者の健康保険証・共済組合員証 ※3
※1 加古川市在住の場合は、省略可能です。
※2 申請するときにお持ちでない場合、後日提出いただくことも可能です。
※3 申請者が「厚生年金・国民年金・私立学校教職員共済」に加入する場合は、省略可能です。ただし、「地方公務員共済・国家公務員共済」に加入している場合は、保険証ではなく、事業所が証明する年金加入証明書の提出が必要です。所定の様式がありますので、「#17.申請書ダウンロード」をご確認ください。
10.支給方法および支給日
〈支給方法〉
申請者名義の口座へ振り込み
〈支給日〉
6月15日(2月~5月分)
10月15日(6月~9月分)
2月15日(10月~1月分)
(注釈)15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給します。
11.支給月額
児童の年齢等 | 児童手当 | 特例給付 | 所得上限額以上 |
---|---|---|---|
0歳から3歳以下 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
3歳から小学校終了前 (第1子・第2子) |
月額10,000円 | 月額5,000円 |
支給されない |
3歳から小学校終了前 (第3子以降) |
月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
中学生 | 月額10,000円 | 月額5,000円 |
支給されない |
12.所得制限(上限)限度額
児童を養育している方の前年(1月~5月は前々年)の所得額が、下記表の
・(A)(所得制限限度額)未満の場合・・・児童手当
・(A)以上(B)(所得上限限度額)未満の場合・・・特例給付 を支給します。
※(B)以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当 | 特例給付 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | (A)所得制限限度額 | 収入額の目安 | (B)所得上限限度額 | 収入の目安 |
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 |
1040万円 |
1048万円 | 1276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養控除等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 所得税法に規定する給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用い、判定を行います。
- 下記の額を所得から控除することができます。
所得額の計算方法(給与所得のみの場合)
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 各種控除
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 8万円 |
普通障害者・寡婦・勤労学生控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 |
実額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 上限5千万円 |
(注釈)所得修正等により、年度途中で支給区分に変更が生じた場合(児童手当から特例給付に変更や特例給付から受給資格の消滅等)、支給した児童手当を返還いただく場合があります。
所得上限額を下回った場合は、再度申請が必要です!
前年の所得額が所得上限限度額を超過した場合、手当の受給資格が消滅します。
その後、所得修正や翌年度の所得額の減少等により所得上限限度額を下回った場合には、再度手当の申請を行う必要があります。
なお、手当の支給は、申請した日の翌月分からとなります。
13.現況届
令和4年度以降については、6月1日時点の児童の養育状況や年金の加入状況等を公簿等で確認するため、提出不要となりました。
ただし、下記に当てはまる受給者は、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には6月上旬ごろに郵送します。
・児童と別居している
・離婚協議中で配偶者と別居している
・配偶者からの暴力等を理由に受給している
・児童福祉施設、里親など
・父母指定者、未成年後見人(法人)
・父母以外で養育している
・その他、提出の案内を受けた
なお、現況届の提出がない場合、10月以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。
14.届出が必要なとき
- 養育する児童が増えたとき(出生、養子縁組など)
- 児童を養育しなくなったとき(児童の施設入所、受給者の拘禁など)
- 受給者と児童が別住所になったとき
- 受給者の住所が他の市区町村に変わったとき
- 受給者の氏名が変わったとき
- 配偶者の状況に変更があったとき(婚姻、離婚など)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を有する場合のみ)
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(注釈)上記以外でも届出が必要な場合があります
15.同居優先(父母)制度
父母が離婚協議中で、受給者と児童が世帯分離や別居している場合、現在の受給者から児童と同居している人に受給者変更し、手当を受けることができる制度です。
※この申請をした日の翌月分から手当を受けることができます。
要件確認
この申請は、以下の要件の両方を満たす必要があります。
- 世帯分離もしくは別居していること
- 離婚の協議中であること(※下記の添付書類の提出が必要です。)
※別居理由が「仕事の都合」や「学校の都合」等の場合は、受給者変更できません。
添付書類
下記のいずれか1点を添付のうえ、申請してください。
(添付書類の例)
- 離婚調停の呼出状や事件係属証明書等(裁判中の場合)
- 公正証書(弁護士をたてている場合)
- 内容証明郵便の本人控え
- 配偶者直筆の申立書
※記入例は「#17.申請書ダウンロード」に掲載しています。
16.マイナポータルによる申請について
マイナポータルによる児童手当の各種電子申請が可能です。マイナポータルの利用には、マイナンバーカード等が必要です。詳しくは家庭支援課までお問い合わせください。
(注釈)電子申請による申請の場合、申請書の到達日が申請日となり、申請日の翌月分から支給しますので、ご注意ください。
17.申請書ダウンロード
郵便等による申請を希望される方は、下記よりダウンロードの上、ご使用ください。
(注釈)郵便による申請の場合、郵便の到達日が申請日となり、申請日の翌月分から支給しますので、ご注意ください。
(注釈)郵送による申請の場合、申請者の本人確認書類の添付が必要です。
- 第1子出生や転入など新規に申請する方
児童手当認定請求書(PDFファイル:108.2KB) 記入例(PDFファイル:131.5KB)
- 共済年金加入の方や建設国民健康保険に加入中で厚生年金に加入されている方は下記の年金加入証明書の提出が必要になります。(勤務先で証明を受けてください)
年金加入証明書(PDFファイル:31.4KB)
- 第2子以降出生により増額となる方
児童手当額改定請求書(PDFファイル:197.7KB) 記入例(PDFファイル:146.3KB)
- 振込先金融機関を変更する方(注釈)受給者名義の口座に限ります
児童手当振込口座変更届(PDFファイル:73.9KB)
- 申請者と児童の住所が異なる場合
児童手当別居監護申立書(PDFファイル:53.7KB) 記入例(PDFファイル:85.8KB)
- 転出等により受給資格が消滅となる方
児童手当消滅届(PDFファイル:47.2KB) 記入例(PDFファイル:59.8KB)
- 市街在住の配偶者の住所が変わった場合や新たに市街在住の配偶者を有した場合
個人番号変更等申出書(PDFファイル:66KB) 記入例(PDFファイル:83.8KB)
- 同居優先(父母)申請時の配偶者が記入する申立書および記入例
申立書(配偶者記入用)(PDFファイル:12.1KB) 記入例(PDFファイル:35.1KB)
- 児童養護施設や里親が新規で申請する場合
児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)(PDFファイル:241.8KB)
- 児童養護施設に新たに入所決定した児童がいる場合や里親に新たに委託決定した児童がいる場合
児童手当額改定請求書(施設等受給資格者用)(PDFファイル:207.6KB)
(注釈)その他、状況により必要な書類の添付を求めることがあります。
18.保育所等保育料の特別徴収を実施します
保育所等保育料を納付期限内に納付されている方との公平性を確保するため、保育所等保育料が納付期限内に納付されていない方(保育所等保育料の滞納がある方)を対象に、市が支給する児童手当の各支払期(6月・10月・2月)に、児童手当から保育所等保育料を直接徴収(特別徴収)します。
(注釈)対象者には事前にお知らせします。
19.学校給食費等の申出徴収ができます
学校給食費・幼稚園保育料・放課後児童クラブ保護者負担金・保育所等保育料について、受給者の申し出により、児童手当から徴収することが可能です。
20.児童手当を寄附することができます
児童手当の支払いを受ける前に、申し出により、手当の全部又は一部を加古川市に寄附することができます。寄附金については、子育て支援事業のために活用させていただきます。
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更新日:2022年05月01日