加古川市立地適正化計画

更新日:2024年03月29日

内容が一部変更されています(R6.3.29)

 基準となる用途地域界の変更にあわせて、都市機能誘導区域を変更しています。

加古川市立地適正化計画とは

 わが国では、急激な人口減少・少子高齢化により持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となる中、都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されました。

 また、近年の激甚化・頻発化する自然災害に対応し、安全なまちづくりを推進するため、立地適正化計画に防災指針の項目が都市再生特別措置法の改正により追加されています。

 本市においても、都市機能や居住機能の誘導と公共交通によるコンパクトなまちの実現を目指すとともに、激甚化・頻発化する自然災害に対応した、より安全なまちづくりを推進することで持続可能な都市構造を構築するため、令和5年4月1日に立地適正化計画を策定しました。

 なお、立地適正化計画とは、都市再生特別措置法第81条に基づき、都市全体の観点から都市機能や居住の立地、防災、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランのことです。

居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設について

居住誘導区域

 居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて、人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のことです。

 本市においては、「市街化調整区域、市街化区域内の工業専用地域、工業系用途地域の一部及び土砂災害特別警戒区域」以外の区域を居住誘導区域に指定しています。

 なお、本計画では、居住誘導区域を『A区域』と『B区域』に区分しており、『B区域』においては、加古川市総合防災マップで公表されているとおり、洪水浸水のリスクがあるため、開発計画や建築計画時に対策を検討するなど、留意していただく必要があります。

都市機能誘導区域・誘導施設

 都市機能誘導区域は、商業・医療・福祉施設などの日常生活を送るうえで必要となる都市機能を、都市の中心拠点などに誘導・集約することにより、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域のことです。

 本計画では、本市の都心・副都心である加古川駅、東加古川駅、別府駅の周辺を都市機能誘導区域に指定しています。

 また、都市機能誘導区域ごとに誘導すべき施設(誘導施設)を設定しています。

届出制度について

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パブリックコメントの実施結果

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:都市計画課 土地利用係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9268
ファックス番号:079-422-8192
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