宅地建物取引業者の皆様へ
ハザードマップの作成状況
国土交通省より、不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務付けることとする宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、令和2年8月28日に施行されました。
従来から不動産取引時における重要事項説明として位置づけられていた土砂災害特別警戒区域等や津波特別警戒区域等の指定状況を含め、加古川市総合防災マップで確認できる事項につきましては、以下のとおりとなります。
災害種別(説明事項) | 掲載ページ | 備考 | |
---|---|---|---|
土砂災害 | 土砂災害警戒区域 | P.11~P.14[概要] P.33~P.60[詳細] |
|
土砂災害特別警戒区域 | |||
津波 |
津波災害警戒区域 | P.67~P.68 | 津波の浸水が想定されている地域(津波浸水想定区域)はありますが、「津波災害(特別)警戒区域」に指定されている地域はありません。 |
津波災害特別警戒区域 | |||
水害 | 洪水 | P.05~P.10[概要] P.33~P.60[詳細] |
水防法に基づく洪水ハザードマップです。 |
雨水出水(内水) | P.33~P.60 (浸水実績を掲載) |
水防法に基づく内水ハザードマップではありませんが、必要に応じて不動産取引時に説明してください。 | |
高潮 | P.15~P.16 | 水防法に基づく高潮ハザードマップです。 |
※過去に浸水した範囲を示していますが、雨水幹線の整備等により、浸水した当時と状況が異なる可能性があります。
具体的な浸水年等(いつ浸水した)は、兵庫県CGハザードマップよりご確認ください。
よくある質問
Q1.高潮のハザードマップは水防法に基づく水害ハザードマップですか?
A1.水防法に基づく水害ハザードマップです。
Q2.加古川市に津波災害(特別)警戒区域の指定はありますか?
A2.津波の浸水が想定されている地域(津波浸水想定区域)はありますが、津波災害(特別)警戒区域に指定されている地域はありません。指定については、兵庫県危機管理部総務課(電話078-362-9809)にお問い合わせください。
Q3.加古川市に災害危険区域の指定はありますか?
A3.災害危険区域に指定されている地域はありません。指定については、兵庫県まちづくり部建築指導課防災耐震班(電話078-362-4340)にお問い合わせください。
Q4.加古川市に造成宅地防災区域の指定はありますか?
A4.造成宅地防災区域に指定されている地域はありません。指定については、兵庫県まちづくり部建築指導課(電話078-341-7711)にお問い合わせください。
Q5.ハザードマップはどこで入手できますか?
A5.市役所消防庁舎4階(防災対策課)、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで配布しています。市公式ホームページからもダウンロード(印刷)できますのでご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:防災対策課(消防庁舎4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9717
ファックス番号:079-427-3623
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更新日:2023年05月26日