帯状疱疹ワクチン予防接種(定期接種)のお知らせ
帯状疱疹やその合併症の予防を目的に、令和7年度より帯状疱疹ワクチン予防接種を予防接種法に基づく定期接種として実施します。
対象者は65歳の方となりますが、令和7年度から令和11年度までは経過措置が設けられ、70歳以上5歳刻みの年齢の方も対象となります。(100歳以上の方は令和7年度のみ対象となります。)
なお、これまで任意接種(市からの助成制度の利用の有無問わず)として帯状疱疹ワクチンを接種した方は、原則、定期接種の対象外となります。
対象となる方へ令和7年4月1日に案内はがきを送付しています。
案内はがきでは接種できませんので、オンライン申請等で希望するワクチンの予診票を発行する手続きを行ってください。
帯状疱疹ワクチンリーフレット (PDFファイル: 320.3KB)
帯状疱疹ワクチン予防接種について
■接種の概要 | ■帯状疱疹ワクチンの効果と副反応 |
■過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方 | ■費用の免除 |
■オンライン申請システム | ■健康被害救済制度 |
■他市での接種を希望する方 | ■長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方 |
■その他 |
接種の概要
対象者
・65歳の方
・満60歳以上65歳未満の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する方
※ただし、令和7年度~令和11年度までは経過措置として、70歳以上5歳刻みの年齢の方も対象となります。
※100歳以上の方は、令和7年度のみ対象となります。
令和7年度の対象者
加古川市の住民で、過去に一度も帯状疱疹ワクチン予防接種(任意接種含む)を受けたことがない、以下の方が対象となります。
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生 |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生 |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前の生まれの方 |
実施期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)まで
ワクチンの種類
生ワクチン(ビケン)
不活化ワクチン(シングリックス)
接種回数及び費用
・生ワクチン(ビケン)
接種回数1回
自己負担額4,000円(接種費用の一部を市が負担)
・不活化ワクチン(シングリックス)
接種回数2回
自己負担額11,000円/回(接種費用の一部を市が負担)
接種に必要なもの
1.予診票
※市地域医療課へ希望するワクチンの予診票の発行手続きをしていただく必要があります。発行まで1週間程度かかりますので、お手元に届いてから接種してください。
予診票の発行はこちらから手続きください。
2.加古川市の住民であることが確認できるもの(マイナンバーカード等)
※満60歳以上65歳未満の方は、あわせて身体障害者手帳(1級:ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害)が必要です。
帯状疱疹ワクチン予防接種実施医療機関(実施場所)
帯状疱疹ワクチン予防接種(定期接種)実施医療機関(PDFファイル:298.8KB)
帯状疱疹ワクチンの効果と副反応
帯状疱疹ワクチンは、2種類あり、接種方法や効果などが異なります。
帯状疱疹ワクチンを接種するか、どちらのワクチンを接種するか、かかりつけ医等に相談のうえ、接種の判断をしてください。
ワクチンの種類 |
生ワクチン |
不活化ワクチン |
---|---|---|
接種方法 |
皮下注射 |
筋肉内注射 |
接種回数 |
1回 |
2回 (通常、2か月後以上の間隔を置いて2回接種) |
接種ができない方 |
病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。 |
ー |
接種に注意が必要な方 |
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 |
筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
予防効果 |
約50~60% |
50歳以上で約97% 70歳以上で約90% |
持続期間 |
5年程度 |
9~10年程度 |
副反応 (※)はワクチンを接種した部位の症状 |
<発現割合30%以上> <発現割合10%以上> <発現割合1%以上> <重大な副反応(頻度不明)> |
<発現割合70%以上> <発現割合30%以上> <発現割合10%以上> <発現割合1%以上> <重大な副反応(頻度不明)> |
過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方について
過去に任意接種(市からの助成制度の利用の有無問わず)として帯状疱疹ワクチンを接種した方は、原則、定期接種の対象外となります。
これから任意接種を考えられる方はご留意ください。
定期接種の対象者が既に不活化ワクチン(シングリックス)の一回目接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱うこととなります。
(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取り扱います。)
任意接種の一部助成制度については、以下のページで確認ください。
帯状疱疹ワクチン接種費用の一部を助成します【50歳以上の方対象】
費用の免除
対象者のうち、生活保護の受給者または市民税非課税世帯の方は、以下のいずれかの書類を医療機関に提示することで、接種費用が免除となります。
※接種前に書類を提出しなければ、接種料金は免除されません。
※加古川市外へ転出した場合は、使用できません。
【書類一覧】
介護保険料(区分第1~3段階)を確認できる通知書 |
・介護保険料納付通知書 ・介護保険料納付額決定通知書 ・介護保険料額決定通知書 等 |
帯状疱疹ワクチン予防接種費用免除決定通知書 |
事前に申請が必要です。 かこがわオンライン申請システムより予診票の発行依頼と併せて申請ください。
2.窓口(市役所本庁及び各市民センター)及び郵送 【申請に必要なもの】 ・費用免除申請書 ・申請者の本人確認書類の原本(健康保険証など) ※郵送の場合は、写し可 ・委任状または接種者の本人確認書類の原本(接種者本人及び同一世帯の親族以外の方が申請者である場合のみ) 【申請様式】 |
オンライン申請システム
かこがわオンライン申請システムで「【定期接種】帯状疱疹ワクチン予防接種 予診票・接種券の発行及び費用免除申請手続き」を検索し、申請してください。
予診票の発行には1週間程度お時間をいただきますので、お手元に届いてから接種ください。
なお、費用免除の対象となる方は、予診票の発行と併せて費用免除申請が可能です。
健康被害救済制度
予防接種を受けた後、極めてまれに重い副反応(健康被害)が生じる場合があります。このような場合、その健康被害が今回の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認めたときは、救済措置として市町長から給付が行われます。
給付の種類は以下のとおりです。
- 医療費及び医療手当(入院を要すると認められる程度の医療に限る)
- 障害年金
- 遺族年金
- 遺族一時金
- 葬祭料
手続きについては、加古川市地域医療課までお問い合わせください。
長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方
長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなど、特別の事情があって、定期予防接種の対象期間内に肺炎球菌予防接種を受けることができなかった方は、特段の事情がなくなってから1年の間は定期予防接種として接種をうけることが出来る場合があります。詳しくは市役所地域医療課までお問い合わせください。
その他
・帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象となります。
・帯状疱疹ワクチンの交互接種は、定期接種としては認められません。
(※1回目にビケン(生ワクチン)、2回目にシングリックス(不活化ワクチン)の接種は不可)
・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
・ビケン(生ワクチン)とそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置く必要があります。
帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは
水痘(水ぼうそう)と同じウイルスで起こる皮膚の病気です。
体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。
症状の多くは上半身に現れ、顔面、特に目の周りに現れることもあります。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方に長い間痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」になる可能性があります。
詳しくは、以下のページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:地域医療課 地域医療係(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9100
ファックス番号:079-427-9039
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更新日:2025年04月01日