【重要】開発許可を要する開発事業の検査に関すること
令和7年8月1日以降に開発事業(都市計画法第29 条の許可を要する開発行為)に係る工事の中間・完了検査を受ける場合は、検査を円滑に行うために、下記の「検査を受けるための確認事項について」をご確認いただき「開発事業に伴う検査に関する報告書」及び「開発検査を受けるためのチェックリスト」を提出して下さい。
検査を受けるための確認事項について
開発事業(都市計画法第29 条の許可を要する開発行為)に係る工事の中間・完了検査を受ける前には、必ず手続きに遺漏はないか、検査資料に不足はないか、現地の工事進捗状況が規定の工程に達しているかどうかを確認して下さい。
また、検査を受けようとする7日前までに、「開発事業に伴う検査に関する報告書」により開発検査依頼課(公共公益施設の管理者)へ検査図書を提出し受付印を受領して下さい。
当課にて検査の受付を行いますので、検査申込み時に検査資料とあわせて、「開発事業に伴う検査に関する報告書」及び「開発検査を受けるためのチェックリスト」を提出して下さい。
開発検査依頼課(公共公益施設の管理者)への検査図書等が未提出の場合や検査資料に不備などがある場合は、検査を受けることができませんのでご留意下さい。
開発事業に伴う検査に関する報告書 (PDFファイル: 141.5KB)
(中間検査)開発検査を受けるためのチェックリスト (PDFファイル: 167.4KB)
(完了検査)開発検査を受けるためのチェックリスト (PDFファイル: 190.7KB)
開発許可を要する開発事業の工事写真撮影についての注意事項
開発事業(都市計画法第29 条の許可を要する開発行為)に係る工事の中間・完了検査時に提出する工事写真については、下記の「開発許可を要する開発事業の工事写真撮影についての注意事項」を事業者、設計者および施工業者の皆様は、ご確認のうえ周知いただき、注意事項に従い、管理してください。
開発許可を要する開発事業の工事写真撮影についての注意事項 (PDFファイル: 425.0KB)
検査の実施日程について
検査実施日程 : 検査は、原則として毎週木曜日に行います
検査申込み期限: 検査を受けようとする週の月曜日まで
(注意事項)
- 検査申込み期限の月曜日が祝日等の閉庁日の場合は、翌火曜日の午前中までを検査申込み期限とします。
- 検査当日が祝日等の閉庁日の場合や夏季、年末休暇期間等は、検査を行いませんので、検査の実施、申込み期限については、事前に当課へご確認下さい。
- 検査当日に悪天候が予測される場合は、急遽、検査を中止とする場合があります。
- 検査実施の日時については、ご希望にそえませんのでご了承願います。
<検査の受入れ体制について>
- 検査の立会者は、開発事業者等(開発事業者、設計者、工事監理者、工事施工者)が必ず立会って下さい。
- 検査時は、出来高が確認できるようにスチールテープ、スタッフ、レベル等を用意し、測定に当たって補助員の配置をお願いします
- 検査員の駐車スペースの確保をお願いします。
検査に関する添付図書、作成要領は下記のページで案内しています。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり指導課開発指導係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9261
ファックス番号:079-422-8192
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更新日:2025年07月15日