高齢期移行助成制度

更新日:2023年07月01日

高齢期移行助成制度とは

65歳から69歳までの人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。

対象者

次の1から4までの要件をすべて満たし、5または6の要件に該当する人

  1. 加古川市に住所を有している人
  2. 65歳から69歳までの人
  3. 健康保険(後期高齢者医療被保険者を除く)に加入している人
  4. 生活保護を受給していない人
  5. 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入と年金以外の所得(給与所得を含む場合は給与所得から10万円を控除)の合計が80万円以下かつ要介護2以上の認定を受けている人
  6. 市町村民税非課税世帯で、世帯員全員の所得(年金収入金額からの控除額は80万円)がなく、本人は、年金収入金額80万円以下かつ所得なしの人
    (所得に給与所得を含む場合は給与所得から10万円を控除)

申請の方法

窓口・郵送の場合

申請に必要なものをそろえて、下記の申請場所にて申請してください。
郵送の際は宛名ラベルを使用いただくと切手が不要になります。

  郵送用宛名ラベル(PDFファイル:100.9KB)

※郵送用宛名ラベルは医療助成係宛ですので、医療費助成に関する申請以外には使用できません。

申請に必要なもの

  • 医療費助成申請書(高齢期移行者)
  • 対象者の健康保険証
  • 申請者の個人番号と本人確認ができる書類
  • 対象者の介護保険証(要介護2以上を取得している場合)
  • 所得判定の対象者の「地方税関係情報の取得に関する同意書」(「医療費助成申請書」の氏名が自署でない転入者の場合)

 所得判定の対象者のうち、当該年1月1日時点で加古川市に居住されていない人については、所得の確認が必要となります。所得の確認が必要な人は、「医療費助成申請書」の氏名を自署、もしくは「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名し提出することで、加古川市から当該年1月1日時点に居住されていた市区町村へ所得の照会が可能となります。
 「医療費助成申請書」の氏名が自署でない場合や「地方税関係情報の取得に関する同意書」の提出がない場合は、当該年度の所得課税証明書を当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、加古川市へ提出していただくことになります。

未申告の場合は、当該年度の申告が必要となります。

個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合せください。

マイナンバーの事務については、下記「福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について」をご覧ください。
福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について

 

医療費助成申請書(高齢期移行)(PDFファイル:304.8KB)

記入例-医療費助成申請書(高齢期移行)(PDFファイル:312.1KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:398.3KB)

記入例-地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:519.4KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書(委任状)(PDFファイル:43.1KB)

 

申請場所

医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)

各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

市役所医療助成年金課医療助成係への郵送での提出も可能です。

オンライン申請の場合

市役所にお越しいただかなくてもスマートフォンなどを使ってオンラインによる申請ができます。
窓口は大変混みあいますので、ぜひオンラインでのお手続きをご利用ください。

オンラインによる申請はこちらから手続きができます。

※お手元にご用意いただくもの

  • 対象者の健康保険証
  • 対象者、世帯員のマイナンバーカードもしくは個人番号のわかるもの

助成内容

資格審査の結果、認定となる人については、医療費受給者証を交付します。保険医療機関等の窓口に健康保険証と医療費受給者証を提示することにより、保険診療の自己負担額が以下の一部負担金までとなります。

なお、医療費が高額になる場合は、加入している健康保険から交付される限度額適用認定証を併せて提示してください。

医療費受給者証を提示できずに受診した場合は、請求により後日保険診療の自己負担額の一部を助成します。

また、1か月の負担金が一部負担金を超えた場合は、請求することにより超えた額に対して助成を受けることができます。

一部負担金

保険診療における一部負担金の詳細

高齢期移行助成制度での一部負担金の金額を記した表組

※1…市町村民税非課税世帯で、世帯員全員の所得(年金収入金額からの控除額は80万円)がないこと。本人は年金収入金額80万円以下かつ所得なし(所得に給与所得を含む場合は、給与所得から10万円を控除する)

※2…要介護2以上の認定を受けている人
※3…入院の自己負担額に外来の自己負担額及び同一世帯の高齢期移行助成制度の受給者の自己負担額を合算します。

各保険医療機関等に支払った自己負担の合計額が、上記の額を超えた場合、申請することにより、超えた額を助成します。

医療費助成の請求

兵庫県外の医療機関を受診した時や、医療機関の窓口で受給者証を提示できなかった時などは、請求手続きをしていただくことにより、保険診療の自己負担額の一部を助成します。
手続きの方法や請求書の様式・記入例は下記リンクよりご確認ください。

 医療費の償還払について

助成の対象とならないもの

 助成の対象とならないもの

特定の国民健康保険組合に加入している人

全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合及び近畿税理士国民健康保険組合に加入している人は、平成24年4月1日から、保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合、医療費受給者証が使用できないことがあります。

つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめ国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。

高額療養費について

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になる場合、限度額以上は負担しなくてもよい高額療養費という制度があります。

高額療養費の自己負担限度額については、加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証とは、保険医療機関等の受診等の前にあらかじめ手続きを行い、保険医療機関等の窓口で提示することで、お支払いいただく金額が一定の金額(自己負担限度額)までとなる制度です。
限度額適用認定証の交付は、加入している国民健康保険組合が行います。手続き方法については、ご加入されている国民健康保険組合にお問い合わせください。

こんなときは

 医療費受給者証をなくしたとき

 申請後に届け出が必要なとき

 医療費受給者証が使えなくなるとき

受給資格の更新

毎年7月に受給資格の更新を行います。これは認定を受けた後も助成要件を満たしているかどうか新年度の所得などで確認するためです。更新に書類が必要な人については通知しますので、提出期限までに提出してください。

更新の結果は、6月末に送付します。

ただし、所得超過により対象とならなかった人については、更新は行いません。
世帯員の異動等により助成要件を満たすことになった場合は、あらためて申請が必要です。

適正受診のお願い

加古川市では、安心して病院などで受診していただけるよう、医療費の助成を実施しています。

この制度を将来にわたり維持していくためにも、医療機関の適正な受診等、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

「かかりつけの医師」「かかりつけの薬局」を持ちましょう。

日頃の状態をよく知っているかかりつけの医師であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。

また、同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

ジェネリック医薬品を利用しましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含む、安価な処方薬(医療用医薬品)です。希望される場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
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