認可地縁団体の規約変更について

更新日:2021年11月26日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体が規約を変更する場合は、団体の総会で議決後、市長の認可を要します。(市長の認可を受けなければ効力を生じません。)

 規約の変更内容が、告示事項(名称・目的・区域・主たる事務所など)を伴う場合には、別途「告示事項変更届出書」が必要です。告示事項変更届出書はこちらをご確認ください。

 また、以下のような事例が見受けられますので、規約の変更を行う場合は、必ず事前に市民活動推進課までご相談ください。

  • 規約の変更内容が地方自治法の規定に抵触する。
  • 総会での議決方法について、規約で定める定足数を満たしていない。

 

申請について

 認可地縁団体規約変更認可申請書を市民活動推進課まで提出してください。

申請には申請書のほかに以下の添付書類が必要です。

・規約変更の内容及び理由を記載したもの

・規約変更を総会で議決したことを証する書類

※規約変更申請書及び総会議事録等への押印は不要です。

 【申請書】

 認可地縁団体規約変更認可申請書(PDF)

 認可地縁団体規約変更認可申請書(Word)

 【添付書類の様式例】

 規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表)(PDF) 

 規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表)(WORD)

 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録(抄本))(PDF)

 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録(抄本))(Word)

 ※総会議事録については、上記総会議事録(抄本)の記載事項が含まれていれば、団体で作成された議事録の写しでも結構です。ただし、議長及び議事録署名人2名以上の署名が必要です。(総会が書面等にて開催された場合も同様です。)

 【記入例】 

 認可地縁団体規約変更認可申請書(記入例)(PDF)

 規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表)(PDF)

 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録(抄本))(PDF)

 

  

オンラインによる申請も可能です。こちらから

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民活動推進課 地域コミュニティ係
郵便番号:675-0065
住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:079-427-9195
ファックス番号:079-441-7161
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。