○加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年9月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法第2条に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 特定任期付職員 次条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(2) 任期付短時間勤務職員 第5条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(3) 企業職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。

(職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第5条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第4条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により、第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は任期付短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第7条 任命権者は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は任期付短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第8条 特定任期付職員(企業職員を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額以下で任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 特定任期付職員についての加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第15条の2第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第15条の2第1項中「第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員」とあるのは「管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が指名する職にある者」と、給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

(任期付短時間勤務職員の給与の特例)

第9条 任期付短時間勤務職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給料月額は、その者の受ける号級に応じた額に、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付短時間勤務職員についての給与条例第9条の2第2項第2号第12条第5項及び第17条第2項の規定の適用については、給与条例第9条の2第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第2条第2号に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第12条第5項及び第17条第2項の規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、同項中「定年前再任用短時間算出率」とあるのは「勤務条件に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数」とする。

3 任期付短時間勤務職員についての加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第40号)第2条の2の規定の適用については、同条中「第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

(給与条例等の適用除外)

第10条 特定任期付職員については、給与条例第4条から第6条の3まで、第7条の2から第8条まで、第9条の4第12条から第14条まで、第16条及び第20条の規定は、適用しない。

2 第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員を除く。)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員を除く。)及び任期付短時間勤務職員については、給与条例第6条第6条の2及び第6条の3第3項の規定は、適用しない。

3 任期付短時間勤務職員については、給与条例第7条の3第8条第9条の4及び第9条の5の規定は、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員については、加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)の規定は、適用しない。

(補則)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月における期末手当の特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の170」とする。

(平成27年12月における期末手当の特例)

3 平成27年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

(平成28年12月における期末手当の特例)

4 平成28年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の157.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(平成29年12月における期末手当の特例)

5 平成29年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(平成30年12月における期末手当の特例)

6 平成30年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の170」とする。

(令和元年12月における期末手当の特例)

7 令和元年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の172.5」とする。

(令和2年12月における期末手当の特例)

8 令和2年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。

(令和4年12月における期末手当の特例)

9 令和4年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年12月における期末手当の特例)

10 令和5年12月に支給する期末手当に関する第8条第4項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の175」とする。

(平成26年12月15日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は平成26年4月1日から、改正後の条例附則第3項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月30日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例附則第4項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例附則第5項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例附則第6項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例附則第6項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の条例附則第7項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は公布の日から、附則に1項を加える改正規定は令和2年12月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の条例附則第9項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例附則第10項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年9月30日 条例第25号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成25年9月30日 条例第25号
平成26年12月15日 条例第29号
平成27年3月30日 条例第10号
平成28年3月11日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第12号
平成28年12月20日 条例第44号
平成29年3月31日 条例第11号
平成29年12月20日 条例第34号
平成30年12月20日 条例第40号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年5月31日 条例第12号
令和4年12月20日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第27号
令和5年12月20日 条例第27号