工場の設置に関する届出(工場立地法に基づく届出)
緑地面積率等が緩和されました(令和3年4月1日付)
加古川市工場立地法地域準則条例の制定に伴い、令和3年4月1日付で市内特定工場における緑地面積率等が緩和されました。
詳しくは以下をご覧ください。
[チラシ]工場立地法に係る緑地面積率等を緩和しました(PDFファイル:184.6KB)
また、「環境の保全と創造に関する条例」の対象工場においても緑地面積率等が緩和されました。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
工場を設置(新設・変更)する際に必要な届出
一定以上の規模を有する工場を新設/変更する際には、事前に届出が必要です。
必要な届出は規模等により異なります。
工場立地法に基づく届出(緑化義務あり)
対象要件 |
敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上 |
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工場立地法に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。
環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)に基づく届出(緑化義務あり)
対象要件 |
敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満 又は 建築面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 |
---|
環境の保全と創造に関する条例に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。
工業立地の適正化に関する条例(兵庫県)に基づく届出(緑化義務なし)
対象要件 |
敷地面積1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満 |
---|
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。
注意 環境の保全と創造に関する条例に基づく届出と工業立地の適正化に関する条例に基づく届出の両方の要件に当てはまる場合、それぞれの届出が必要です。
工場立地法に基づく届出
工場立地法の目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施すると共に工場立地に関する準則等を公表します。 また、これらに基づき勧告・命令等を行うことで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
工場立地法の概要
届出の対象となる工場が新設・変更を行う際は、準則に基づき生産施設や緑地・環境施設を設置し、その旨を事前に届け出ることを義務付けています。
なお、届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や変更命令を行う場合があります。また、届出を行わなかった者、虚偽の届出を行った届出者又は変更命令に従わなかった届出者は罰則を受ける場合があります。
以下に記載する内容は工場立地法の概要になります。詳しくは経済産業省のホームページ(外部サイト)に掲載の「工場立地法解説」、「工場立地法FAQ集」等を併せてご確認ください。
工場立地法による届出の対象となる工場(特定工場)について
下記の業種および規模の両方を満たす工場、事業場が対象となります。
業種 |
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く) |
---|---|
規模 |
敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上 |
注意 これまで敷地面積が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満で工場立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。
加古川市工場立地法地域準則条例について
加古川市工場立地法地域準則条例の制定に伴い、令和3年4月1日付で市内特定工場における緑地面積率等が緩和されました。緩和後の加古川市における準則は以下の通りです。
加古川市準則の主な内容
区域 | 準工業地域 |
工業地域 |
住居系地域 商業系地域 |
---|---|---|---|
緑地面積率 |
(緩和前)20%以上 |
(緩和前)20%以上 (緩和後)5%以上 |
20%以上 (緩和なし) |
環境施設面積率 | (緩和前)25%以上 (緩和後)15%以上 |
(緩和前)25%以上 (緩和後)10%以上 |
25%以上 (緩和なし) |
緑地に算入可能な 重複緑地面積の割合 |
(緩和前)25%まで (緩和後)50%まで |
緑地面積率及び環境施設面積率について、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置されていた工場(既存工場)に対しては、準則条例の備考が適用されます。
加古川市工場立地法地域準則条例(PDFファイル:74.6KB)
その他の準則(法準則)
その他の準則として、以下2点を満たす必要があります。(加古川市準則による緩和はありません。)
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合
設置可能な生産施設面積の割合の上限は業種ごとに異なります。
- 環境施設(緑地を含む)面積の配置
敷地の周辺部に敷地面積の15%以上を設置
届出の要否
届出が必要となる場合と必要な届出の種類は下記のとおりです。
届出が必要となる場合 | 必要となる届出の種類 |
---|---|
特定工場の新設を行う場合 |
新設届 |
敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となった場合 |
|
既存の施設の用途を変更することにより特定工場となった場合 |
|
敷地面積が増減する場合(借地を含む) |
変更届 |
生産施設を増設・撤去する場合 |
|
緑地又は環境施設の撤去・配置替え等を行う場合 | |
製造製品の変更を行う場合 |
|
届出者の氏名、住所、工場の名称、所在地に変更があった場合 注意 代表者の交代による変更については届出不要 |
氏名等変更届 |
工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合 |
承継届 |
廃業または特定工場でなくなった場合 |
廃止届 |
- 必要書類一覧は届出書類一覧 (EXCEL:15.6KB)をご確認ください。
- 記入例は記入例 (PDF:282.5KB)をご覧ください。
以下の場合は届出は不要です。
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 生産施設の修繕を行う場合で、修繕に係る部分の面積が30平方メートル未満の場合
- 緑地又は環境施設の増設のみを行う場合
- 保安上等やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合で緑地を削減する面積の合計が10平方メートル以下のとき
- 生産施設をそのままの状態で移設する場合
- 生産施設以外(事務所、研究所、倉庫等)の新設・撤去を行う場合
- 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないとき(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限ります)
- 代表者の交代により氏名を変更する場合
届出書類様式
1.特定工場新設(変更)届出書
- 一般:様式1(Wordファイル:326KB)
- 一般(短縮):様式2(Wordファイル:323KB)
2.準則計算表、変更の経緯及び準則計算の数値表(既存工場)
3.その他
- 経過概要書(始末書):様式5(Wordファイル:33.5KB)
- 氏名(名称、住所)変更届:様式6(Wordファイル:20.5KB)
- 特定工場承継届 :様式7(Wordファイル:21KB)
- 特定工場廃止届 :様式8(Wordファイル:17.5KB)
- 委任状 :様式9(Wordファイル:13.4KB)
4.参考
- 工場設置届出書付属説明書:資料1 (EXCEL:202KB)
- 届出様式記入説明書:資料2 (PDF:337.8KB)
(記載例) 届出の概要・準則計算表・変更の経過及び準則計算数値表
- 新設:資料3 (WORD:114.5KB)
- 変更:資料4 (WORD:115KB)
- (記載方法・例) 氏名変更届:資料5 (WORD:23KB)
届出の時期
新設・変更の届出の場合
工場等の開始日(工事を伴わない場合には、土地の移転登記又は契約の日、製品の変更の日)から90日(実施制限期間の短縮申請を行う場合には30日)前までに届出が受理されていなければなりません。
なお、期間の計算の際には、届出の受理日及び工事等の開始日を含めません。
氏名等変更・承継の届出の場合
氏名、名称又は住所を変更した日及び新設又は変更の届出をした者の地位を承継した日から遅滞なく届出を提出しなければなりません。
事前相談及び完了確認
届出に先立ち事前相談を行います。事前相談では届出の要否や方法を判断するため資料のご用意をお願いします。また、すでに届出を行っている工場又は事業場の場合は、直近の届出書写しのご用意もお願いします。
事前相談で届出が必要と判断された場合は、届出書の内容を調整させていただき受理を行います。事前相談~届出書受理までの内容調整には日数を要するため、ご相談は余裕をもってお早めにお願いいたします。なお、事前相談なしに届出を持参されても受理できない場合があります。
工事が完了した後は届出どおりの工事が行われたか確認するため資料の提出を求める場合があります。工事終了後にご連絡をお願いします。
届出先
加古川市 産業経済部 産業振興課(加古川市役所新館3階)
電話:079-427-9235 ファックス:079-424-1373
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2024年04月16日