令和6年4月16日に発生した雹(ひょう)により(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除について)
令和6年4月16日に発生した雹(ひょう)により(住宅家財等)に損害を受けた方へ、所得税の確定(還付)申告または市県民税の申告(確定申告を行う必要がない方)を行うことで「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。
雑損控除の適用を受ける際に必要書類として罹災証明書等の提出を求める場合がございますので、被災状況が確認できる書類や領収書等は大切に保管してください。
尚、所得税の確定(還付)申告を行った場合は市県民税の申告は不要です。
雑損控除の詳細については、下記の国税庁ホームページをご参照ください。
また、所得税の確定(還付)申告に関して不明な点等ございましたら加古川税務署(電話番号:079-421-2951)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
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更新日:2024年04月24日