自己搬入におけるごみ処理手数料減免制度について

更新日:2023年11月28日

ごみの自己搬入において、以下の場合はごみ処理手数料の減免を受けることができます。手続きには加古川市環境美化センターまでお越しください。搬入日当日でも手続き可能です。

 

●遺品整理により生じた一般廃棄物

●住宅用家屋の火災により生じた一般廃棄物

●町内会、自治会、PTA等の美化活動により生じた一般廃棄物

●生活保護を受給されている世帯の一般廃棄物

いずれの場合もエコクリーンピアはりま廃棄物処理場利用届出書(高砂市へリンク)、「廃棄物処理手数料減免申請書」の提出が必要です。

業者に搬入を依頼した場合は減免できません。自己搬入時も分別のご協力よろしくお願いします。

遺品整理

対象者

同居人または親族

対象品

死亡者の身の回りの品(衣類、ふとん、家具など)

添付書類

死亡診断書または火葬許可証(いずれも写し可)

条件

●搬入1回限り500kg以内

●死亡日から3か月以内

住宅用家屋の火災

対象者

居住者または親族

対象品

家財道具(燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ)のみ

以下のものは搬入できません

・柱(木材)、壁、屋根等
・土、砂、砂利、石等
・灰、炭等
・断熱材、保温材等
・便器、浴槽等
・アルミサッシ等
・家電リサイクル対象品

 

添付書類

り災証明書(加古川市消防局より発行)

条件

●搬入1回限り2,000kg以内

●被災日から1か月以内

●火災鎮火後24時間以上経過

住宅用家屋のみ

 

なお、火災により建築物の一部が焼失した場合で、残存した部分の延べ床面積が80平方メートル以上ある場合は、建設リサイクル法による届出書の提出(提出先:建築指導課)が必要となる場合があります。
詳しくは建築指導課建築指導係(079-427-9260)へお問合せください。

各種団体の美化活動

対象者

町内会、自治会、PTA等の各種団体

対象品

美化活動で収集した燃やすごみ、燃やさないごみ

添付書類

なし

条件

●搬入回数制限なし、重量制限なし

※剪定枝・草は加古川市リサイクルセンター

生活保護

担当ケースワーカーへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境第1課(環境美化センター2階)
郵便番号:675-0019
住所:加古川市野口町水足1452-1
電話番号:079-426-1561
ファックス番号:079-426-6403
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