罹災証明書・被災届出申請書(兼)証明書について

更新日:2024年05月08日

罹災証明書・被災届出申請書(兼)証明書

罹災証明書とは、自然災害によって住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。

被災届出証明書とは、自然災害による建物、建築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。

詳細及び、様式のダウンロードは下記の「加古川市罹災証明書・被災届出申請書(兼)証明書交付要綱」をご確認ください。

※罹災証明書の申請期限は被害を受けた日から13ヶ月以内です。

 

 

自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付

住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定が可能です。自己判定方式は、実施調査を行わず、申請者が撮影した写真により判定を行うため、短期間で罹災証明書をお受け取りいただけるというメリットがあります。

なお、「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。詳細は「加古川市罹災証明書・被災届出申請書(兼)証明書交付要綱」及び、「自己判定方式(写真による判定)による写真撮影のポイント」をご確認ください。

 

住まいが被害を受けたとき

もし住まいが自然災害によって被害を受けてしまったら、あらかじめ、可能な限り被害状況について写真撮影を行い、保存していただくようお願いいたします。

写真の撮り方については、「自己判定方式(写真による判定)による写真撮影のポイント」を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9168
ファックス番号:079-424-1372
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