工場の設置に関する届出(環境の保全と創造に関する条例に基づく届出)

更新日:2023年07月27日

緑地面積率等が緩和されました(令和3年4月1日付)

加古川市工場立地法地域準則条例の制定に伴い、令和3年4月1日付で市内の工場立地法対象工場と同様に、環境の保全と創造に関する条例の対象工場についても緑地面積率等が緩和されました。

詳しくは以下をご覧ください。

環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)に基づく届出

[チラシ]工場立地法に係る緑地面積率等を緩和しました(PDFファイル:184.6KB)

工場を設置(新設・変更)する際に必要な届出

一定以上の規模を有する工場を新設/変更する際には、事前に届出が必要です。

必要な届出は規模等により異なります。

環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)に基づく届出(緑化義務あり)

対象要件

敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満 又は 建築面積1,000平方メートル以上

環境の保全と創造に関する条例に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。

環境の保全と創造に関する条例に基づく届出

注意 環境の保全と創造に関する条例に基づく届出と工業立地の適正化に関する条例に基づく届出の両方の要件に当てはまる場合、それぞれの届出が必要です。

工業立地の適正化に関する条例(兵庫県)に基づく届出(緑化義務なし)

対象要件

敷地面積1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満

工業立地の適正化に関する条例に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。

工業立地の適正化に関する条例に基づく届出

注意 環境の保全と創造に関する条例に基づく届出と工業立地の適正化に関する条例に基づく届出の両方の要件に当てはまる場合、それぞれの届出が必要です。

工場立地法に基づく届出(緑化義務あり)

対象要件

敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

工場立地法に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。

工場立地法に基づく届出

環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)に基づく届出

環境の保全と創造に関する条例の概要

兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」には工場等の緑化に関する届出について規定があります。

工場等の緑化に関する届出には、条例第118条(工場等の敷地の緑化)に基づくものと条例第118条の2(都市における建築物及びその敷地の緑化)に基づくものがあり、対象となる工場が新設・変更を行う際は、事前に届け出ることが義務付けられています。

必要な緑化届出と対象となる工場の主な要件と緑化基準

「加古川市工場立地法地域準則条例」の制定に伴い、「加古川市における工場等の緑化基準に関する規程」を制定しました。これにより、令和3年4月1日付で「環境の保全と創造に関する条例」の対象工場についても、その緑化基準が緩和されました。緩和の内容と対象要件、各届出先については、下記及び以下の資料をご確認ください。

加古川市における工場等の緑化基準に関する規程(PDFファイル:42.6KB)

条例第118条(工場等の敷地の緑化)に基づく届出

主な要件

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)又は電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満 かつ
建築面積3,000平方メートル未満

注意 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上の工場等については、工場立地法に基づく届出の対象となります。

緑化基準
  準工業地域

工業地域
工業専用地域
市街化調整区域

住居系地域
商業系地域
新設

(緩和前)敷地面積の20%以上
(緩和後)敷地面積の10%以上

(緩和前)敷地面積の20%以上
(緩和後)敷地面積の5%以上
敷地面積の20%以上
(緩和なし)

敷地増加

(緩和前)増加した敷地面積の20%以上
(緩和後)敷地面積の10%以上

(緩和前)増加した敷地面積の25%以上
(緩和後)敷地面積の5%以上
増加した敷地面積の20%以上
(緩和なし)

既設(条例施行日以後に設置された工場等)の場合については、届出義務はありません。

届出先

加古川市 産業経済部 産業振興課(加古川市役所新館3階)

電話:079-427-9235

条例第118条の2(都市における建築物及びその敷地の緑化)に基づく届出

条例第118条の2に基づく届出には、都市における建築物の緑化に関するものとその敷地の緑化に関するものがあります。同条には工場等以外(住宅、商業施設等)の建築物とその敷地の緑化に関する規定がありますが、本項では工場等に関する規定についてのみご案内します。(工場等による緑化基準のみが緩和の対象となっています。)
工場等以外の緑化について詳しくは、加古川市建築指導課(079-427-9264)までお問い合わせください。

主な要件
都市における建築物の緑化

区域

市街化区域

業種

問わない(工場、住宅、商業施設等にかかわらず全ての建築物が対象)

規模

建築面積1,000平方メートル以上

 

都市における建築物の敷地の緑化(工場等)

区域

市街化区域

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)又は電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 かつ
建築面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

注意 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上の工場等については工場立地法に基づく届出の対象、敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満 かつ 建築面積3,000平方メートル未満の工場等については条例第118条(工場等の敷地の緑化)(前述)の対象となります。

緑化基準
都市における建築物の緑化

建築物の緑化は市の規程による緩和の対象ではありません。(県条例による緑化基準が適用されます。)

 

市街化区域

新設

屋上面積の20%以上

改築 又は 増築

改築 又は 増築にかかる部分の
屋上面積の20%以上

既設

屋上面積の20%以上(緑化届出義務なし)
(努力義務)

  • 既設(条例施行日以後に設置された建築物)の場合については、届出義務はありません。
  • 市街化調整区域は条例第118条の2による緑化届出義務の対象外です。

 

都市における建築物の敷地の緑化(工場等)

条例第118条の2には工場等以外(住宅、商業施設等)の敷地の緑化に関する規定がありますが、本項では工場等に関する規定についてのみご案内します。(工場等による緑化基準のみが緩和の対象となっています。)
工場等以外の敷地の緑化について詳しくは、加古川市建築指導課(079-427-9264)までお問い合わせください。

  準工業地域

工業地域
工業専用地域

住居系地域
商業系地域
新設、改築
又は 増築

空地面積の
(緩和前)50%以上
(緩和後)25%以上

空地面積の
(緩和前)50%以上
(緩和後)12.5%以上
空地面積の50%以上
(緩和なし)

既設
(届出義務なし)

空地面積の
(緩和前)20%以上
(緩和後)10%以上

空地面積の
(緩和前)20%以上
(緩和後)5%以上
空地面積の20%以上
(緩和なし)
  • 既設(条例施行日以後に設置された建築物)の場合については、届出義務はありません。
  • 市街化調整区域は条例第118条の2による緑化届出義務の対象外です。

 

届出先

加古川市 都市計画部 建築指導課(加古川市役所新館5階)

電話:079-427-9264

届出の内容と届出様式

各条例に係る届出の内容及び届出様式については以下のとおりです。

条例第118条(工場等の敷地の緑化)に基づく届出

届出の内容及び届出に係る様式については兵庫県 自然環境課までお問い合わせください。

兵庫県 農政環境部 環境創造局 自然環境課 電話:078-362-3389

条例第118条の2(都市における建築物及びその敷地の緑化)に基づく届出

届出の内容及び届出に係る様式については兵庫県 都市政策課までお問い合わせいただくか、兵庫県ホームページをご確認ください。

兵庫県 県土整備部 まちづくり局 都市政策課 電話:078-362-3563

条例に基づく建築物及びその敷地の緑化計画届について

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら

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