在留期間延長に伴う手続き
在留期限に定めのある外国籍の方は、マイナンバーカードの有効期限がカード発行時点での在留期限満了日までとなっています。在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、マイナンバーカードセンターにて有効期限を延長する手続きをしてください。
なお、有効期限が切れるとマイナンバーカードは失効します。再発行するには、手数料がかかりますのでご注意ください。詳しくは「マイナンバーカードの再交付申請」をご確認ください。
※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限が切れることをお知らせする通知は送付されません。
※有効期間は、最長でも発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。
受付場所および取扱時間
受付場所 | 取扱時間 |
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加古川市マイナンバーカードセンター |
平日 10時~18時45分(最終受付18時30分) 予約はこちら(予約ページ)または電話(0570-088-012)にて受付します。 休所日については「マイナンバーカードセンターについて」をご確認ください。 |
在留期間更新済みの在留カードをお持ちで、マイナンバーカードの有効期限が切れていない場合
必要な持ち物
届出人 |
必要な持ち物 |
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本人 |
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法定代理人(15歳未満の親権者、成年後見人) |
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同一世帯員 |
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任意代理人 |
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※本人確認書類一覧は、こちらをご覧ください。
※暗証番号が不明の場合は、「暗証番号の変更・再設定」ページをご確認ください。
在留期間の更新申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
在留期間満了日前に在留期間の更新許可申請をしてマイナンバーカードの有効期限までに許可が下りない場合、許可が下りるまで特例で2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。在留期間更新許可が下りたら、新たな在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限に修正する必要があるので、再度来庁する手続きが必要になります。ただし、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、特例延長することができませんので、ご注意ください。
上記「必要な持ち物」の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちのうえ手続きをしてください。
在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
- 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新申請中」であることが記載されているもの
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(印刷したものでも可)
注記:新しい在留カードを受け取った後にマイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要です。特例延長後のマイナンバーカード有効期限までに手続きを行えなかった場合、マイナンバーカードは失効します
注記:特例延長の再延長は認められません
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:加古川市マイナンバーカードセンター
郵便番号:675-0065
住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:0570-088-012
ファックス番号:079-451-6038
問合せメールはこちら
更新日:2025年04月29日