○加古川市職員等旅費条例

昭和63年12月22日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第28条)

第3章 外国旅行の旅費(第29条)

第4章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定により任命権を有する者をいう。

(2) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 在勤庁 職員が勤務する庁舎等をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 採用された職員のうち規則で定める者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる理由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員等に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めのある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中に交通機関等の事故又は天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項及び第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令権者は、旅行依頼を行い、又はこれを変更する場合には、旅行依頼簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、その内容を文書により当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、これを通知するいとまがない場合には、口頭により旅行依頼を行い、又はこれを変更することができる。

6 旅行命令簿及び旅行依頼簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行をした後速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う親族の移転について、支給する。

12 旅行雑費は、出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた場合には、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合における旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(旅費の区分計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要が生じた場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えてこれを市長又は支出命令をする権限を委任された者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項に規定する請求書並びに必要な書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第11条 第3条第4項又は第5項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、旅行命令権者が市長と協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に掲げる運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 前項第1号の規定にかかわらず、規則で定める旅行については、第1項第2号の急行料金を支給する。

4 第2項第2号の規定にかかわらず、規則で定める旅行については、第1項第2号の急行料金を支給しない。

5 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。ただし、規則で定める場合を除く。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、これらに規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める近接地及び近傍地への旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、近接地については同項の定額の全部を、近傍地については当該同項の定額の一部を支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤庁から新在勤庁までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額及び宿泊料定額の区分に基づき、別表第2の路程の区分により計算した額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤庁から新在勤庁まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に掲げる額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴する場合においては、2人を超える者ごとに、その移転の際における鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により扶養親族移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命じられた日において胎児であつた子を移転する場合には、その子を赴任を命じられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(旅行雑費)

第22条 旅行雑費の額は、連絡路航送船、有料道路又は駐車場の料金その他これらに類する旅費の実費額による。

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と市長が認めたものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第24条 在勤地内における旅行については、旅費を支給しない。

2 在勤地の範囲は、規則で定める。

(市内及び近接地への旅行の旅費)

第25条 市内及び近接地への旅行(前条に該当する旅行を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 在勤地の範囲を超えて旅行する場合 これに要する鉄道賃、車賃及び旅行雑費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 別表第1に定める宿泊料定額の範囲内の実費額

(市外の同一地域内の旅行の旅費)

第26条 市外(近接地を除く。)の同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合においては、第12条第13条又は第15条に規定する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費が当該旅行について支給される日当定額の2分の1に相当する額(近傍地への旅行については、その支給される額)を超える場合においては、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつて、それぞれ陸路1キロメートルとみなして前項第1号の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に掲げる旅費

 退職等となつた日にいた地から旧在勤庁までのその者の前職務相当の旅費

 退職等となつた日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等となつた日にいた地から旧在勤庁までのその者の前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤庁を旧在勤庁とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤庁までの往復に要するその者の死亡前の職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤庁までのその者の死亡前の職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順序による。ただし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第29条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費については、国家公務員の旅費に準じ、その支給額、支給方法等を規則で定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合において、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第31条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対して、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(補則)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(加古川市職員等旅費条例の廃止)

2 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(加古川市議会議員の報酬等に関する条例の一部改正)

4 加古川市議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)別表中」を「加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)」を「加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中」に改める。

(加古川市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 加古川市証人等の実費弁償に関する条例(昭和60年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中「加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号。以下「旅費条例」という。)」を「加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号。以下「旅費条例」という。)」に改め、同条第2号中「別表」を「別表第1中」に改める。

(加古川市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

7 加古川市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第49号)の一部を次のように改正する。

第12条中「加古川市職員旅費条例」を「加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)」に改める。

(加古川市社会教育委員条例の一部改正)

8 加古川市社会教育委員条例(昭和26年条例第34号)の一部を次のように改正する。

第4条を削り、第5条を第4条とする。

(加古川市消防団条例の一部改正)

9 加古川市消防団条例(昭和25年条例第19号)の一部を次のように改正する。

第13条を次のように改める。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、団長及び副団長については加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中2級の区分による旅費相当額、その他の団員については3級の区分による旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか旅費の支給については、加古川市職員等旅費条例の例による。

(平成2年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成8年3月28日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(加古川市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 加古川市証人等の実費弁償に関する条例(昭和60年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第3条第2号中「別表第1中3級の項」を「別表第1中2級の項」に改める。

(加古川市消防団条例の一部改正)

4 加古川市消防団条例(昭和25年条例第19号)の一部を次のように改正する。

第13条第2項を次のように改める。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中2級の区分による旅費相当額とする。

(平成18年12月21日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第30条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市職員等旅費条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中加古川市職員の給与に関する条例第19条の2第3号及び第4号の改正規定並びに第22条第6項の改正規定(「、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分を除く。)並びに第3条中加古川市職員等旅費条例第3条第6項及び第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条―第18条関係)

旅費額

級別

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1級

市長、副市長、常勤の監査委員、上下水道事業管理者及び教育長

2,500円

14,000円

2,500円

2級

1級の項に規定する職員以外の者

2,000円

12,500円

2,000円

別表第2(第19条・第20条関係)

移転料及び着後手当

区分

移転料

着後手当

別表第1級別区分1級の職員

別表第1級別区分2級の職員

鉄道50キロメートル未満

93,000円

79,000円

2日2夜分

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

108,000円

91,000円

鉄道100キロメートル以上150キロメートル未満

119,000円

100,600円

鉄道150キロメートル以上200キロメートル未満

130,000円

110,200円

鉄道200キロメートル以上250キロメートル未満

141,000円

119,800円

3日3夜分

鉄道250キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

129,400円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

163,000円

139,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

217,000円

185,000円

5日5夜分

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

228,000円

194,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

244,000円

208,000円

鉄道2,000キロメートル以上

283,000円

241,000円

備考 路程の計算については、水路1キロメートル又は陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

加古川市職員等旅費条例

昭和63年12月22日 条例第25号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第25号
平成2年12月22日 条例第20号
平成3年3月30日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第36号
平成8年3月28日 条例第20号
平成13年12月20日 条例第37号
平成18年12月21日 条例第47号
平成20年3月31日 条例第2号
平成26年12月15日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第11号