○加古川市職員の看護休業に関する規則
平成2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「条例」という。)第17条の2又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号)第10条に規定する職員の看護休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(看護休業の申請)
第2条 職員は、看護休業の許可を受けようとするときは、許可を受けようとする日の10日前までに庶務事務システム(職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を入力するとともに、任命権者に次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、看護休業許可申請書(別記様式)により行わなければならない。
(1) 被看護者又は被介護者に係る医師の診断書その他の看護又は介護を要することを証する書類
(2) 被看護者又は被介護者と職員との続柄を証する書類
(3) その他任命権者が必要とする書類
(看護休業の許可)
第3条 任命権者は、前条の申請が次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、看護休業を許可するものとする。
(1) 家族が負傷、疾病又は老齢により1箇月以上の看護又は介護を要すること。
(2) 職員以外に看護又は介護に従事する者がいないこと。
(1) 看護休業の許可の期間が満了し、看護休業が終了し、又は看護休業の許可が取り消された日から起算して1年以内に、同一の被看護者又は被介護者について再度申請があったとき。
(2) 看護休業を許可することにより公務運営に著しく困難な事情が生ずるおそれがあるとき。
(看護休業の期間)
第4条 看護休業の期間は、任命権者が定める日に始まり、その始まる日から1年以内において任命権者が定める日に終わる。
2 看護休業の期間を延長し、又は短縮しようとするときは、任命権者の許可を得なければならない。
3 前項に規定する期間の延長は、1年以内(既に許可を受けた期間を含む。)において行うものとする。
(看護休業の終了)
第5条 看護休業は、第3条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなった場合には、終了するものとする。
2 前項の場合において、看護休業の許可を受けた職員は、その旨を遅滞なく任命権者に届け出なければならない。
(看護休業許可の効力の停止)
第6条 看護休業の許可は、当該許可を受けた職員が次の各号のいずれかに該当したときは、その期間中効力を停止する。
(1) 条例第12条又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第2に規定する産前休暇又は産後休暇を付与されたとき。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業の承認を受けたとき。
(3) 休職又は停職の処分を受けたとき。
(看護休業許可の取消し)
第7条 任命権者は、看護休業の許可を受けた職員が当該看護休業を目的以外に使用したとき、又は不正な手段によって看護休業の許可を受けたことが明らかになったときは、その許可を取り消すものとする。
(看護休業の効果)
第8条 看護休業の許可を受けた職員は、看護休業の期間中はその身分を保有するが、職務に従事しない。
2 昇格及び昇給を行う場合にあっては、看護休業の期間の2分の1を在級期間等から除算するものとする。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号抄)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別記様式〔省略〕