特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認変更手続きについて

更新日:2021年03月11日

(1)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認変更手続きについて

 加古川市より確認を受けた特定教育・保育施設または特定地域型保育事業の内容に変更が生じる場合は、確認事項の変更手続きが必要となります。

 届出が必要となる内容やその提出時期、必要書類については次のとおりです。

(2)特定教育・保育施設の確認変更届

○ 特定教育・保育施設確認変更申請書

 利用定員を増加しようとする変更の際に使用してください。
 ※確認を受けている施設類型の様式を使用してください。

○ 特定教育・保育施設設置者住所等変更届出書

 利用定員以外を変更する際に使用してください。

○  特定教育・保育施設利用定員減少届出書

 利用定員を減少しようとする変更の際に使用してください。
 ※確認を受けている施設類型の様式を使用してください。

○ 指定様式・参考様式

特定教育・保育施設確認変更申請書 別紙1

子ども・子育て支援法第40条第2項の規定に該当しない旨の誓約書

暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書

役員一覧表(参考様式)

職員体制一覧表(参考様式)

(3)特定地域型保育事業者の確認変更届

○ 特定地域型保育事業者確認変更申請書

 利用定員を増加しようとする変更の際に使用してください。

○ 特定地域型保育事業者名称等変更届出書

 利用定員以外を変更する際に使用してください。

○ 特定地域型保育事業者利用定員減少届出書

 利用定員を減少しようとする変更の際に使用してください。

○ 指定様式・参考様式

特定地域型保育事業者確認変更申請書 別紙1

子ども・子育て支援法第52条第2項の規定に該当しない旨の誓約書

暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書

役員一覧表(参考様式)

職員体制一覧表(参考様式)

(4)その他注意事項について

 確認事項の変更を行う際は、変更後の内容についても当然、運営基準を満たしていただく必要がございます。
 各種要件を確認する必要があるため、確認事項を変更しようとするときは、事前に余裕をもってご相談ください。

 また、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者としての確認を受けるためには、認可を受けていることが前提となります。
 確認事項の変更と併せて、兵庫県または加古川市に認可事項の変更手続きを提出いただく必要があります

 地域型保育事業の認可変更手続きについては、次のページをご覧ください。

 なお、教育・保育施設の認可事項の変更手続きは、兵庫県あてに提出いただくことになりますので、手続き内容や必要書類等については、加古川市まで直接ご相談ください。

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