令和6年4月16日に発生した雹(ひょう)被害について

更新日:2024年04月24日

令和6年4月16日に発生した雹(ひょう)被害に関するお知らせです。

問い合わせ先

証明書発行、相談窓口

 場  所 新館2階資産税課

   電話番号 079-427-9167

 受付時間 8:30~17:15 ※平日のみ

よくあるご質問

補助

Q 雹の被害に対する市からの補助等はありますか?

A ​​​​雹の被害に対する市から直接の補助、見舞金はありません。

人的被害

Q 雹(ひょう)により怪我をしました。補償等はありますか?

A 医療保険、傷害保険等に加入されている場合はその保険会社、共済に加入されている場合もそちらへご相談、ご連絡ください。

物的被害

Q カーポートや雨樋、自動車が破損しました、修理代は出ますか?

A カーポートや雨樋は火災保険等、自動車は自動車保険などの対象となる場合がありますので、加入されている保険会社へご相談、ご連絡ください。対象となる場合の必要書類もそちらでご確認ください。

ごみ

Q 破損したカーポートや雨樋はどのように廃棄すればよいですか?

A 加古川市指定ごみ袋に入れて、燃やすごみの日に出してください。加古川市指定ごみ袋に入らないものは、「エコクリーンピアはりま」に持ち込んでください。減免できる場合がありますので、詳しくはこちらをご確認ください。

税金

Q 減税などを受けることはできますか?

A 被害額等に応じて、所得税、個人住民税の控除を受けることができる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。

ご自身で加入の保険を利用される場合

1 加入されている保険会社に被害状況を伝え、補償対象となるかを確認してください。

2 保険会社に提出が必要な証明書の種類を確認してください。以下の証明は市で発行可能です。

罹災証明書 …建物のみ 損害の程度を証明する必要がある場合のみ

(例)窓ガラスが割れた、屋根の一部が破損した

市役所職員が訪問し、被災状況を確認する方法と、ご自身の写真撮影による自己判定方式での申請があります。
自己判定方式は、破損個所や家の全景(家を確定させるため)の写真を撮影して申請に添付することで、比較的速やかに証明書を発行できます。

※自己判定方式は、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」(1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のこと)という被害の程度に同意できる場合のみ判定が可能です。
例えば、屋根が全崩落した場合で、損害割合は15%の判定となります。早期に証明書が発行可能な自己判定方式での申請にご協力をお願いします。

 申請書はこちら罹災証明申請書(PDFファイル:164.4KB)
 記入例はこちら【記入例】罹災証明申請書(PDFファイル:214.1KB)
 自己判定のポイントはこちら自己判定方式(写真による判定)による写真撮影のポイント(PDFファイル:546.6KB)

※自己判定方式で申請する際には、プリントアウトされた写真(破損個所と家の全景※詳細はこちら(PDFファイル:546.6KB)が必要となりますので申請の際は準備をお願いします。

 

被災届出証明書 …建築物以外にも発行可能

(例)カーポート等の構造物が破損した、自動車等の動産が破損した、屋根の一部が破損した

罹災証明書よりも比較的速やかに証明書が発行できます。証明書として足りるものであればこちらを利用ください。(必ずプリントアウトされた写真(対象物の全景と近景)が必要です)

罹災証明書・被災届出申請書(兼)証明書について詳しくはこちら

 

各証明書発行に係る申請書の郵送先

罹災証明書、被災届出証明書とも以下の宛先へ送付してください。

 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市資産税課

 

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