認可地縁団体関係

 地縁による団体とは、町又は字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。

 地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けて法人格を取得することができます。

 認可地縁団体制度の見直しについて

 地方自治法等の改正により、以下の点が変更になります。

 (1)表決権行使の電子化(令和3年9月1日から)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。

 今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

 (2)認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日から)

 今までは、現に不動産などの資産を保有しているか、近く資産を手に入れる予定があることが認可を受ける要件でしたが、今後は不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。

 (3)書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日から)

 認可地縁団体において、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになりました。

 1.構成員全員の承諾があるときは、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことができる。
 2.総会で議決する事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。

※電磁的方法とは、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して当該ディスク等を交付する方法などを指します。(地方自治法第260条の19第1項)

書面又は電磁的方法による決議について詳しくは、認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省作成)(PDFファイル:530.7KB)をごらんください。

地縁団体に関する手続きについて

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民活動推進課 地域コミュニティ係
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住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:079-427-9195
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