令和6年4月16日の雹(ひょう)被害により発生した廃棄物の処理手数料減免について
雹(ひょう)被害により発生した廃棄物の自己搬入において、処理手数料が減免できます。
降雹被害により発生したカーポート等の破片を、家庭ごみとしてエコクリーンピアはりまに自己搬入する際は、ごみ処理手数料の減免を受けることができます。手続きには加古川市環境美化センターまたは市役所新館7階の「環境政策課」までお越しください。
搬入までの流れ
- 加古川市役所の特設窓口で【罹災証明書】または【被災届出証明書】を申請
- 環境美化センターまたは市役所新館7階「環境政策課」で減免の手続き
- エコクリーンピアはりまへ搬入【1回限り200kgまで】
【上記証明書は即時発行できません。申請から発行まで概ね2週間程度かかります】
【搬入期限は被災日から2か月以内です】
対象者および対象品目
令和6年4月16日の降雹による被害を受け、罹災証明書または被災届出証明書の発行を受けた方が対象です。
●破損したカーポート・ベランダ等の屋根材(アクリル、ポリカーボネート素材など)
●破損した雨樋・窓ガラス(窓枠は除く)
注意事項
- 廃棄物は自ら取り外したものに限る。事業者は除く
- カーポート・ベランダのフレーム(構造躯体)部分は対象外
- 壁材、柱、瓦などの家屋廃材は対象外
- ゴールデンウイーク期間は自己搬入が大変込み合います。分散利用をお願いします
- 搬入時間は8:30~16:00です(日曜日、年末年始は休場)
申請に必要な書類
【罹災証明書】または【被災届出証明書】が必要です。減免の申請をする場合は以下のリンクを参考に取得してください。
更新日:2024年04月26日