○加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和35年3月25日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基き、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務に服するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に服するもの(以下これらを「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬とする。

3 手当の種類は、扶養手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、通勤手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに退職手当をいう。

(給料表)

第3条 給料表は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)に定める別表第1及び別表第2を準用する。ただし、加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第2条第1号に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)については同条例第8条第1項の規定を、会計年度任用職員については加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(令和元年条例第6号)第3条及び第5条の規定を準用する。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する職にある者について、管理職手当を支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、第3条の規定により準用する加古川市職員の給与に関する条例別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに対しては、支給しない。

2 扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、在勤庁の施設又は付属施設の住込職員を除く職員に支給する。

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に加古川市職員の給与に関する条例の定める率を乗じて得た額を支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間及び下宿を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つている職員

(2) 次条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

(単身赴任手当)

第5条の4 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 職員が特殊の勤務に従事しその勤務に対する給与について特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料に組み入れることが困難又は不適当な勤務に従事する職員に対しその勤務の特殊性に応じ支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には正規の勤務日が休日にあたつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務につき、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第7条、第8条第2項及び第9条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第3条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第3条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日において、現に在職する職員に対しそれぞれその月中に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対して支給する期末手当については、加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例第4条及び第11条の規定を準用する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日において現に在職する職員に対し、次の各号に掲げる区分に応ずる期間内におけるその者の勤務成績に応じそれぞれその月中に支給する。

(1) 6月1日 同日以前6箇月以内の期間

(2) 12月1日 同日以前6箇月以内の期間

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対して支給する勤勉手当については、加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例第4条及び第11条の規定を準用する。

(退職手当)

第13条 職員が退職した場合は、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当に関しては、加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)に定める例による。

(支給額決定の基準)

第14条 職員(特定任期付職員及び会計年度任用職員を除く。)の給与の額は加古川市職員の給与に関する条例に規定する額を、特定任期付職員である職員の給与の額は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に規定する額を、会計年度任用職員である職員の給与の額は加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例に規定する額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給与額を減額して支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第15条の2 第4条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(特定任期付職員の適用除外等)

第15条の3 特定任期付職員については、第3条の2、第4条、第5条の3及び第7条から第9条までの規定は適用しない。

2 特定任期付職員に対する第10条の2の規定の適用については、同条中「第3条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員」とあるのは、「管理又は監督の地位にある職員のうち、管理者が指定する職にある者」とする。

(任期付短時間勤務職員の適用除外)

第15条の4 加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2号に規定する任期付短時間勤務職員については、第4条、第5条の3、第5条の4及び第13条の規定は適用しない。

(会計年度任用職員の適用除外)

第15条の5 会計年度任用職員については、第3条の2、第4条、第5条の3、第5条の4及び第10条の2の規定は適用しない。

(条例の準用)

第16条 この条例に特別の定めのない事項に関しては、加古川市職員の給与に関する条例及び加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例を準用する。

(この条例に関し必要な事項)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附則

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 加古川市水道事業所職員の給与に関する規程(昭和32年8月16日水道事業管理規程第7号)は、廃止する。

附則(昭和42年1月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

附則(昭和46年12月25日条例第39号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行し、第5条の3の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

附則(昭和49年10月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和56年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年12月22日条例第31号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月22日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第13項の規定(調整手当に係る部分に限る。)は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月22日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成6年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年12月24日条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第20条第2項並びに第2条中加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成25年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中加古川市職員の育児休業等に関する条例第22条第1項の改正規定(「部分休業」の右に「(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)及び第2項の改正規定(「による育児時間」の右に「(以下「育児時間」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則に1項を加える改正規定、第5条中加古川市職員の給与に関する条例第11条の2第1号、第2号及び第4号の改正規定並びに第12条第2項の改正規定(「を超えて」を「外に」に改める部分に限る。)並びに第8条中加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の改正規定(「準職員及び」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(同条にただし書を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月20日条例第52号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の3、第10条の2及び第15条の改正規定 公布の日

(2) 第4条第2項の改正規定 平成29年4月1日

附則(平成29年3月31日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月20日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月20日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、同項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、同表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものに対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和35年3月25日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
◆ 昭和35年3月25日 条例第3号
◇ 昭和42年1月5日 条例第5号
◇ 昭和45年3月26日 条例第7号
◇ 昭和46年12月25日 条例第39号
◇ 昭和49年10月8日 条例第36号
◇ 昭和56年12月22日 条例第26号
◇ 昭和58年3月31日 条例第7号
◇ 昭和63年12月22日 条例第31号
◇ 平成3年3月30日 条例第9号
◇ 平成4年12月22日 条例第36号
◇ 平成5年12月22日 条例第29号
◇ 平成13年12月20日 条例第47号
◇ 平成14年12月24日 条例第46号
◇ 平成16年3月31日 条例第6号
◇ 平成18年3月31日 条例第11号
◇ 平成25年9月30日 条例第26号
◇ 平成26年12月15日 条例第39号
◇ 平成28年12月20日 条例第52号
◇ 平成29年3月31日 条例第22号
◇ 令和元年9月30日 条例第9号
◇ 令和4年12月20日 条例第24号
◇ 令和5年12月20日 条例第39号
◇ 令和7年3月31日 条例第14号