成人の方の定期予防接種における健康被害救済制度

更新日:2024年09月12日

このページは、成人の方の定期予防接種における健康被害救済制度に関するお知らせです。
令和6年3月までの新型コロナワクチン特例臨時接種における健康被害救済制度については、「新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度」をご確認ください。

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。

新型コロナウイルス感染症予防接種の接種後に副反応が出て不安がある場合は下記の相談窓口にご相談ください。

兵庫県新型コロナワクチン副反応相談窓口
電話:078-362-9227(平日 午前9時~午後1時、午後2時~午後5時)
ファックス:078-362-3933
 
ファックス送付表(兵庫県)(Wordファイル:16.8KB)

給付の流れ

 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求してください。

 本市は、請求書を受理した後、本市が設置する予防接種健康被害等調査対策委員会において医学的な見地から調査し、兵庫県を通じて国へ進達します。

 国は「疾病・障害認定審査会」に諮問し答申を受け、厚生労働大臣、兵庫県を通じて加古川市に健康被害と予防接種との因果関係が認められたかどうかが通知されます。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

 詳細は厚生労働省 救済制度 リーフレット(PDFファイル:586.7KB)をご覧ください。

救済制度の流れ

給付の種類

  内容 請求者等 給付額
医療費

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給するもの
(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)

予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
(※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)
医療手当 入院通院等に必要な諸経費を支給するもの
(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
同上

1ヶ月の間に
通院3日未満 36,900円
通院3日以上 38,900円
入院8日未満 36,900円
入院8日以上 38,900円
入院と通院がある場合 38,900円
(※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)

障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に対し、障害の程度に応じて支給するもの 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 1級 2,966,400円(年額)
2級 2,373,600円(年額)
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給するもの 予防接種を受けたことに死亡した者の政令で定める遺族(生計維持者の場合) 2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給するもの 予防接種を受けたことに死亡した者の政令で定める遺族(配偶者又は同一生計の場合) 7,783,200円
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの 予防接種を受けたことに死亡した者の葬祭を行う者 215,000円

※請求期限
 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。    
 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。    
 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。  

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡などのあった年月における額が適用されます。これまでの給付額はこちら(PDFファイル:174.5KB)

申請に必要な書類

申請に必要な書類は下記のとおりです。なお、下線が引いてあるものは本ホームページよりダウンロード可能です。

  記入方法等 医療費・医療手当 障害年金 遺族年金・遺族一時金 葬祭料
請求書 本人または家族が記入

受診証明書 医療機関・薬局が発行。医療費などの自己負担額がわかるもの。

     
領収書等 医療機関・薬局が発行。

     
診断書 医療機関・薬局が発行。  

   
死亡診断書、死体検案書等      

埋葬許可証等      

 

接種済証、母子手帳等 予防接種の種類及びその年月日を証するもの

診療録等 医療機関から取り寄せる。発症日や症状を証するカルテなど。

(注釈)

住民票

 

 

 

戸籍謄本、健康保険証等    

 

 

(注釈)接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であれば、様式6-1-1アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応 症例概要(PDFファイル:288.1KB)を医師が記載することで診療録等(看護記録、検査報告書)に代えることができます。また、予防接種健康被害調査委員会による助言等を得ることなく、厚生労働省に進達可能であるため、決定までの期間も短縮できます。ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。

申請にあたっての注意事項(必ずお読みください)

  • 申請に必要な診断書料等は自己負担となります。
  • 差額ベッドや薬の容器など、保険適用外のものは対象外となります。
  • 医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。
  • 一旦、申請を受けた後も、市や県による内容確認や国の審査会において、基礎疾患等の関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります。
  • 申請があったものは、本市が設置する予防接種健康被害調査委員会での審議を経て、厚生労働省において疾病・障害認定審査会を諮問し、審査を行います。通常、厚生労働省が申請を受理してから審査会における審議結果を都道府県知事に通知するまで、長期間を要する場合もあります。

よくある質問

Q.接種をした場所や治療を受けた病院が市外である場合は、どこに相談すればよいですか?

A.相談・請求先は接種時に住民票のある市町村です。

 

Q.現在治療中ですが、申請することは可能でしょうか。

A.可能です。治療中であれば認定期間が「○月○日から治癒まで」で認定されることになりますので、その期間内に、認定された疾病に係る医療費は申請可能です。支払いの申請を市町村にしていただくことになりますが、複数回に分けて申請いただくことも可能です。

リンク先

厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について

厚生労働省「疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域医療課(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9100
ファックス番号:079-421-2063
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