上場株式等の譲渡所得等・配当所得等と介護保険料

更新日:2023年12月28日

繰越控除を適用する場合の注意事項

介護保険料は、介護保険法施行令第39条により「合計所得金額」を用いて保険料の段階が区分されています。

合計所得金額とは、各収入の合計額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計で、扶養控除や社会保険料控除を差し引く前の金額です。この「合計所得金額」は上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除や先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の金額となりますので、ご注意ください。

計算例

例)年金所得が100万円の人で、特定口座(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等が300万円、繰越控除が200万円の確定申告をした場合

上場株式等の譲渡所得等から繰越損失を差し引く前の金額が介護保険料の算定対象となるため、合計所得金額は400万円(年金所得100万円と上場株式等の譲渡所得等300万円の合計額)となります。

(注意)合計所得金額は繰越控除適用後の200万円ではありません。

令和5年分以降の確定申告の課税方式の選択について

令和4年度税制改正により、令和5年分の確定申告(令和6年度の住民税の申告)以降、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

令和6年度からは、住民税の課税方法は所得税の課税方法に準ずることとなり、上場株式等の譲渡所得等・配当所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税においても所得として計算され、介護保険料の算定対象となる所得に含まれることになります。

【参考】令和4年分以前の確定申告の課税方式の選択について

上場株式等の譲渡所得等・配当所得等については、特定口座にて源泉徴収を選択している場合、確定申告が不要となります。

特定口座を利用し、課税関係を終了させた場合、特定口座内の上場株式等の譲渡所得等・配当所得等は介護保険料を算定するときの合計所得金額には含まれません。

しかし、損益通算や繰越損失を適用し、所得税や住民税の還付を受けるために確定申告をした場合、これらの上場株式等の譲渡所得等・配当所得等は合計所得金額に含まれることになります。その結果、年金所得や給与所得などその他の所得と合算されるため、介護保険料が増額する場合があります。

課税方式による介護保険料での取り扱い

住民税の納税通知書が送達される前に、確定申告で申告不要を選択するか確定申告とは別に住民税の申告をすることで、住民税の課税方式を選択できます。選択された課税方式によって、上場株式等の譲渡所得等・配当所得等の介護保険料の計算上の取扱いが下表のとおり異なります。

課税方式別の上場株式等の譲渡所得等・配当所得等の取扱い
住民税の課税方式 所得の取り扱い
申告不要制度を選択する 合計所得金額に含まれず、介護保険料の算定対象にならない
申告不要制度を選択しない 合計所得金額に含まれるため、介護保険料の算定対象になる

住民税の申告不要制度を選択しなかった結果、所得税や住民税の還付額や減額分よりも、介護保険料の増額分が上回る場合がありますのでご注意ください。

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