認可地縁団体の印鑑登録について

更新日:2022年08月12日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体は、印鑑登録証明書が必要な場合、代表者を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。

 代表者が交代した場合は、印鑑登録は抹消されますので、必要な時に新代表者が登録申請を行ってください。

申請について

 受付はカピル21ビル5階 市民活動推進課で行います。窓口にお越しになる前に、下記までご連絡ください。なお、郵送では受付できません。

【申請者】

 認可地縁団体の印鑑登録の申請は、 代表者(町内会長・自治会長)本人のみ 行うことができます。

【必要なもの】

 ・登録する認可地縁団体の印鑑 (町内会・自治会の印鑑)

 ・登録申請する登録資格者(個人)の実印(町内会長・自治会長個人の実印)

 ・登録申請する登録資格者(個人)の印鑑証明書1通

【申請書】

認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)(PDF:57.4KB)

認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)(WORD:24.5KB)

認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)(記入例)(PDF:101KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民活動推進課 地域コミュニティ係
郵便番号:675-0065
住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:079-427-9195
ファックス番号:079-441-7161
問合せメールはこちら

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