○加古川市上下水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
昭和32年8月16日
水道事業管理規程第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市上下水道局に勤務する職員の就業上の勤務時間、その他の諸条件を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程で「職員」とは、加古川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の任命した者をいう。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第3条 職員の1週間(土曜日から翌週金曜日までの7日間をいう。)当たりの勤務時間は、38時間45分とする。ただし、業務の都合で1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、当該勤務時間を適宜変更することができる。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、管理者が定める。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 育児休業法第18条第1項又は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 前各項に規定する勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの5日間において午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い別に定めるところにより勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、当該短時間勤務の内容に従い別に定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。
6 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、別に定めのない限り正午から午後1時までの間に置く。
2 浄水場に勤務する技能員の休憩時間は1時間とし、勤務時間中において適宜定めるものとする。
第5条 削除
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について 100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について 720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第6条の3 管理者は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(第7条第1項に規定する休日及び同条第2項ただし書の規定により振り替えられた休日並びに同条第3項により規定する休日を除く。以下この条において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務を命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)第8条第2項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
6 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
8 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条の4 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップを形成している者として管理者が認めるものを含む。以下同じ。)の子及び民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該未就学児の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該未就学児を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該未就学児を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 管理者は、未就学児のある職員が当該未就学児を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第6条に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第15条の4に規定する家族で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を職員が介護をする必要がある場合において、当該要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップを形成している者として管理者が認めるものを含む。以下同じ。)の子及び民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該未就学児の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該未就学児を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該未就学児を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「未就学児のある職員が当該未就学児を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(休日)
第7条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 管理者の特に定めた日
3 業務の都合により前2項により難いものについては、別にこれを定める。
(1) 5月1日以後新たに採用された職員
(2) 次に掲げる事由により、4月1日に勤務しておらず、5月1日以後復職した職員
ア 加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号)の規定に基づく休職
ウ 地方公務員法第29条の規定に基づく停職
エ 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた場合
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては第1項本文又は前項に規定する年次休暇の日数に次条の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては前2項に規定する年次休暇の日数に次条の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数又は第1項第1号の職員が当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては第1項ただし書又は前項に規定する年次休暇の日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
4 第1項の年次休暇に残日数を生じた場合は、翌年度にこれを繰り越すものとする。
5 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があつた場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次休暇の単位)
第8条の2 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、時間単位の年次休暇に1時間未満の端数が生じたときは、1回ごとに1時間とする。
3 半日を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、その2回をもつて1日とする。
ア 第19条の2第1号 4時間
イ 第19条の2第2号 5時間
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型育児短時間勤務職員は除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員は除く。) 8時間
(公務傷病等による療養休暇)
第9条 職員が公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合において、管理者がこれを公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病と認定したときは、その療養期間中は、療養休暇とする。
2 前項において「職員が公務により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合」とは災害の生じた場所、時期及び職員が上司の指揮命令下におかれている状態の下で、その状態に起因して発生した負傷又は疾病の場合をいい、「公務による疾病」とは労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に掲げられる疾病をいう。
3 公務傷病又は通勤傷病による療養休暇をうけようとするときは、あらかじめ、これを証するに足る医師及び所属長の証明等によつて管理者の認定を受けなければならない。
(私傷病による療養休暇)
第10条 職員が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、管理者は医師の証明に基づいて特に療養を要すると認定したときは、その療養期間中は療養休暇を与える。
2 前項の休暇は、次の期間を超えてはならない。
(1) 結核性疾患(医師の診断の結果要療養者又は要休養者とされた場合を含む。) 6箇月
(2) その他の私傷病 引続き90日
第11条 前条により療養休暇を受けようとするときは、あらかじめ医師の診断書等確実な証明書を提出し、管理者の認定を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ提出できなかつた場合には、事後速やかに管理者の認定を受けなければならない。
2 結核性疾患その他これに準ずるものについては、管理者の定めるところによる。
第12条 削除
(結婚休暇)
第13条 職員が結婚するとき、又はパートナーシップを形成したと管理者が認めるときは、その請求により、連続して5日以内の結婚休暇を与える。ただし、その期間中に週休日があるときは、その日は結婚休暇に含まないものとする。
2 前項の休暇は、やむを得ない場合を除きあらかじめ次に掲げる書類のいずれかを添えて、かつ、その期日及び日数を定めてこれを請求しなければならない。
(1) 父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類
(2) パートナーシップに係る届出を市長その他の地方公共団体の長が受理したことを証する書類
(3) 前2号に掲げる書類に準ずるものとして管理者が認める書類
(生理休暇)
第14条 職員が生理日に当たつて就労困難の理由によつて休暇の請求をした場合は、生理休暇を与える。
(出生サポート休暇)
第14条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、1年度につき5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあつては、10日)以内の出生サポート休暇(以下「出生サポート休暇」という。)を与える。
2 出生サポート休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。
3 管理者は、出生サポート休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、不妊治療に係る通院等を証する書類の提出を求めることができる。
(妊娠中の休暇)
第14条の2の2 妊娠中の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法13条に規定する健康診査を受ける場合において休暇を請求した場合は、次のとおりとし、1回につき、半日又は1日とする。
(1) 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この条において同じ。)までは4週間に1回
(2) 妊娠7月から9月までは2週間に1回
(3) 妊娠10月から分べんまでは1週間に1回
2 前項の休暇を請求しようとするときは、医師又は助産師の出産予定証明書を提出しなければならない。
(妊娠中の通勤に係る休暇)
第14条の3 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められるときは、その請求により、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき、1時間を超えない範囲内において、通勤に係る休暇を与える。
2 前項に規定する妊娠中の通勤に係る休暇を請求しようとするときは、あらかじめ所定の勤務時間の始め又は終わりにおける時間の配分を定め、医師又は助産師の出産予定証明書を提出しなければならない。
(産前産後の休暇)
第15条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定の職員が休暇を請求した場合は、その請求した日から産前休暇を、産後は8週間以内で産後休暇を与える。
2 前項に定める産前休暇を請求しようとするときは、医師又は助産師の出産予定証明書を提出しなければならない。
3 産後休暇は、出産の日の翌日から起算する。
(配偶者出産休暇)
第15条の2 職員の配偶者が出産するときは、その請求により、出産日の前後1週間以内を通じ、2日の配偶者出産休暇を与えることができる。
2 前項の休暇は、1日又は半日を単位として与えることができる。
(育児参加休暇)
第15条の3 職員の配偶者が出産する場合であつて、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は未就学児を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求に基づき、当該期間内に5日以内の育児参加休暇を与える。
2 前項の休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。
(看護休暇)
第15条の4 職員の配偶者、父母(配偶者の父母を含む。)、子、祖父母、兄弟姉妹、孫又は職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者として管理者が定めるもの(以下「家族」といい、ファミリーシップを形成している者のうち管理者が認める者を含む。)が疾病等のため、職員が看護(被看護者が未就学児である場合にあつては、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定める当該未就学児の世話を含む。次条において同じ。)をしなければならないときは、その請求により、1年度につき5日以内の看護休暇(以下「看護休暇」という。)を与える。
2 看護休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。
3 職員が看護休暇を請求するときは、医師の診断書その他の看護を要することを証する書類を提出しなければならない。
(子の看護休暇)
第15条の5 職員の家族で未就学児である者が疾病等のため、職員が看護をしなければならず、かつ、当該職員が未就学児を2人以上養育しているときは、その請求により、1年度につき5日以内の子の看護休暇(以下「子の看護休暇」という。)を与える。
2 子の看護休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。
3 職員が子の看護休暇を請求するときは、医師の診断書その他の看護を要することを証する書類を提出しなければならない。
(介護休暇)
第15条の6 職員が要介護者の介護その他の管理者が定める世話をしなければならないときは、その請求により、1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)以内の介護休暇(以下「介護休暇」という。)を与える。
2 介護休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。
3 職員が介護休暇を請求するときは、医師の診断書その他の介護を要することを証する書類を提出しなければならない。
(育児時間)
第16条 生後満1年に達しない生児を育てる職員に対しては、その請求により1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を与える。
2 職員が前項に規定する育児時間を請求しようとするときは、あらかじめその時間帯を定めてこれを請求しなければならない。
(ボランテイア休暇)
第16条の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族(パートナーシップ又はファミリーシップを形成している者として管理者が認めるものを含む。次条において同じ。)に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、1年度につき5日以内のボランテイア休暇を与える。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいう。)が発生した被災地又はその周辺の地域(被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいう。)における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動(居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他の必要な援助をいう。)
(2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて以下に定めるものにおける活動
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
ウ 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター並びに児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ク 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動(調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他の直接的な援助をいう。)
2 ボランテイア休暇を請求しようとするときは、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を提出しなければならない。
(忌引休暇)
第17条 職員の親族が死亡した場合においては、その請求により、別表第2に定める期間忌引休暇を与える。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
(1) 病気その他事故等により休暇、欠勤等の期間中であるとき。
(2) 事務の都合により出勤を命じたとき。
2 前項の忌引休暇の日数は、管理者が承認した日から起算する。
3 配偶者、1親等の直系尊属及び直系卑属に当たる者が遠隔地で死亡したときは、往復に要する日数を忌引休暇に加算することができる。
4 忌引休暇の請求には、死亡の事実を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(介護時間)
第17条の4 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により30分を単位として、介護時間を与える。
3 職員が介護時間を請求しようとするときは、医師の診断書その他の介護を要することを証する書類を添えて、かつ、あらかじめその時間帯を定めてこれを請求しなければならない。
4 介護時間については、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(看護休業)
第18条 職員の家族が負傷、疾病又は老齢により看護又は介護を要する状態にあり、職員以外に看護し、又は介護する者がいないため、職員自らが長期間その看護又は介護に従事しなければならないときは、その申請により、看護休業を与えることができる。
2 職員の看護休業の取扱いについては、別に定めるもののほか加古川市職員の看護休業に関する規則(平成2年規則第15号)を準用する。
3 第1項の規定に基づく看護休業の許可を受けた職員に対しては、看護休業の期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りではない。
4 第1項の看護休業の期間は、1年以内とし、1箇月単位とする。
(高齢者部分休業)
第18条の2 職員の高齢者部分休業の取扱いについては、別に定めるもののほか加古川市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第23号)を準用する。
(育児休業)
第19条 職員の育児休業の取扱いについては、別に定めるもののほか加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号。以下「育児休業条例」という。)を準用する。
2 前項の規定に基づく育児休業の承認を受けた職員に対しては、育児休業の期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(育児短時間勤務の勤務の形態)
第19条の2 育児短時間勤務職員等の勤務時間の形態は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき10分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この条において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この条において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この条について同じ。)を勤務すること。
(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を勤務すること。
(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この条について同じ。)を勤務すること。
(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の1勤務時間、1日については1日につき10分の1勤務時間を勤務すること。
(部分休業)
第20条 管理者は、職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、次項に定める場合を除き、当該職員がその未就学児(常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)にあつては、3歳に達するまでの子)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項に規定する部分休業ができない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児短時間勤務職員等
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理者が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)
(部分休業の承認)
第21条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあつては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあつては、当該時間を超えない範囲内、かつ、2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(部分休業の取扱い)
第23条 職員の部分休業の取扱いについては、別に定めるもののほか育児休業法及び育児休業条例を準用する。
(自己啓発等休業)
第24条 職員の自己啓発等休業の取扱いについては、別に定めるもののほか加古川市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年条例第1号)を準用する。
2 前項の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けた職員に対しては、自己啓発等休業の期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(配偶者同行休業)
第25条 職員の配偶者同行休業の取扱いについては、別に定めるもののほか加古川市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第11号)を準用する。
2 前項の規定に基づく配偶者同行休業の承認を受けた職員に対しては、配偶者同行休業の期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年4月19日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月19日水管規程第1号)
この規程は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和45年6月15日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月19日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月17日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月3日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年4月22日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和52年4月4日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年11月30日水管規程第5号)
この規程は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日水管規程第2号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日水管規程第3号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月23日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の加古川市水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の加古川市水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定は、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成12年11月1日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の加古川市水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日水管規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日水管規程第5号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員の平成16年度の年次休暇の日数は、改正後の加古川市水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第8条第1項の規定にかかわらず、改正前の加古川市水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第8条第1項の規定によるその者の平成16年の年次休暇の残日数に5日を加えて得た日数とする。
附則(平成16年7月1日水管規程第9号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日水管規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月20日水管規程第14号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表第3の3の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年6月30日水管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日水管規程第7号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年9月30日水管規程第5号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第16条の2第1項第2号アの改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第26項」を「同条第25項」に、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日水管規程第4号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項及び第16条の2第1項第2号カの改正規定、第18条に1項を加える改正規定、第19条第1項及び第20条の改正規定並びに第24条を第27条とし、第23条を第26条とし、第22条の2を第25条とし、第22条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水管規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規程による改正後の加古川市上下水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第15条の3第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日上下水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第17条第1項ただし書の改正規定及び同条第5項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から令和4年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の加古川市上下水道局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第14条の2第1項の規定の適用については、同項中「5日」とあるのは「2日」と、「10日」とあるのは「3日」とする。
附則(令和4年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日上下水管規程第4号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定(「第1項から前項まで」を「前各項」に改める部分に限る。)、第6条及び第17条の4第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、改正条例第1条の規定による改正後の加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第13条の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の第3条第3項及び第5項ただし書、第20条第1項及び第2項第2号、第21条第1項並びに別表第3の7の項の規定を適用する。
附則(令和5年6月29日上下水管規程第7号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第6号抄)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
月 | 日数 | 月 | 日数 | 月 | 日数 |
5月 | 18日 | 9月 | 12日 | 1月 | 5日 |
6月 | 17日 | 10月 | 10日 | 2月 | 3日 |
7月 | 15日 | 11月 | 8日 | 3月 | 2日 |
8月 | 13日 | 12月 | 7日 |
|
別表第2(第17条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 7日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 ファミリーシップを形成している者のうち管理者が認める者で死亡した者欄に掲げる区分と同等の関係にあると認められるものが死亡した場合における忌引休暇の日数は、当該区分に応じ、日数欄に定める日数とする。
別表第3(第17条の2関係)
その他の特別休暇基準表
理由 | 期間 |
1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
2 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
3 職員が裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として裁判所その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
4 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 同上 |
5 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子、兄弟姉妹及びファミリーシップを形成している者のうち管理者が認める者以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 |
6 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、1の年の6月から10月までの期間)内における5日の範囲内で管理者が定める日数 |
7 勤続期間が25年に達した職員(管理者がこれに相当すると認める職員を含む。ただし、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)が、心身の活力の維持及び増進又は自己啓発を図ることにより公務能率の向上に資するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 勤続期間が25年に達した日後1年間(管理者が特に必要であると認める場合には、管理者が定める期間内)における、週休日及び休日を除いて連続する5日の範囲内の期間 |
8 その他管理者が必要と認める場合 | 必要と認められる期間 |