介護保険料の減免制度

更新日:2024年07月01日

 加古川市では、災害により財産に著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少した場合、

生活困窮などにより保険料の支払が困難な場合に保険料の減免が適用されます。

 下表の「1.減免事由および対象要件」に該当し、納付が難しい場合は、介護保険料納付通知書や介護保険料額決定通知書が届き次第、介護保険課に申請してください。

1.減免事由および対象要件

 

減免事由 対象要件
(1)災害減免
火災や風水害、震災などの災害により財産に著しい損害を受けた場合

前年中の所得金額が、1,000万円以下で、損害の程度が床上浸水または10分の1以上のとき

(2-1)所得激減減免
生計を主として支える人の死亡により、世帯収入が著しく減少した場合
保険料が第4段階または第5段階で、本年中の基準となる世帯の所得(※2)が、前年中の基準となる所得と比べて2分の1以下に減少するとき
(2-2)所得激減減免
生計を主として支える人の収入が、長期入院(※1)や失業などにより著しく減少した場合
前年中の所得金額が、500万円以下で、減収事由の発生により本年中の基準となる所得(※2)が、前年中の基準となる所得と比べて2分の1以下に減少するとき
(3)生活困窮者減免
生活に困窮している人で、次のすべての条件に該当する場合(世帯員も含む)
  1. 住居以外に土地建物を所有していない
  2. 世帯員の預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下である
  3. 市県民税が課税されている親族の扶養控除対象者となっていない
  1. 保険料が第1段階の生活保護を受給していない人で、世帯員の年間収入額の合計額が60万円以下(世帯員が3人以上の場合は、3人目から1人につき17万5千円を加算)のとき
     
  2. 保険料が第2段階または第3段階で、世帯員の年間収入額の合計額が120万円以下(世帯員が3人以上の場合は、3人目から1人につき35万円を加算)のとき
(4)制度的無年金者減免
外国籍高齢者等福祉給付金を受給している場合
保険料が第2段階または第3段階のとき
(5)法第63条適用者減免
刑務所などに入所している場合
 

※1長期入院とは、疾病又は負傷により継続して3ヶ月以上の入院であることを指します。

※2一時的な所得(譲渡、一時、分離)以外の収入・所得を指します。また、適用されている段階により計算が変わります。

※一時的な所得(譲渡、一時、分離)の減少は所得激減減免事由に該当しません。

2.申請方法

申請書類に記入の上、添付書類とともに介護保険課窓口もしくは郵送で提出してください。

【送付先】
〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 介護保険課 保険料係

【申請書のダウンロード】
申請書類はこのページの下部からダウンロードできます。ご自宅で印刷ができない場合など、介護保険課から申請書類の郵送を希望される人は介護保険課(079-427-9124)までお問合せください。

減免事由によって申請に必要なものが異なります。必要書類を確認の上、手続きをお願いします。

なお、申請時期によって減免対象となる保険料額が変わる場合がありますので、添付書類が揃わない場合などは、事前に介護保険課にご相談ください。

3.申請に必要な書類

(1)災害減免

【申請書類】

  • 介護保険料減免申請書

【添付書類】

  • 消防署等の公的機関が発行する被害程度の確認できる証明書
    (例)り災証明書等

(2)所得激減減免

【申請書類】

  • 介護保険料減免申請書
  • 介護保険料の減免に関する申出書

 

所得激減の理由によって、必要書類が異なります。

所得激減の理由 添付書類
(ア)長期入院

・医師の診断書または入院期間を証明できる書類(領収書等)

・当該年中の収入を確認できる書類(源泉徴収票、給与明細等)

【年金を受給している場合】
年金額振込通知書、年金額改定通知書等

(イ)事業、業務の休廃止

・廃業届や休業届等、事業・業務の休廃止がわかる書類

・当該年中の収入を確認できる書類(源泉徴収票、給与明細等)

【年金を受給している場合】
年金額振込通知書、年金額改定通知書等

 

(ウ)事業における著しい損失

・当該年中の収支内訳書等

【年金を受給している場合】
年金額振込通知書、年金額改定通知書等

・事由発生日や原因などを確認できる書類

(エ)失業

・離職日を証明できる書類(雇用保険受給資格者証等)

・当該年中の収入がわかる書類(源泉徴収票・給与明細等

【年金を受給している場合】
年金額振込通知書、年金額改定通知書等

【再就職等により給与収入がある場合】再就職後の収入がわかる書類
 

(オ)農作物の不作

・収入の減少を証明する書類、共済が発行する給付明細書

【年金を受給している場合】
年金額振込通知書、年金額改定通知書等

(カ)死亡 ・添付書類は不要

 

(3)生活困窮者減免

【申請書類】

  • 介護保険料減免申請書
  • 生活困窮者減免状況申告書
  • 申立書(入院入所により同居の事実がない場合)
     

(4)制度的無年金者減免

【申請書類】

  • 介護保険料減免申請書
     

(5)法第63条適用者減免

【申請書類】

  • 介護保険料減免申請書

【添付書類】

  • 拘禁の事実および拘禁期間を証明する書類

5.申請書類

申請書類はこちらからダウンロードできます。A4サイズに印刷の上、使用してください。

ご自宅で印刷ができない場合など、介護保険課から申請書類の郵送を希望される人は介護保険課(079-427-9124)までお問合せください。

介護保険料減免申請書

【記載例】

介護保険料の減免に関する申出書

【記載例】

生活困窮者減免状況申告書

【記載例】

申立書

【記載例】

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9124
ファックス番号:079-424-1322
問合せメールはこちら

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