○加古川市職員等旅費条例

昭和63年12月22日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第28条の3)

第3章 外国旅行の旅費(第29条)

第4章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定により任命権を有する者をいう。

(2) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 在勤庁 職員が勤務する庁舎等をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくは旅行依頼を行う者若しくはそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。第15条第4項において同じ。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 採用された職員のうち規則で定める者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップを形成している者として市長が認めるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「家族」といい、ファミリーシップを形成している者のうち市長が認める者を含む。)並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる理由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員等に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めのある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中に天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下この項において同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項及び第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令権者は、旅行依頼を行い、又はこれを変更する場合には、旅行依頼簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、その内容を文書により当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、これを通知するいとまがない場合には、口頭により旅行依頼を行い、又はこれを変更することができる。

6 旅行命令簿及び旅行依頼簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行をした後速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

3 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。第13条第2項において同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

4 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。第14条第2項において同じ。)を利用する移動に要する費用とする。

5 車賃は、鉄道以外を利用する陸路旅行に要する費用とする。

6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とする。

7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とする。

8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とする。

9 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第21条第1項に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とする。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とする。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族(職員と生計を一にしているものに限る。以下同じ。)の移転に要する費用とする。

12 旅行雑費は、出張に伴う雑費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 削除

(旅費の区分計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要が生じた場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、旅費請求書に必要な書類を添えてこれを市長又は支出命令をする権限を委任された者(第31条の2第1項及び第2項において「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 前項に規定する請求書並びに必要な書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

第11条 削除

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最下級の運賃の額とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 職員等の所有する自動車、自動二輪車、原動機付自転車その他の交通用具(自転車を除く。以下「私有自動車等」という。)を使用する場合にあつては、路程に応じ、1キロメートルにつき12円とする。

2 前項第5号に係る車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第1項第5号の規定にかかわらず、市内又は規則で定める近接地への旅行で私有自動車等を使用する場合にあつては、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 在勤庁から半径2キロメートル未満への旅行 1回につき48円

(2) 在勤庁から半径2キロメートル以上5キロメートル未満への旅行 1回につき120円

(3) 在勤庁から半径5キロメートル以上への旅行 1回につき240円

5 前各項の規定にかかわらず、規則で定める場合については、車賃を支給しない。

(宿泊費)

第16条 宿泊費の額は、別表に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 別表中の指定地域は、規則で定める。

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費の額は、移動に係る第12条から第14条まで及び第15条(第1項第5号の規定により支給する旅費を除く。)の規定による交通費の額並びに宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当の額は、1夜当たり2,400円とする。

(転居費)

第19条 転居費の額は、次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

2 前項の算定に当たつては、他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第20条 着後滞在費の額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第21条 家族移転費の額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(旅行雑費)

第22条 旅行雑費の額は、連絡路航送船、有料道路又は駐車場の料金その他これらに類する旅費の実費額による。

第23条 削除

(在勤地内旅行の旅費)

第24条 在勤地内における旅行については、旅費を支給しない。

2 在勤地の範囲は、規則で定める。

(市内及び近接地への旅行の旅費)

第25条 市内及び近接地への旅行(前条に該当する旅行を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 在勤地の範囲を超えて旅行する場合 これに要する鉄道賃、車賃及び旅行雑費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 宿泊費基準額

第26条 削除

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3箇月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 市長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序による。ただし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(職員以外の者の旅費)

第28条の2 第3条第4項又は第5項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、旅行命令権者が市長と協議して定める旅費とする。

(旅費の支給額の上限)

第28条の3 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第15条第1項第5号の規定により支給する旅費を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号及び第15条第1項第1号から第4号までに掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第16条第17条第19条第20条及び第21条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目のいずれか少ない額を合計した額とする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第29条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費については、国家公務員の旅費に準じ、その支給額、支給方法等を規則で定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合において、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第31条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対して、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第31条の2 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項の規定による返納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(補則)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(加古川市職員等旅費条例の廃止)

2 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(加古川市議会議員の報酬等に関する条例の一部改正)

4 加古川市議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)別表中」を「加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)」を「加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中」に改める。

(加古川市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 加古川市証人等の実費弁償に関する条例(昭和60年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中「加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号。以下「旅費条例」という。)」を「加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号。以下「旅費条例」という。)」に改め、同条第2号中「別表」を「別表第1中」に改める。

(加古川市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

7 加古川市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第49号)の一部を次のように改正する。

第12条中「加古川市職員旅費条例」を「加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)」に改める。

(加古川市社会教育委員条例の一部改正)

8 加古川市社会教育委員条例(昭和26年条例第34号)の一部を次のように改正する。

第4条を削り、第5条を第4条とする。

(加古川市消防団条例の一部改正)

9 加古川市消防団条例(昭和25年条例第19号)の一部を次のように改正する。

第13条を次のように改める。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、団長及び副団長については加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中2級の区分による旅費相当額、その他の団員については3級の区分による旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか旅費の支給については、加古川市職員等旅費条例の例による。

(平成2年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成8年3月28日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(加古川市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 加古川市証人等の実費弁償に関する条例(昭和60年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第3条第2号中「別表第1中3級の項」を「別表第1中2級の項」に改める。

(加古川市消防団条例の一部改正)

4 加古川市消防団条例(昭和25年条例第19号)の一部を次のように改正する。

第13条第2項を次のように改める。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中2級の区分による旅費相当額とする。

(平成18年12月21日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第30条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員等旅費条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中加古川市職員の給与に関する条例第19条の2第3号及び第4号の改正規定並びに第22条第6項の改正規定(「、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分を除く。)並びに第3条中加古川市職員等旅費条例第3条第6項及び第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員等旅費条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、令和8年4月1日以後に新条例第2条第1項第6号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、同日前にこの条例による改正前の加古川市職員等旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、同日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、同日以後に同号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

3 加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「別表第1中1級の区分」を削る。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項を次のように改める。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)による旅費相当額とする。

(加古川市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 加古川市証人等の実費弁償に関する条例(昭和60年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第3条中「日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、次の各号に定める区分により算定する」を「宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費とし、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の規定により算定した額を支給する」に改め、同条各号を削る。

(加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の一部改正)

6 加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第13条第3項中「とし、その旅費の額は、同条例別表第1中2級の区分による旅費相当額」を削る。

(加古川市消防団条例の一部改正)

7 加古川市消防団条例(昭和25年条例第19号)の一部を次のように改正する。

第13条第2項中「別表第1中2級の区分」を削る。

別表(第16条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

指定地域

19,000円

指定地域以外の地域

14,000円

加古川市職員等旅費条例

昭和63年12月22日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第25号
平成2年12月22日 条例第20号
平成3年3月30日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第36号
平成8年3月28日 条例第20号
平成13年12月20日 条例第37号
平成18年12月21日 条例第47号
平成20年3月31日 条例第2号
平成26年12月15日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第11号
令和7年9月30日 条例第23号