母子(父子)家庭等医療費助成制度

更新日:2023年07月01日

母子(父子)家庭等医療費助成制度とは

 死別・離婚などにより、児童を育てるひとり親とその児童に対し、所得要件を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。

対象者

次の1から4までの要件をすべて満たす人

  1. 加古川市に住所を有している人
  2. 健康保険に加入している人
  3. 母(父)・扶養義務者等が所得要件を満たす人
  4. 次の(ア)(イ)のいずれかにあてはまる人

 

  • (ア) 次の(1)から(7)のいずれかにあてはまる人で、児童(18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある人。以下同様)を監護する人と、その児童
    (1)配偶者と死別し、現在も婚姻(事実婚を含む。以下同様。)をしていない人
    (2)離婚し、現在も婚姻をしていない人
    (3)婚姻によらないで母または父となった人で、現在も婚姻をしていない人
    (4)配偶者の生死が1年以上不明である人
    (5)配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人
    (6)配偶者から1年以上遺棄されている人
    (7)配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されており、その扶養を受けることができない人
  • (イ) 死別等により、両親以外の養育者に監護されている遺児(18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある人。)

児童については、0歳児から小学校3年生までは乳幼児等医療費助成制度、小学校4年生から18歳まではこども医療費助成制度が優先となります。(詳しくはこちら

児童または遺児が高等学校等に在学中(ただし、高等学校卒業者を除く)の場合は、20歳に到達する日の属する月の末日まで医療費の助成を受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

以下の場合は対象となりません

  • 母(父)と子が生計を同一にしていない
  • 児童が児童福祉施設等に入所している
  • 児童が母(父)の元配偶者に養育されている
  • 母(父)が元配偶者または他の異性と事実婚関係であると認められる場合
    (例)住所が同じ、定期的な訪問がある、生活費をもらっている、元配偶者の健康保険に加入している

所得要件

扶養親族の数(16歳未満の扶養親族含む)と母(父)・ 扶養義務者等の所得制限

母(父)・扶養義務者等のそれぞれの所得が、所得制限額未満の人が対象となります。

◎扶養親族の数(16歳未満の扶養親族含む)と母(父)・扶養義務者等の所得制限額一覧表 (児童扶養手当法第9条を準用)

扶養親族の数

(16歳未満の扶養親族含む)

母(父)・扶養義務者等の所得制限額

0人   490,000円
1人   870,000円
2人  1,250,000円
3人  1,630,000円
4人  2,010,000円
5人 2,390,000円

 

市町村民税非課税で、母(父)・扶養義務者等の年金収入と年金以外の所得(給与所得を含む場合は給与所得から10万円を控除)の合計が80万円以下の場合は、児童扶養手当(一部支給基準)の所得制限を準用します。(養育費は含めません)

<所得制限額に加算できる場合>

  • 老人扶養親族あり⇒1人につき10万円加算
  • 特定扶養親族あり⇒1人につき15万円加算
  • 16歳以上19歳未満の扶養親族あり⇒1人につき15万円加算

 

控除額

◎控除額一覧表 

控除の種類

控除額

社会保険料控除

一律8万円

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除の各控除

住民税実績

普通障害者、勤労学生、寡婦<注釈>の各控除

27万円

特別障害者控除

40万円

ひとり親控除<注釈>

35万円

公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除

上限5千万円

  <注釈>母または父の場合、控除対象となりません。                                                          

 

◎所得額の計算方法

  • 給与所得者:給与所得控除後の所得(+養育費の8割)-控除対象額
  • 公的年金所得者:公的年金等所得控除後の所得(+養育費の8割)-控除対象額
  • 事業所得者:必要経費控除後の所得(+養育費の8割)-控除対象額

 

所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得を含む場合は、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計から10万円を控除します。

申請の方法

申請に必要なものをそろえて、下記の申請場所にて申請してください。

郵送の際は宛名ラベルを使用いただくと切手が不要になります。

  郵送用宛名ラベル(PDFファイル:100.9KB)

※郵送用宛名ラベルは医療助成係宛ですので、医療費助成に関する申請以外には使用できません。

申請に必要なもの

この制度の申請には、必ず以下の書類が必要ですが、状況により、そのほかに書類が必要になる場合がありますので、詳しくは医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)へお問い合わせください。

  • 母(父)と児童の健康保険証
  • 母(父)と児童の戸籍謄本
  • 申請者の個人番号と本人確認ができる書類
  • 母(父)・扶養義務者等の「地方税関係情報の取得に関する同意書」(「医療費助成申請書」の氏名が自署でない転入者の場合)

 母(父)・扶養義務者等のうち、当該年1月1日時点で加古川市に居住されていない人については、所得の確認が必要となります。所得の確認が必要な人は、「医療費助成申請書」の氏名を自署、もしくは「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名し提出することで、加古川市から当該年1月1日時点に居住されていた市区町村へ所得の照会が可能となります。
 「医療費助成申請書」の氏名が自署でない場合や「地方税関係情報の取得に関する同意書」の提出がない場合は、当該年度の所得課税証明書を当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、加古川市へ提出していただくことになります。
 

未申告の場合は、当該年度の申告が必要となります。

マイナンバーの事務については、下記「福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について」をご覧ください。

福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について

 

地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:398.3KB)

記入例-地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:519.4KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書(委任状)(PDFファイル:43.1KB)

申請場所

医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)

助成内容

保険医療機関等の窓口に健康保険証と医療費受給者証を提示することにより、保険診療の自己負担額が以下の一部負担金までとなります。

なお、医療費が高額になる場合は、加入している健康保険から交付される限度額適用認定証を併せて提示してください。

一部負担金

保険診療における一部負担金の詳細

   

外来 入院
一般

1日 800円まで

同じ保険医療機関等で月2回まで。
月3回目以降は自己負担なし。

(800円未満の負担も回数に含む)

1割 月3,200円まで

3ヶ月を超えて入院した場合、
続く4ヶ月目以降の負担はなし。

医療機関ごとに3,200円の負担

低所得

1日 400円まで

同じ保険医療機関等で月2回まで。
月3回目以降は自己負担なし。

(400円未満の負担も回数に含む)

1割 月1,600円まで

3ヶ月を超えて入院をした場合、
続く4ヶ月目以降の負担はなし。

医療機関ごとに1,600円の負担

 

低所得の要件は、母(父)扶養義務者等が市町村民税非課税で、年金収入と年金以外の所得(給与所得がある場合、給与所得から10万円控除)の合計が80万円以下であること。

医療費助成の請求

兵庫県外の医療機関を受診した時や、医療機関の窓口で受給者証を提示できなかった時などは、請求手続きをしていただくことにより、保険診療の自己負担額の一部を助成します。
手続きの方法や請求書の様式・記入例は下記リンクよりご確認ください。

  医療費の償還払について

助成の対象とならないもの

  助成の対象とならないもの

特定の国民健康保険組合に加入している人

全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合及び近畿税理士国民健康保険組合に加入している人は、平成24年4月1日から、保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合、医療費受給者証が使用できないことがあります。

つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめ国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。

高額療養費について

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になる場合、限度額以上は負担しなくてもよい高額療養費という制度があります。

高額療養費の自己負担限度額については、加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証とは、保険医療機関等の受診等の前にあらかじめ手続きを行い、保険医療機関等の窓口で提示することで、お支払いいただく金額が一定の金額(自己負担限度額)までとなる制度です。
限度額適用認定証の交付は、加入している国民健康保険組合が行います。手続き方法については、ご加入されている国民健康保険組合にお問い合わせください。

こんなときは

  医療費受給者証をなくしたとき

  申請後に届け出が必要なとき

  医療費受給者証が使えなくなるとき

受給資格の更新

毎年7月に受給資格の更新を行います。

継続して母子家庭等の状況にある人は、5月に送付する「現況届」を提出期限までに提出してください。「現況届」を提出しなかった場合、受給資格を更新することができなくなり、再度申請をされる場合は新規申請となります。

更新の結果は、6月末に送付します。

適正受診のお願い

加古川市では、安心して病院などで受診していただけるよう、医療費の助成を実施しています。

この制度を将来にわたり維持していくためにも、医療機関の適正な受診等、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

「かかりつけの医師」「かかりつけの薬局」を持ちましょう。

日頃の状態をよく知っているかかりつけの医師であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。

また、同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

ジェネリック医薬品を利用しましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含む、安価な処方薬(医療用医薬品)です。希望される場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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