○加古川市証人等の実費弁償に関する条例

昭和60年12月26日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令等に規定する証人、参考人、関係人等の実費弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の支給)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「証人等」という。)に対して、実費弁償として旅費を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人並びに同法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令等の規定により証人、参考人等として出頭した者で、市長が必要と認めたもの

(旅費の種類及び額)

第3条 前条に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、次の各号に定める区分により算定する。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費 加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号。以下「旅費条例」という。)により算定した額

(2) 日当、宿泊料及び食卓料 旅費条例別表第1中2級の項に定める額

(支給方法)

第4条 実費弁償は、証人等が出頭したときに支給する。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(証人等の実費弁償に関する条例の廃止)

2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和31年条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月20日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月25日から施行する。

(平成13年12月20日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

加古川市証人等の実費弁償に関する条例

昭和60年12月26日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年12月26日 条例第26号
昭和63年12月22日 条例第25号
平成4年3月30日 条例第17号
平成6年6月20日 条例第17号
平成13年12月20日 条例第37号
平成19年3月30日 条例第5号
平成25年2月28日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第15号