認可後の地縁による団体について
認可を受けた地縁による団体については、法人格を取得した後においても、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格等は全く変わるものではありません。したがって、法律上も公法人とはされておらず、市との関係などは基本的に変わるものではありません。
地方自治法第260条の2において規定されている認可を受けた地縁による団体の活動等や権利義務、税に関する必要な手続きは以下のとおりです。
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担当課:市民活動推進課 地域コミュニティ係
郵便番号:675-0065
住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:079-427-9195
ファックス番号:079-441-7161
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更新日:2025年05月08日