○加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年6月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

議長 月額 673,000円

副議長 月額 610,000円

議員 月額 563,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議長等となつた者には、その日から議員報酬を支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議長等が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

5 前各項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中1級の区分による旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了等又は死亡によりその職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期満了等又は死亡による離職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に当該議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に100分の217.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議長等で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議長等となつたものの受ける当該期末手当の額の計算については、これらの者は、引き続き議長等の職にあつたものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は昭和31年5月分から、第5条の改正規定は昭和31年6月に支給する分から適用する。

(平成21年6月における期末手当の特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成26年12月における期末手当の特例)

3 平成26年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(平成27年12月における期末手当の特例)

4 平成27年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。

(平成28年12月における期末手当の特例)

5 平成28年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の225」とする。

(平成29年12月における期末手当の特例)

6 平成29年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。

(平成30年12月における期末手当の特例)

7 平成30年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の230」とする。

(令和元年12月における期末手当の特例)

8 令和元年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の225」とする。

(議長等の議員報酬の月額の特例)

9 令和2年6月1日から同年11月30日までの間に限り、議長等の議員報酬の月額は第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からこれらの額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令和2年12月における期末手当の特例)

10 令和2年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の222.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(令和4年12月における期末手当の特例)

11 令和4年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(令和5年12月における期末手当の特例)

12 令和5年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の217.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(昭和32年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。

(昭和33年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和36年10月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和41年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月15日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給条例(以下本項において「条例」という。)の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和42年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日までの間の報酬月額)

2 市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給条例(以下「条例」という。)第2条に掲げる報酬月額の昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間における適用については、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

附則別表

報酬月額

読み替える額

90,000円

80,000円

70,000円

65,000円

60,000円

55,000円

(昭和44年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給条例の規定に基づいて、昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年12月26日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の加古川市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の加古川市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の加古川市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び第5条第2項の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の加古川市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の加古川市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成6年3月における期末手当の特例)

4 平成6年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月における期末手当の特例)

2 平成7年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の加古川市議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成11年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月における期末手当の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月における期末手当の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月における期末手当の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の加古川市議会議員の報酬等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月における期末手当の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成17年11月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月における期末手当の特例)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(平成20年8月1日条例第23号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月における期末手当の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」とする。

(平成26年12月15日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第6項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月における期末手当の特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第12項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年6月29日 条例第8号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年6月29日 条例第8号
昭和32年12月26日 条例第24号
昭和33年10月11日 条例第20号
昭和33年12月25日 条例第29号
昭和36年10月3日 条例第25号
昭和39年3月23日 条例第2号
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和41年6月15日 条例第19号
昭和42年4月1日 条例第24号
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和44年12月26日 条例第41号
昭和45年10月1日 条例第29号
昭和48年6月27日 条例第29号
昭和49年12月26日 条例第47号
昭和51年12月24日 条例第43号
昭和54年10月1日 条例第42号
昭和54年12月26日 条例第46号
昭和56年12月22日 条例第29号
昭和58年12月22日 条例第30号
昭和60年12月26日 条例第41号
昭和61年6月25日 条例第14号
昭和62年12月21日 条例第31号
昭和63年12月22日 条例第25号
平成元年12月22日 条例第25号
平成2年12月22日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第45号
平成5年12月22日 条例第26号
平成6年12月22日 条例第30号
平成7年12月22日 条例第37号
平成11年12月22日 条例第34号
平成12年12月22日 条例第56号
平成13年12月20日 条例第43号
平成14年12月24日 条例第43号
平成15年11月28日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第36号
平成20年8月1日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第26号
平成26年12月15日 条例第30号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第45号
平成29年12月20日 条例第36号
平成30年12月20日 条例第41号
令和元年12月20日 条例第30号
令和2年3月27日 条例第6号
令和2年5月1日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年5月31日 条例第13号
令和4年12月20日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第28号