加古川市の介護保険料(令和6年度~令和8年度)
介護保険の財源
介護保険は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費(税金)」と、みなさん一人ひとりが納める「介護保険料」を財源として運営されています。
介護保険の財源内訳
公費(税金):50%
65歳以上の人の保険料:23%
40~64歳の人の保険料:27%
※上記のほか、利用者負担分(サービス費用の1~3割)があります。
介護保険料の決め方と納め方
介護保険料は65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳~64歳の人(第2号被保険者)では保険料の決め方や納め方が異なります。
65歳以上の人の介護保険料
介護保険料の決め方
65歳以上の人の介護保険料は、市区町村の介護サービスの費用がまかなえるように算出した「基準額」をもとに決まります。基準額は、加古川市の介護保険事業計画における介護サービスに必要な費用の見込にもとづき算出され、条例で定められています。
【基準額の決め方】
加古川市で必要な介護保険サービスの総費用 × 65歳以上の人の負担分 ÷ 65歳以上の人の人数 ÷ 12か月
令和6年度~令和8年度の介護保険料基準額は月額5,600円(年額67,200円)です。
一人ひとりの介護保険料は、本人の前年中の所得や世帯の市・県民税の課税状況などによって17段階に分かれており、基準額に各段階の料率をかけて年間の保険料額が決定します。(年額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
保険料段階区分 |
対象者 | 年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護を受けている人 ・老齢福祉年金受給者(※1)で世帯全員が市・県民税非課税の人 ・世帯全員が市・県民税非課税で、本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が80万円以下の人 |
19,100円 |
第2段階 | 世帯全員が市・県民税非課税で、本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が80万円を超え120万円以下の人 | 32,500円 |
第3段階 | 世帯全員が市・県民税非課税で、本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が120万円を超える人 | 46,000円 |
第4段階 | 本人は市・県民税非課税だが、同じ世帯に市・県民税課税の人がいる場合で、本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が80万円以下の人 | 57,100円 |
第5段階 | 本人は市・県民税非課税だが、同じ世帯に市・県民税課税の人がいる場合で、本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が80万円を超える人 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が60万円未満の人 | 70,500円 |
第7段階 |
本人が市・県民税課税で、合計所得金額が60万円以上120万円未満の人 | 80,600円 |
第8段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が120万円以上160万円未満の人 | 84,000円 |
第9段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が160万円以上210万円未満の人 | 87,300円 |
第10段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 100,800円 |
第11段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 114,200円 |
第12段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 127,600円 |
第13段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 141,100円 |
第14段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 154,500円 |
第15段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 | 161,200円 |
第16段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の人 | 168,000円 |
第17段階 | 本人が市・県民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 | 174,700円 |
世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし、4月2日以降に、65歳になった人や他の市区町村から転入した人は、その日現在の世帯の構成が基準となります。
※1老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※2課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる年金収入額です。なお、非課税年金である障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
※3合計所得金額
各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額(所得金額)の合計額です。分離課税所得のうち、長期譲渡所得及び短期譲渡所得は特別控除適用後の金額を、その他の分離課税所得は特別控除等適用前の金額を合算します。なお、所得金額は扶養控除や医療費控除などの所得控除を控除する前の金額になります。
【給与又は年金がある人の合計所得金額の計算方法】
第1段階~第5段階の人で給与所得がある場合は、給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は、0円)で合計所得金額を計算します。
介護保険料の納め方
介護保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めます。(例)誕生日が1月1日の人は12月分から、1月2日の人は1月分からとなります。
納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払い、口座振替)の二通りがあります。年金を受給されている人の介護保険料は原則、特別徴収となり本人の希望で特別徴収と普通徴収との選択をすることはできません。
なお、介護保険料の決定通知書は毎年7月上旬に送付しており、年度の途中で保険料額に変更があった場合はその都度送付しています。
特別徴収(年金から天引き)
老齢(退職)年金、障害年金及び遺族年金を年額18万円以上の年金を受給している人は、年金からの天引きにより介護保険料を納めます(老齢福祉年金からは天引きされません)。天引きする月は、年金の支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回です。
4月、6月、8月は仮に算定した保険料を納付(仮徴収)し、10月、12月、2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を納付(本徴収)します。
【仮徴収のイメージ】
(例)介護保険料が年額70,500円(第6段階の場合)
仮徴収額の変更
仮徴収期(4月~8月)と本徴収期(10月~2月)の保険料額に差がある場合は、8月以降の保険料が均等になるように調整します。
【仮徴収額の変更のイメージ】
(例)昨年度2月に特別徴収された保険料が9,000円の人が、今年度の保険料額が70,500円(第6段階)の場合。
通知書の送付時期
毎年7月上旬に特別徴収額の決定通知書を送付します。
【年度途中で加古川市の被保険者になった人】
年度途中に、65歳になった人や他市区町村から転入した人は、加古川市での特別徴収が開始するのに概ね半年程度かかります。それまでの間は普通徴収(納付書払い)で納付することになります。特別徴収の開始が決定した場合は、2ヶ月前に加古川市から通知書を送付します。
普通徴収になる場合
特別徴収の対象となる年金を、年額18万円以上受給している人でも、次の場合は一時的に普通徴収(納付書払い、口座振替)で納めていただきます。
・年度途中で65歳になった
・年度途中で他の市区町村から転入した
・年度途中で介護保険料が減額又は増額した
※増額の場合は特別徴収は停止せず、増額分のみが普通徴収となります。
・年金を担保として融資を受けた
・年金が一時差し止めになった 等
普通徴収(納付書払い)
老齢(退職)年金、障害年金及び遺族年金が年額18万円に満たない人や、特別徴収とならない人は納付書で納めていただきます。
普通徴収の納期限
加古川市では4月から翌年3月のまでの1年間の保険料を、7月から翌年3月までの計9回に分けて納めていただきます。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 7月31日 |
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月31日 |
第8期 | 2月末日 |
第9期 | 3月31日 |
※各納期限が土曜日、日曜日、祝休日の場合は、その翌日が納期限になります。
納付書の送付時期
毎年7月上旬に納付通知書を本人宛に送付します。年度途中で、保険料額に変更があった場合や被保険者資格を取得した場合は、その都度送付します。
口座振替・キャッシュレス決済について
普通徴収の納付方法については、納付書での支払いのほか、スマートフォンによる決済や口座振替による支払いも可能です。
口座振替の手続きやキャッシュレス決済の詳細については、下記のリンクを参照してください。
40歳から64歳までの人の介護保険料
40歳~64歳の人の介護保険料は、その人が加入している医療保険の算定方法によって決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。納められた保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国分が一括して集められ、各市区町村に交付されます。
国民健康保険に加入している人
保険料の決め方
保険料は市区町村の国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。詳細は下記のリンクをご参照ください。
保険料の納め方
医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
65歳になる年度の介護保険分について
65歳になると介護保険の保険料を、国民健康保険とは別に納付するようになりますが、年度内に65歳になる人の介護保険分は、あらかじめ65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの月数で保険料を計算し、翌年3月まで均等に振り分けているため、65歳になった月から納める額が減るわけではありません。
納付していただく期間が一部重なりますが、計算の対象となる期間が重なっているものではありません。
職場の健康保険に加入している人
保険料の決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険料 = (給与および賞与) × 介護保険料率
※原則として事業主が半分を負担します。
保険料の納め方
医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
※算定方法や支払い方法の詳細は、加入している医療保険者に確認をお願いします。
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この記事に関するお問い合わせ先
担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9124
ファックス番号:079-424-1322
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更新日:2024年07月01日