○加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和29年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく職員の1週間(土曜日から翌週金曜日までの7日間をいう。)当たりの勤務時間は、38時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

3 条例第2条第6項の規定に基づく育児短時間勤務職員等(同条第2項の育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

4 条例第2条第6項の規定に基づく短時間勤務職員(同条第5項の短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

5 任命権者は、条例第2条第7項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容をいう。以下同じ。)に、短時間勤務職員にあつては当該短時間勤務の内容に従い、任命権者が定めた週休日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

6 任命権者は、職員の職務の特殊性又はその勤務場所等の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては当該育児短時間勤務等の、短時間勤務職員にあつては当該短時間勤務の内容)により、第2項から前項までの規定により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、別に定めのない限り正午から午後1時までの間に置く。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第4条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について 720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について 100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について 720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5条 削除

(睡眠時間)

第6条 市長はできる限り、所定の睡眠時間の中に少くとも継続3時間以上の時間を置くように睡眠時間を定めるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条 条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 市長は、条例第5条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第6条第1項に規定する休日及び同条第2項ただし書の規定により振り替えられた休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則(平成2年規則第11号。以下「給与規則」という。)第12条の2第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第5項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えられた場合を含む。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規則第12条の2第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員を除く。以下この項及び第10条第1項において同じ。)又は1日(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

4 市長は、条例第5条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、市長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 市長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 市長は、条例第5条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が定める。

8 任命権者は、勤務条件の特殊性により第1項及び第3項の規定により難いときは、市長の承認を得て、時間外勤務代休時間の指定につき、別に定めることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)(条例第12条の3において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップを形成している者として市長が認めるものを含む。以下同じ。)で当該未就学児の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該未就学児を養育することができるものとして任命権者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該未就学児を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、条例第4条に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、未就学児のある職員が当該未就学児を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、条例第4条に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、条例第12条の6に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)を職員が介護をする必要がある場合において、当該要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)(条例第12条の3において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップを形成している者として市長が認めるものを含む。以下同じ。)で当該未就学児の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該未就学児を養育することができるものとして任命権者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該未就学児を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、任命権者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「未就学児のある職員が当該未就学児を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、任命権者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(年次休暇)

第8条 職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の年次休暇の日数は、20日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員の年次休暇の日数は、採用又は復職した月に応じ別表第1に定めるところによる。

(1) 5月1日以後新たに採用された職員

(2) 次に掲げる事由により、4月1日に勤務しておらず、5月1日以後復職した職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく停職

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた場合

2 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては第1項本文又は前項に規定する年次休暇の日数に次条の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては前2項に規定する年次休暇の日数に次条の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数又は第1項第1号の職員が当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては第1項ただし書又は前項に規定する年次休暇の日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第9条 条例第8条第3項の規定により繰り越すことができる年次休暇の日数は、1年度における年次休暇の20日(前条第2項各号に掲げる職員にあつては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合で、当該残日数に1日未満の端数があるときは、当該端数に同条第3項第1号に該当する場合にあつては勤務形態の変更後における1日当たりの勤務時間を当該勤務形態の変更前における1日当たりの勤務時間で除して得た率を、同項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあつては当該各号に定める率を乗じて得た時間数(1時間未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を含む。)とする。

2 条例第8条第3項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があつた場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第10条 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、時間単位の年次休暇に1時間未満の端数が生じたときは、1回ごとに1時間とする。

2 半日を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、その2回をもつて1日とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。この場合においては、第1号の職員にかかる4時間をもつて半日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(公務傷病等による療養休暇)

第11条 条例第10条に規定する「公務により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合」とは、災害の生じた場所、時期及び職員が上司の指揮命令下におかれている状態の下で、その状態に起因して発生した負傷又は疾病の場合をいい、「公務による疾病」とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に掲げられる疾病をいう。

2 公務傷病又は通勤傷病による療養休暇を受けようとするときは、あらかじめ、これを証するに足る医師及び所属長の証明等によつて市長の認定を受けなければならない。

(私傷病による療養休暇)

第12条 私傷病により療養休暇を受けようとするときは、あらかじめ医師の診断書等確実な証明書を提出し、市長の認定を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ提出できなかつた場合には、事後速やかに市長の認定を受けなければならない。

2 結核性疾患その他これに準ずるものについては、市長の定めるところによる。

(出生サポート休暇)

第12条の2 条例第11条の2の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

2 条例第11条の2に規定する出生サポート休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。

3 任命権者は、前項の休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、不妊治療に係る通院等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠中の休暇)

第12条の2の2 条例第11条の2の2に規定する妊娠中の休暇は次のとおりとし、1回につき、半日又は1日とする。

(1) 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この条において同じ。)までは4週間に1回

(2) 妊娠7月から9月までは2週間に1回

(3) 妊娠10月から分べんまでは1週間に1回

2 前項の休暇を請求しようとするときは、医師又は助産師の出産予定証明書を提出しなければならない。

(妊娠中の通勤に係る休暇)

第12条の3 条例第11条の3に規定する妊娠中の通勤に係る休暇を請求しようとするときは、あらかじめ所定の勤務時間の始め又は終わりにおける時間の配分を定め、医師又は助産師の出産予定証明書を提出しなければならない。

(産前休暇)

第13条 産前休暇は、出産当日を含むものとする。

2 前項の休暇を請求しようとするときは、医師又は助産師の出産予定証明書を提出しなければならない。

(配偶者出産休暇の単位)

第13条の2 条例第12条の2に規定する配偶者出産休暇は、1日又は半日を単位として与えることができる。

(育児参加休暇)

第13条の3 条例第12条の3に規定する育児参加休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。

2 条例第12条の3の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(看護休暇)

第14条 条例第12条の4に規定する看護休暇(以下「看護休暇」という。)は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。

2 職員が看護休暇を請求するときは、医師の診断書その他の看護を要することを証する書類を提出しなければならない。

(子の看護休暇)

第14条の2 条例第12条の5に規定する子の看護休暇(以下「子の看護休暇」という。)は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。

2 職員が子の看護休暇を請求するときは、医師の診断書その他の看護を要することを証する書類を提出しなければならない。

(介護休暇)

第14条の3 条例第12条の6の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 条例第12条の6に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。

3 職員が介護休暇を請求するときは、医師の診断書その他の介護を要することを証する書類を提出しなければならない。

(育児時間)

第15条 職員が条例第14条に規定する育児時間を請求しようとするときは、あらかじめその時間帯を定めてこれを請求しなければならない。

(結婚休暇)

第16条 結婚休暇は、やむを得ない場合を除き、あらかじめ次に掲げる書類のいずれかを添えて、かつ、その期日及び日数を定めてこれを請求しなければならない。

(1) 父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類

(2) パートナーシップに係る届出を市長その他の地方公共団体の長が受理したことを証する書類

(3) 前2号に掲げる書類に準ずるものとして市長が認める書類

(ボランテイア休暇)

第16条の2 条例第15条の2第1号の相当規模の災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、被災地又はその周辺の地域とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、その他の被災者を支援する活動とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

2 条例第15条の2第2号の市長が定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター並びに児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて市長が定めるもの

3 条例第15条の2第3号のその他の日常生活を支援する活動とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他の直接的な援助をいう。

4 ボランテイア休暇を請求しようとするときは、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を提出しなければならない。

(忌引休暇)

第17条 職員の忌引休暇の期間は、別表第2のとおりとする。

2 職員の忌引休暇の日数は、任命権者が承認した日から起算する。

3 配偶者、1親等の直系尊属及び直系卑属に当たる者が遠隔地で死亡したときは、往復に要する日数を忌引休暇に加算することができる。

4 忌引休暇の請求には、死亡の事実を証明するに足る書類を提出しなければならない。

5 次の場合には、忌引休暇を与えない。

(1) 病気その他事故等により休暇、欠勤等の期間中であるとき。

(2) 事務の都合により出勤を命じたとき。

(その他の特別休暇)

第18条 条例第16条の2に規定する休暇の基準は、別表第3のとおりとする。

(介護時間)

第18条の2 条例第16条の3第1項に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)は、30分を単位として与えることができる。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 職員が介護時間を請求しようとするときは、医師の診断書その他の介護を要することを証する書類を添えて、かつ、あらかじめその時間帯を定めてこれを請求しなければならない。

(休暇の年度)

第19条 条例第8条第11条の2第12条の4から第12条の6まで、第15条の2及び第17条に規定する休暇の年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の規定により許可をうけている者は、この規則により許可をうけたものとみなす。

3 従前の市役所就業規則は、この規則施行に伴い廃止する。

(昭和36年12月1日規則第13号)

この規則は、昭和36年12月16日から施行する。

(昭和42年12月1日規則第23号)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

2 昭和43年度の年次休暇の日数は、昭和43年1月1日現在において残つている年次休暇の日数に従来の起算日から年末までの期間に相当する年次休暇の日数1日を加えたものとする。

(昭和43年12月14日規則第21号抄)

1 この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則の規定による改正前の加古川市職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則第13条に規定する期間中にある者については、なお従前の例による。

(昭和48年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和51年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月20日規則第29号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(加古川市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 加古川市職員の給与に関する条例施行規則(平成2年規則第11号)の一部を次のように改正する。

第19条の2を削る。

(加古川市職員の週休2日制試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

3 加古川市職員の週休2日制試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年規則第26号)は、廃止する。

(平成3年3月30日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第29号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年5月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第40号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員の平成16年度の年次休暇の日数は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、改正前の第8条第1項の規定によるその者の平成16年の年次休暇の残日数に5日を加えて得た日数とする。

(平成16年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(加古川市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 加古川市職員の給与に関する条例施行規則(平成2年規則第11号)の一部を次のように改正する。

第14条第2項中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。

(加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)

3 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和29年規則第5号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項を削る。

(平成16年6月30日規則第31号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第57号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の3の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月31日規則第25号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第29号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第16条の2第2項第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第47号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第16条の2第2項第6号及び第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年12月18日規則第55号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第55号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正条例第1条の規定による改正後の加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第13条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。

(1) 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則別表第3の7の項

(2) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第6号及び第3項

(3) 住居手当の支給に関する規則第6条

(4) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第1項第2号

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第10条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。

(1) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第20条第3項第1号

(2) 通勤手当の支給に関する規則第7条の2

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第41号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

日数

日数

日数

5月

18日

9月

12日

1月

5日

6月

17日

10月

10日

2月

3日

7月

15日

11月

8日

3月

2日

8月

13日

12月

7日

 

別表第2(第17条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属 (父母)

7日

同     卑属 (子)

7日

2親等の直系尊属 (祖父母)

3日

同     卑属 (孫)

1日

2親等の傍系者 (兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属 (伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 ファミリーシップを形成している者のうち市長が認める者で死亡した者欄に掲げる区分と同等の関係にあると認められるものが死亡した場合における忌引休暇の日数は、当該区分に応じ、日数欄に定める日数とする。

別表第3(第18条関係)

その他の特別休暇基準表

理由

期間

1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

2 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

3 職員が裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として裁判所その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

4 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

同上

5 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子、兄弟姉妹及びファミリーシップを形成している者のうち市長が認める者以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

6 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、1の年の6月から10月までの期間)内における5日の範囲内で市長が定める日数

7 勤続期間が25年に達した職員(市長がこれに相当すると認める職員を含む。ただし、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)が、心身の活力の維持及び増進又は自己啓発を図ることにより公務能率の向上に資するため、勤務しないことが相当であると認められる場合

勤続期間が25年に達した日後1年間(任命権者が特に必要であると認める場合には、任命権者が定める期間内)における、週休日及び休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

8 その他市長が必要と認める場合

必要と認められる期間

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和29年4月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年4月1日 規則第5号
昭和36年12月1日 規則第13号
昭和42年12月1日 規則第23号
昭和43年12月14日 規則第21号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和48年2月1日 規則第2号
昭和51年2月20日 規則第3号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和55年1月1日 規則第1号
昭和63年11月20日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第17号
平成2年5月30日 規則第27号
平成3年3月30日 規則第7号
平成5年6月28日 規則第29号
平成6年3月30日 規則第6号
平成9年5月2日 規則第27号
平成10年3月30日 規則第7号
平成10年12月22日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第31号
平成15年7月1日 規則第48号
平成15年12月24日 規則第61号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年6月30日 規則第31号
平成18年6月26日 規則第47号
平成18年9月29日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年6月29日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年6月30日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年6月30日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年9月30日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年10月1日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第31号
平成25年12月25日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年12月18日 規則第55号
令和3年12月24日 規則第55号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年6月29日 規則第41号
令和6年3月29日 規則第16号