○加古川市職員の高齢者部分休業に関する条例
令和4年12月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。
(給与の取扱い)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号)第8条の4第1項及び第9条第4項第1号の規定の適用については、高齢者部分休業をした期間は、同条例第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しなかった期間に該当するものとみなす。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。