高齢障害者医療費助成制度

更新日:2026年07月03日

 高齢障害者医療費助成制度とは

 後期高齢者医療保険の加入者で一定の等級の障害者手帳を所持している人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。

目次

  1. 助成対象
  2. 申請手順
  3. 一部負担金
  4. 医療費受給者証の使用方法
  5. 医療費助成金の請求
  6. 受給資格の更新と届出
  7. 適正受診のお願い
  8. その他

1.助成対象

対象
  • 加古川市に住所がある人
  • 後期高齢者医療保険に加入している人
  • 以下の(ア)から(ウ)のいずれかの障害者手帳を所持している人
    (ア)身体障害者手帳1~3級
    (イ)療育手帳A、B(1)判定
    (ウ)精神障害者保健福祉手帳1、2級
所得
  • 本人・配偶者・扶養義務者など(※1)の市町村民税所得割額(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税ワンストップ特例控除適用前)から、以下の額を控除した額の合計が23万5千円未満であること(※2)

【控除する額】

16歳未満の扶養親族1人につき:19,800円
16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき:7,200円
(令和7年12月31日時点の現況で計算を行う。)

(※1)扶養義務者とは、同一世帯の直系血族及び兄弟姉妹をさします。なお、税法上で扶養関係にある場合は別世帯でも扶養義務者に含みます。

(※2)指定都市の市民税所得割額の税率(8%)は、医療費助成の所得要件では、加古川市と同じ6%で判定します。

対象外
  • 生活保護を受給している人
費用
  • 健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベット代)・食事代(標準負担額)、薬のビン代、診断書料、証明書料、その他保険給付に含まれない医療費
  • 精神障害者保健福祉手帳により障害者医療を受けている人の、精神疾患にかかる入院治療の医療費

2.申請手順

申請に必要な書類

必要なもの 説明

医療費助成申請書(高齢障害者)(PDFファイル:467.5KB)

記入例‐医療費助成申請書(高齢障害者)(PDFファイル:473.2KB)

郵送の場合はPDFをダウンロードして記入例を参考に記入。窓口でも取得可。
対象者の健康保険情報の確認ができるもの(資格確認書・マイナポータルの健康保険情報画面など) オンライン申請の場合は画像を添付、郵送の場合はコピーを同封。
障害者手帳 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
障害者手帳の認定における医師の診断書の写し 身体障害者手帳の場合

地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:565.8KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書(委任状)(PDFファイル:43.1KB)

令和8年1月1日に所得判定の対象者が他市にいた場合にのみ提出が必要。(※3)
海外申立書(PDFファイル:144.9KB) 令和8年1月1日に所得判定の対象者が海外にいた場合にのみ提出が必要。

※個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

(※3)「医療費助成申請書」の氏名が自署でない場合や「地方税関係情報の取得に関する同意書」の提出がない場合は、当該年度の所得課税証明書を当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、加古川市へ提出していただくことになります。

申請方法

  1. オンライン:申請者のマイナンバーカードと署名用電子証明書パスワードが必要。

かこがわオンライン申請システム「障害者(高齢障害者)医療費助成制度の申請」

  1. 郵送:郵送用宛名ラベル使用で切手不要。郵送用宛名ラベル(PDFファイル:112.1KB)
  1. 窓口:市役所新館1階11番窓口(医療助成年金課医療助成係)、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

判定結果の交付時期

判定結果は申請受付後、通常1週間程度で郵送されます。

3.一部負担金

保険診療における一部負担金の詳細

      外来 入院
一般

1日 600円まで

同じ保険医療機関等で月2回まで。
月3回目以降は自己負担なし。

(600円未満の負担も回数に含む)

1割 月2,400円まで

3ヶ月を超えて入院をした場合、
続く4ヶ月目以降の負担はなし。

医療機関等ごとに2,400円の負担

低所得

1日 400円まで

同じ保険医療機関等で月2回まで。
月3回目以降は自己負担なし。

(400円未満の負担も回数に含む)

1割 月1,600円まで

3ヶ月を超えて入院をした場合、
続く4ヶ月目以降の負担はなし。

医療機関等ごとに1,600円の負担

低所得の要件本人・配偶者・扶養義務者が市町村民税非課税で、本人・配偶者・扶養義務者の年金収入と年金以外の所得(給与所得を含む場合は給与所得から10万円を控除)の合計が82万6,500円以下であること。

4.医療費受給者証の使用方法

県内の医療機関等の窓口

  1. 医療費受給者証とマイナ保険証または資格確認書を提示
  2. 自己負担額が軽減されます。

県外の医療機関等の窓口

  1. マイナ保健証または資格確認書を提示
  2. 一旦保険診療分(1割~3割)を自己負担
  3. 領収書を保管
  4. 後日、医療助成年金課へ償還払いの申請をすることで保険診療分の自己負担額の一部が返金されます。

他の公費負担医療制度との併用について

他の公費負担医療制度の受給者証(以下「他公費受給者証」という。)を所持している人は、令和8年7月以降は医療費受給者証との併用が可能となりますので、必ず医療費受給者証と他公費受給者証の両方を医療機関等の窓口へご提示ください。

詳細はこちら


5. 医療費助成金の請求

対象

  • 県外の医療機関等を受診した場合
  • 医療機関等の窓口で医療費受給者証を提示できなかった場合
  • 治療用装具(コルセット等)を作成した場合

申請方法

郵送または窓口医療費の償還払いについて


6. 受給資格の更新と届出

  • 毎年7月に更新
  • 結果は6月末に通知

※療育手帳の時期判定年月、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が過ぎる場合には、受給資格を喪失します。手帳を更新した後、手続きが必要です。

  • 受給者証を紛失した場合や変更がある場合は、再交付申請もしくは異動届の提出が必要
  • 詳細は以下のリンクから

  医療費受給者証をなくしたとき

  申請後に届け出が必要なとき

  医療費受給者証が使えなくなるとき

7. 適正受診のお願い

加古川市では、安心して病院などで受診していただけるよう、医療費の助成を実施しています。

加古川市と兵庫県の負担でまかなわれているこの制度を将来にわたり維持していくためにも、医療機関等の適正な受診等、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

「かかりつけの医師」「かかりつけの薬局」を持ちましょう。

日頃の状態をよく知っているかかりつけの医師であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
また、同じ病気で複数の医療機関等を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

ジェネリック医薬品を利用しましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含む、安価な処方薬(医療用医薬品)です。希望される場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

夜間・休日に急な病気で心配になったら。

救急医療機関等を受診する前に、まずは電話相談の利用を考えましょう。

相談窓口

窓口 電話番号 対応時間
救急安心センターひょうご #7119/078-331-7119 24時間・365日

8.その他

マイナンバーの事務について

以下の「福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について」をご覧ください。

福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について

 

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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