介護保険料をきちんと納めないと・・・。

更新日:2021年12月23日

介護保険料は、納期限までに納付義務者自身が自主的に納付すること(自主納付)が原則です。

保険料を納期限までに納付されなかった場合は、延滞金が加算されるだけでなく、地方税法の規定により、財産等の差押えを行うことがあります。

 

また、納付している人との公平性を保つため、納付していない保険料がある場合は保険給付を制限することがあります。

1年以上滞納すると…

介護サービスの利用がいったん全額自己負担になります

 介護サービスを利用したときには、利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の7割から9割、ただしケアプラン作成の費用は10割)が支払われます。(支払方法の償還払い化)

1年6ヶ月以上滞納すると…

保険給付が一時差し止めとなります

  1. 利用者が費用の全額(10割)を負担し、償還払いを受ける申請をしても、滞納している保険料を納め終わるまでの間、保険給付の一部または全部が差し止めとなります。
  2. さらに滞納が続けば、差し止められた額から保険料分が差し引かれる場合もあります。

滞納が2年以上続くと…

未納の期間に応じて利用者負担額が引き上げられます

 介護保険料を納めることができるのは、督促状を受け取った日から2年間です。

この期限を超えて保険料を納めなかった場合は、介護認定を受けて介護サービスを利用するときに以下の措置がとられます。

  1. 介護サービスの利用者負担が3割又は4割に引き上げ
  2. 高額介護サービス費(利用者負担額が高額になり一定額を超えた場合に支給されるお金)の支給が受けられなくなる
  3. 特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなる

いざというとき困らないようにするためにも、保険料は納期を守ってきちんと納めましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9124
ファックス番号:079-424-1322
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