工場の設置に関する届出(工業立地の適正化に関する条例に基づく届出)

更新日:2021年04月14日

工場を設置(新設・変更)する際に必要な届出

一定以上の規模を有する工場を新設/変更する際には、事前に届出が必要です。

必要な届出は規模等により異なります。

工業立地の適正化に関する条例(兵庫県)に基づく届出(緑化義務なし)

対象要件

敷地面積1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満

工業立地の適正化に関する条例に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。

工業立地の適正化に関する条例(兵庫県)に基づく届出

注意 環境の保全と創造に関する条例に基づく届出と工業立地の適正化に関する条例に基づく届出の両方の要件に当てはまる場合、それぞれの届出が必要です。

環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)に基づく届出(緑化義務あり)

対象要件

敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満 又は 建築面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

環境の保全と創造に関する条例に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。

環境の保全と創造に関する条例に基づく届出

注意 環境の保全と創造に関する条例に基づく届出と工業立地の適正化に関する条例に基づく届出の両方の要件に当てはまる場合、それぞれの届出が必要です。

工場立地法に基づく届出(緑化義務あり)

対象要件

敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

工場立地法に基づく届出について、詳しくは以下をご確認ください。

工場立地法に基づく届出

工業立地の適正化に関する条例(兵庫県)に基づく届出

工業立地の適正化に関する条例の目的

工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

工業立地の適正化に関する条例に基づく届出の対象となる工場

 下記の業種および規模の両方を満たす工場、事業場が対象となります。

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満

注意 敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は工場立地法に基づく届出(新設)の対象となり、面積の増加により新たに条例の対象となる場合は(変更届)が必要となります。

注意 環境の保全と創造に関する条例に基づく届出と工業立地の適正化に関する条例に基づく届出の両方の要件に当てはまる場合、それぞれの届出が必要です。

 

申請方法等、工業立地の適正化に関する条例について詳しくは下記兵庫県のホームページをご確認ください。

届出先

加古川市 産業経済部 産業振興課(加古川市役所新館3階)

電話:079-427-9235 ファックス:079-424-1373

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。