○加古川市消防団条例

昭和25年11月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第1条の2 本市に消防団を設置し、その名称を加古川市消防団(以下「消防団」という。)とする。

2 消防団の区域は、加古川市の全域とする。

(任命)

第2条 消防団長及びその他の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから、消防団長(以下「団長」という。)にあつては、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員にあつては、市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本市に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢満18歳以上45歳未満の者。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第3条 団員の定数は、1,200人とする。

(退職)

第4条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第4条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第5条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) その他団員として不適当と認められる者

(分限)

第4条の3 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改正又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

(2) 第2条第1号に該当しなくなつたとき。

(定年)

第4条の4 団員の定年は、団長及び副団長にあつては年齢70年とし、その他の団員にあつては年齢65年とする。

2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(懲戒)

第5条 団員であつて、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。また、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つた時は、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地(本市に勤務し、又は通学する団員にあつては勤務地又は在学する場所)を離れる場合は、団長にあつては市長に、副団長又はその他の者にあつては団長に、届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員(本市に勤務し、又は通学する者を除く。)の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲食してはならない。

第11条 団員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 住民に対し、常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚相互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつてみだり・・・に寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械、器具その他の消防団の設備資材の維持管理に当り、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第12条 団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。ただし、団長及び副団長には、出動報酬を支給しない。

2 前項の年額報酬及び出動報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中2級の区分による旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか旅費の支給については、加古川市職員等旅費条例の例による。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 旧来の加古川町、尾上村、神野村、野口村、平岡村、別府町、八幡村、平荘村、上荘村、東神吉村、西神吉村、米田町の各消防団員は、辞令の交付なくして、そのまま本市の消防団員に任命されたものと看做す。

2 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年6月15日から適用する。

3 この条例施行のとき、この条例に抵触するものは、その効力を失う。

4 昭和54年2月1日前に、志方町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和41年条例第247号)により消防団員として任用辞令の交付を受けている者は、加古川市消防団条例(昭和25年条例第19号)の相当規定により任命があつた者とみなす。

(昭和27年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和30年5月28日条例第13号)

この条例は、公布の日(昭和30年5月13日)から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年10月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第29号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和50年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第32号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年10月6日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月1日条例第8号)

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月20日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正後の加古川市消防団条例第4条の4第1項に規定する年齢に達している消防団員は、平成24年3月31日に退職する。

(平成30年3月30日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年5月31日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市消防団条例(以下「新条例」という。)第12条、別表第1及び別表第2並びに次項から附則第4項までの規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表第1の規定は、令和4年度以後の年度分の報酬について適用し、令和3年度以前の年度分の報酬については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、適用日以後の出動に伴う従事について適用し、同日前の出動に伴う従事については、なお従前の例による。

(年額報酬及び出動報酬の内払)

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市消防団条例(以下「旧条例」という。)の規定により支給された報酬は新条例の規定による年額報酬の内払と、旧条例の規定により支給された手当は新条例の規定による出動報酬の内払と、それぞれみなす。

別表第1(第12条関係)

区分

報酬の額

団長

年額 149,000円

副団長

年額 107,000円

分団長

年額 72,000円

副分団長

年額 45,500円

部長

年額 37,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

別表第2(第12条関係)

区分

報酬の額

1 災害対応に従事するために出動した場合

従事時間が4時間以上のとき

日額 8,000円

従事時間が4時間未満のとき

日額 4,000円

2 訓練(規則で定めるものに限る。)に従事するために出動した場合

日額 4,000円

3 点検、訓練、広報その他の活動に従事するために出動した場合(1の項及び2の項に該当する場合を除く。)

日額 1,000円

備考 1の項の規定に基づき報酬の額を算定する場合において、1回の出動に係る従事が2日にわたり、かつ、いずれかの日における従事時間が規則で定める時間に満たないときは、出動1回をもつて1日とする。

加古川市消防団条例

昭和25年11月29日 条例第19号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和25年11月29日 条例第19号
昭和27年3月12日 条例第3号
昭和29年9月27日 条例第19号
昭和30年5月28日 条例第13号
昭和31年10月10日 条例第20号
昭和31年12月18日 条例第34号
昭和32年10月10日 条例第22号
昭和34年10月3日 条例第21号
昭和38年3月29日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第18号
昭和41年4月1日 条例第8号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和43年4月1日 条例第29号
昭和44年4月1日 条例第18号
昭和45年4月1日 条例第21号
昭和46年4月1日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第17号
昭和50年4月1日 条例第17号
昭和50年10月1日 条例第32号
昭和51年10月6日 条例第39号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和54年2月1日 条例第8号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第14号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和63年12月22日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第13号
平成6年3月30日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第17号
平成12年3月30日 条例第15号
平成13年12月20日 条例第37号
平成22年10月15日 条例第24号
平成30年3月30日 条例第23号
令和元年9月30日 条例第24号
令和4年5月31日 条例第17号