介護保険料に関するよくあるお問い合せ

更新日:2021年12月23日

Q.なぜ介護保険料を納付しなければいけないのですか?

A.介護保険法に定める、介護の負担を社会全体で支えるという理念のもと、原則として40歳以上の全ての方が介護保険の被保険者となります。

被保険者の皆さまに納付いただく介護保険料は、介護保険サービスを安定的に提供するために必要な財源です。ご理解のほどお願いします。

Q.介護保険料はどのように決まるのですか?

A.第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の額は、年金や給料、事業による所得などすべての収入(遺族年金など非課税所得は除く)や市・県民税の課税状況をもとに決められます。加古川市の介護保険料について、詳しくは下記のリンク「加古川市の介護保険料」をご覧ください。)

なお、第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料については医療保険料と合わせて納付いただきます。詳しくは加入されている医療保険組合等にご確認ください。

Q.介護保険料の通知は、毎年いつ届きますか?

A.毎年7月上旬に介護保険料の通知書を郵送しています。

Q.日本年金機構から届いたハガキ(年金振込通知書)と、市から届いた通知書とでは介護保険料の金額が異なります。どちらが正しいのですか?

A.市からの通知が正しい金額です。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、毎年7月上旬に市が決定しています。そのため、日本年金機構が「年金振込通知書」を送付する6月の時点では、8月天引き分以降の介護保険料が決まっていないため、「年金振込通知書」には6月分と同額の介護保険料が一年間分として記載されています。
年間の介護保険料は、7月上旬に加古川市が送付する通知書で確認してください。

Q.介護保険料は何歳まで納付する必要があるのですか?

A.介護保険料は終身納付いただく必要があります。要介護状態になった方も同様に納付いただきます。

Q.介護保険サービスを利用しない場合、納付した介護保険料は戻ってくるのですか?

A.医療保険と同様、サービスをまったく利用しなかった場合でも保険料は戻りません。納付いただいた介護保険料は、介護を必要とする方が利用する介護保険サービスの給付に使われます。

Q.65歳になりましたが、会社の給与から介護保険料が引かれています。市にも介護保険料を納付する必要がありますか?

A.65歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)からは、会社の医療保険とは別に市に介護保険料を納付いただくことになります。会社から天引きされている分は誕生月の前月分までになりますので、二重払いにはなりません。

なお、65歳になられてからも引き続き給与から介護保険料が引かれている場合は、加入されている医療保険組合等にご確認ください。

Q.年金の収入額が変わっていないのに、介護保険料が上がっているのはなぜですか?

A.年金収入以外の収入(不動産の売却、家賃収入、株の配当収入・譲渡益など)が増えた場合、年金の収入が同じでも全体の所得が上がるため介護保険料も上がる場合があります。
※株の譲渡所得は、繰越控除適用前の金額で介護保険料を算定します。

また、扶養控除の申告漏れにより本人の市・県民税が課税になった場合や、市・県民税課税の方が同じ世帯になった場合も保険料が上がることがあります。

Q.同じぐらいの年金収入の人と介護保険料が違うのはどうしてですか?

A.介護保険料は、本人の収入だけではなく世帯員の市・県民税の課税状況によっても変わります。そのため、年金収入が同じであっても同世帯に市・県民税課税の方がいるかどうかで保険料は異なります。詳しくは下記リンク「加古川市の介護保険料」をご覧ください。

Q.年度の途中で特別徴収(年金天引き)される介護保険料額が増えたのはどうしてですか?

A.介護保険料を特別徴収されている方の場合、4月~8月分の保険料は、仮の保険料額としてその年の2月分の特別徴収額と同じ金額となります。7月上旬に当該年度の介護保険料を決定し、確定した年間保険料を10月分以降の特別徴収で調整します。そのため前年度と比べ保険料段階が上がった方などは、10月以降の保険料額が増える可能性があります。
なお、8月~2月の保険料額が均等になるように8月分の特別徴収でも調整しています。

Q.65歳になったら介護保険料は特別徴収(年金天引き)になるのですか?

A.年金を年間18万円以上受給している方は特別徴収(年金天引き)が原則です。特別徴収(年金天引き)が始まるまでには、65歳になられてから概ね半年程度かかりますので、それまでは普通徴収(納付書か口座振替)で納付いただくことになります。

なお、天引きが開始される場合は事前に市から通知書を送ります。

Q.介護保険料を特別徴収(年金天引き)にするのに手続きは必要ですか?

A.手続きは必要ありません。特別徴収は徴収可能になれば自動的に開始されます。なお、天引きが開始される場合は事前に市から通知書を送ります。

Q.特別徴収(年金天引き)ではなく、自分で保険料を納めたいのですが、変更できますか?

A.年間18万円以上の年金が支給される人は、介護保険料は特別徴収(年金天引き)になります。これは介護保険法によるもので、本人の希望により年金からの天引きを中止することや納付方法を選択することはできません。

Q.加古川市へ転入しました。介護保険料はすでに特別徴収(年金天引き)されているのに、加古川市から納付書が届きました。納付しなければいけませんか?

A.納付する必要があります。介護保険料は、住所地の市町村ごとに納めることになるため、転入された月分からは前住所地に納める必要はありません。しかし、前住所地での特別徴収(年金天引き)が止まるには、住民票を移してから約2ヶ月ほどかかります。そのため、特別徴収(年金天引き)で納めすぎた保険料がある場合は、前住所地から後日還付のお知らせがあります。

※還付について詳しくは、前住所地の市町村にお問い合せください。

Q.今まで介護保険料は年金天引きでしたが、納付書が送られてきました。なぜですか?

A.年金からの天引きが停止した場合は納付書を送ることがあります。

年金からの天引きが停止になるのは、年金保険者(厚生労働大臣など)が停止する場合と、市町村が停止を依頼する場合があります。

年金保険者が停止するのは、年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど年金の支給状況が変わった場合です。

市町村が停止を依頼するのは、年度途中で介護保険料が減額となった場合や、その人が転出や死亡によりその市町村の住民ではなくなった場合などです。

なお、年金天引きが続いている方でも、年度の途中で介護保険料が増額となった場合は、増額分の金額について納付書を送付しています。

Q.死亡した場合、年金から天引きされた介護保険料は戻ってきますか?

A.お亡くなりになったことにより、年金から天引きされた介護保険料に納めすぎたものがあった場合、その金額を年金保険者(厚生労働大臣など)に戻す場合と、ご遺族にお返しする場合があります。ご遺族にお返しする場合は、年金保険者の処理が終わり次第、市から通知します。

Q.生活が苦しいのですが、介護保険料は安くなりますか?

A.災害により著しい損害を受けた場合や、失業・入院などにより収入が著しく減少した場合は減免を受けられる場合があります。詳しくは下記リンク「介護保険料の減免について」をご覧ください。

Q.介護保険料を納めないとどうなりますか?

A.介護保険料を滞納すると、本来の保険料に加え延滞金が発生したり、滞納処分を受けたりする場合があります。

また、介護保険料を滞納した期間によっては、保険給付が制限されサービスを利用するときに多額の負担が必要となる場合があります。

詳しくは下記リンク「介護保険料をきちんと納めないと・・・」をご覧ください。

その他、保険料以外に関するお問い合わせ

Q.介護保険被保険者証はいつごろ届きますか?

A.65歳になった方や加古川市に転入された方に介護保険被保険者証を送付しています。

  • 65歳になった方
    65歳の誕生日の前日の属する月の上旬に送付しています。
    (例)1月16日生まれの人・・・1月上旬に送付
       1月1日生まれの人・・・12月上旬に送付
  • 加古川市に転入された方
    転入された月又はその翌月に送付しています。

※被保険者証を紛失された場合は再発行いたしますので、介護保険課保険料係(電話:079-427-9124)までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9124
ファックス番号:079-424-1322
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