○加古川市職員退職手当支給条例

昭和44年8月1日

条例第32号

加古川市職員退職手当支給条例(昭和27年条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の4第1項又は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第5条の規定により採用された職員及び法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例による退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にあつては、その遺族)に支給する。ただし、法第22条の2第1項第2号に規定する職員に対する退職手当の支給については、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている場合に限るものとする。

2 前項ただし書に規定する場合において、第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しない。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 次条及び第8条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第11条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条まで及び第8条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項並びに第5条第1項第3号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第14条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき 100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、法第28条の6第1項の規定により退職した者(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの

(3) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(4) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(5) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき 100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき 100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは第9条の2第1項に規定する特定土地開発公社職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第14条第1項若しくは第16条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第11条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は第9条の2第1項に規定する特定土地開発公社職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第9条第5項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第9条の2第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定土地開発公社職員としての引き続いた在職期間

(5) 第9条の2第2項に規定する場合における特定土地開発公社職員としての引き続いた在職期間

(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして市長の定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第5条第1項に規定する者のうち、加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第2条に規定する定年退職日の1年前までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(公務又は通勤によることの認定基準)

第7条 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から第5条まで

第6条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び加古川市土地開発公社(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が加古川市土地開発公社の業務に従事するために休職され、引き続いて加古川市土地開発公社に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、加古川市土地開発公社に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、法第29条の規定による停職、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第17条の2又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号)第10条の規定による看護休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)のうち市長の定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職務の級並びに職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第14条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたとき(当該職員が当該退職前と同一の規定に基づき再び採用された場合に限る。)は、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに次の各号に掲げる期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が1以上あつたときは、当該各号に掲げる月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

(1) 第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数の2分の1に相当する月数

(2) 加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号)第2条第2号の規定による休職の期間については、市長が別に定める月数

(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者(任命権者の要請により職員となつた者のうち、市長が特に必要と認めた者に限る。)の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第21条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合における先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定等において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により勤続期間を計算する場合において6月以上1年未満の端数は1年として計算する。

7 第1項から第5項までの規定により計算した在職期間が1年に満たない者の勤続期間は、前項の規定にかかわらず、その端数は切り捨てる。ただし、第3条第1項(同条第2項の規定に該当する者は除く。)又は第5条第1項の規定により退職した者は、この限りでない。

8 前2項の規定は、前条又は第12条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第12条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(加古川市土地開発公社から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)

第9条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて加古川市土地開発公社に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を加古川市土地開発公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定土地開発公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定土地開発公社職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定土地開発公社職員が、加古川市土地開発公社の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定土地開発公社職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定土地開発公社職員となつた場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定土地開発公社職員となつた場合においては、この条例の規定による退職手当は支給しない。

5 第8条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。

第10条 削除

(予告を受けない退職者の退職手当)

第11条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第12条 職員が一般の退職手当の支給を受けないで退職したとき、又は退職した職員が既に支給を受けた一般の退職手当等の額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第3章の規定によりその者に支給すべき基本手当の額に満たないときは、それぞれ保険給付相当額又はその差額を基本手当支給の条件に従い退職手当として支給する。

2 前項の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

3 第1項の規定による退職手当の支給額、支給条件その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(退職手当の端数計算)

第12条の2 退職手当の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(定義)

第13条 本条から第20条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第20条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、市長)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、市長)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第12条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第12条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第14条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第14条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第14条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第14条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ失業者の退職手当支給規則(昭和51年規則第9号)第2条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第19条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第19条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が失業者の退職手当支給規則第2条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第14条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第18条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第14条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第14条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第19条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第17条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第17条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第17条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第15条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第14条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第14条第2項並びに第17条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第17条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当審査会)

第20条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として、加古川市退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第16条第1項第3号若しくは第2項第17条第1項第18条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は、第16条第2項第18条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第21条 職員が退職した場合(第14条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたとき(当該職員が当該退職前と同一の規定に基づき再び採用された場合に限る。)は、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定等により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(合併により元町村の職員から引き続き本市の職員となつた者の取扱い)

第22条 本市施行前の元町村より引き続き本市の職員となつた者及び本市に編入された町村の職員であつて引き続き本市の職員となつた者のこの条例の適用については、元町村における最近の採用のときにおいて本市に採用されたものとみなす。

2 第9条第5項ただし書の規定は、前項の職員が本市の職員となるに際し、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合について準用する。

(退職手当の口座振替払)

第23条 この条例の規定による退職手当は、退職手当の支給を受けるべき者から申出があつたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支払うことができる。

(退職手当の小切手払)

第24条 この条例の規定による退職手当は、退職手当の支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

(補則)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、昭和44年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。ただし、第9条第4項第1号及び同条第6項本文の規定は昭和44年4月1日から、同条第4項第2号の規定は昭和43年12月14日からそれぞれ適用する。

(経過規定)

3 この条例適用日前、既にその者の非違によることなく勧しよう・・・を受けた者に対する退職手当の額は、第3条第5条第6条及び第8条の規定を適用する。ただし、この条例施行日の前日に在職する職員で、市長が別に定める時期に申し出て退職した者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の160を乗じて得た額とし、その者の退職の日における給料月額に65を乗じて得た額をこえるときは、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

4 第9条第1項及び第2項の規定により計算した勤続期間のうち適用日前、既に退職手当の支給を受けた者にあつては、その退職手当の計算の基礎となつた在職期間は、除算する。

5 第9条第4項第1号の規定は、昭和44年4月1日以後新たに休職等となつた者(同日以後引き続き同じ事由により休職等となつた者を除く。)の退職に係る退職手当について適用し、同条同項第2号の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、この条例の定めるところによる。

6 加古川市職員退職手当支給条例(昭和27年条例第13号)の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に退職した者に支払われた退職手当は、この条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和58年3月31日以後に退職した者の退職手当の額の特例)

7 昭和58年3月31日以後に退職した者の退職手当の額は、次の各号に掲げる期間については、この条例第3条から第6条まで及び第8条の規定にかかわらず、この条例の規定に基づいて計算した退職手当の額に、加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第43号)による改正前の加古川市職員退職手当支給条例の規定に基づいて計算した退職手当の額からこの条例の規定に基づいて計算した退職手当の額を差し引いた額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計した額とする。ただし、この条例第6条第3項に該当する者の退職手当の額については、この限りでない。

(1) 昭和58年3月31日から昭和59年3月30日までの間に退職した場合 100分の80

(2) 昭和59年3月31日から昭和60年6月30日までの間に退職した場合 100分の60

(3) 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間に退職した場合 100分の40

(4) 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間に退職した場合 100分の30

(5) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間に退職した場合 100分の20

(6) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間に退職した場合 100分の15

(7) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に退職した場合 100分の10

(平成3年4月1日以後の退職手当の最高限度額の特例)

8 平成3年4月1日以後にこの条例第5条第2号第6条第1項第1号又は同条第2項の規定に該当して退職した者の退職手当の最高限度額は、平成8年9月30日までの間、この条例第8条の規定にかかわらず、給料月額に62.7を乗じて得た額とする。

(平成8年10月1日以後に退職した者の退職手当の額の特例)

9 平成8年10月1日以後に退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、第3条から第6条まで及び附則第13項から第15項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第9項」とする。

10 平成8年10月1日以後に第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は第5条の2及び附則第14項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

11 平成8年10月1日以後に第5条(附則第13項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、第5条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長の定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。

(令和5年4月1日以後に退職した者の退職手当の額の特例)

13 当分の間、次の表の左欄に掲げる者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者、同表の中欄に掲げる規定に該当する者及び加古川市職員の定年等に関する条例第3条第2項の規定の適用を受ける職を退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額については、同表の右欄に定める規定を準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第13項」とする。

11年以上25年未満の期間勤続した者

第4条第1項又は第2項

第4条第1項

25年以上の期間勤続した者

第5条第1項又は第2項

第5条第1項

14 加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)附則第15項の規定による職員の給料月額の改定は、第5条の2第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

15 当分の間、第6条及び第8条の3の規定の適用については、第6条中「加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第2条に規定する定年退職日」とあるのは「定年(加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条第1項に定める者にあつては60歳とし、同条第2項に定める者にあつては65歳とする。以下この条及び第8条の3において同じ。)に達した日以後における最初の3月31日」と、「その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「その年齢がその者に係る定年」と、「同項」とあるのは「第5条第1項」と、第6条の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「その者に係る定年」とする。

(昭和49年4月1日条例第20号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の加古川市職員退職手当支給条例の規定は、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和50年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第5条の改正規定、第6条第1項及び第2項の改正規定、第8条の改正規定並びに附則に1項を加える改正規定は、昭和58年3月31日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条、第4条、第5条、第6条第1項及び第2項、第8条並びに附則第8項の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に退職する者について適用し、同日前に退職する者については、なお従前の例による。

3 新条例第6条第3項、同条第4項及び同条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に退職する者について適用し、同日前に退職する者については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。(後略)

(昭和60年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(加古川市教育職員の退職手当に関する条例の廃止)

2 加古川市教育職員の退職手当に関する条例(昭和42年条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の加古川市職員退職手当支給条例の規定は、昭和60年7月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第43号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「附則第9項」を「附則第8項」に改める。

(昭和61年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(旧退職手当額の保障)

2 平成3年3月31日に在職する職員が平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間に退職し、この条例の規定による改正後の加古川市職員退職手当支給条例の規定に基づく退職手当の支給を受けた場合において、当該退職手当の額が、当該退職の理由と同一の理由で平成3年3月31日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎としてこの条例の規定による改正前の加古川市職員退職手当支給条例の規定に基づき計算して得た退職手当の額(以下「旧退職手当額」という。)に達しないときは、旧退職手当額をもつてその者の退職手当の額とする。

(平成2年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2項中「昭和66年3月31日」を「平成3年3月31日」に、「昭和66年4月1日から昭和67年3月31日まで」を「平成3年4月1日から平成4年3月31日まで」に改める。

(平成4年3月30日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年10月1日以後に退職した者でこの条例による改正後の加古川市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定により計算した退職手当の額が、この条例による改正前の加古川市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)の規定により計算した退職手当の額に達しない場合の退職手当の額は、次の各号に掲げる期間については、新条例第3条から第6条まで及び第8条並びに附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、新条例の規定により計算した退職手当の額に、旧条例の規定により計算した退職手当の額から新条例の規定により計算した退職手当の額を差し引いた額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計した額とする。

(1) 平成8年10月1日から平成10年3月31日までの間に退職した場合 100分の80

(2) 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に退職した場合 100分の60

(3) 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に退職した場合 100分の40

(4) 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に退職した場合 100分の20

(平成9年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第14条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成15年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間におけるこの条例による改正後の加古川市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第9項(新条例附則第10項又は第11項において例による場合を含む。)及び第10項の規定の適用については、新条例附則第9項中「第6条までの規定にかかわらず」とあるのは「第6条まで及び第8条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、新条例附則第10項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、新条例附則第11項中「及び第6条」とあるのは「、第6条及び第8条」とする。

3 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で新条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が新条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として新条例附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平成16年3月31日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の加古川市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の加古川市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、第8条及び附則第9項から第11項まで並びに附則第9項の規定による改正前の加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年条例第37号。以下この項及び附則第4項において「条例第37号」という。)附則第3項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第9項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、加古川市職員退職手当支給条例第2条の4から第6条まで、第8条から第8条の5まで及び附則第9項から第11項まで並びに附則第6項及び第7項並びに条例第37号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 職員のうち新条例第9条第5項並びに第9条の2第1項及び第2項の規定により新条例第5条の2第2項第2号から第6号までの規定に規定する期間が新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

4 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第6条まで、第8条及び附則第9項から第11項まで並びに附則第9項の規定による改正前の条例第37号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 附則第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第2項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年条例第37号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「第4条」を「第3条第1項」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「同条」を「同項」に改める。

(平成22年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1加古川市特別職報酬等審議会の部の次に次のように加える。

加古川市退職手当審査会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

(平成23年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の成立の日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第9項(新条例附則第11項及び第2条の規定による改正後の加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項においてその例による場合を含む。)及び第10項の規定の適用については、新条例附則第9項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第3条の規定による改正後の加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による改正後の加古川市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項及び第16条中「第5条第1項」を「第5条第1項第3号」に改める。

(平成28年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条中加古川市職員の給与に関する条例第9条の3第2項及び第3項、第17条、第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項の改正規定、第10条中加古川市職員退職手当支給条例第1条の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「若しくは第2項」の右に「又は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第5条」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月20日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第3条第3号の改正規定並びに第12条中加古川市職員退職手当支給条例第5条第2項の改正規定及び附則第11項の改正規定(「及び第6条」を削る部分に限る。)並びに附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第1項ただし書の規定は、この条例の施行の日の属する月から適用する。

加古川市職員退職手当支給条例

昭和44年8月1日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)