○加古川市社会教育委員条例

昭和26年3月29日

条例第34号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会において特別の事由があると認めるときは、委員の任期中であつてもこれを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱せられる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず昭和28年3月31日までとする。

(昭和32年10月10日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

加古川市社会教育委員条例

昭和26年3月29日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和26年3月29日 条例第34号
昭和32年10月10日 条例第22号
昭和63年12月22日 条例第25号
平成13年3月29日 条例第11号
平成25年12月25日 条例第32号