建築確認等に関する法令情報

更新日:2023年04月06日

条例、細則関係

指定告示等

指導要領等

建築行為に関する許可等

各用途地域の制限内容等

中間検査について

加古川市では、平成29年4月1日より、建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づき、中間検査の対象となる建築物及び特定工程、特定工程後の工程を一部変更して実施することとしました。

変更の内容は、基礎工事に関する特定工程等の範囲拡大及び建築物の範囲を拡大することとしました。

中間検査の対象となる建築物は、建築物の構造に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは中間検査を受ければならず、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることができません。

詳しくは、加古川市告示第38号(平成29年2月6日)をご覧ください。

なお、平成29年3月31日までに建築確認申請(計画通知を含む)を提出する建築物については、平成28年加古川市告示第140号をご覧ください。

指定内容

中間検査を行う区域、中間検査の対象となる建築物等、告示の内容は以下のとおりです。

1.中間検査を行う区域

加古川市全域

2.中間検査を行う建築物

 新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる用途及び規模のもの

  1. 一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(いずれも住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  2. 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、3以上の階を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)

3.特定工程及び特定工程後の工程

 

基礎工事に関する特定工程
構造 特定工程 特定工程後の工程

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(階数2以下の建築物を除く。)

基礎(基礎ぐいを除く。)に鉄筋を配置する工事の工程

基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造

 

建て方工事に関する特定工程
構造 特定工程 特定工程後の工程

木造

柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法は、耐力壁の設置工事)の工程

壁の外装工事又は内装工事の工程

鉄骨造

1階の鉄骨の建て方工事の工程

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事の工程。

ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取り付ける工事の工程

2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。

ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程

鉄骨鉄筋コンクリート造

1階の鉄骨の建て方工事の工程

柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程

 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物に係るものを除く。

 

なお、中間検査に関する概要については、中間検査の対象が変わります(お知らせ)をご覧ください。

4.適用の除外

  1. 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物
  2. 法第85条の適用を受ける建築物
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により、建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

小規模木造住宅等の中間検査申請書添付書類について

小規模木造住宅等の中間検査申請書に添付する書類を、市の建築基準法施行細則第3条に以下のとおり定めています。

  1. 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
  2. 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書
  3. 令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書
  4. その他、上記に相当する書類として市長が必要と認めるもの(枠組壁工法における国土交通省告示第1541号第1項5項に基づく壁量計算の計算書等)

なお、当該書類を確認申請書及び計画の通知書に添付した場合は、中間検査申請書に添付する必要はありません。

中間検査に関する運用について

平成29年4月1日施行の告示等について以下のとおり運用します。

1.特殊な工法の添付図書について

市の建築基準法施行細則第3条第4号に定める市長が必要と認めるものは以下のとおりとします。

  1. 枠組壁工法   国土交通省告示第1541号に適合することを証する図書(第1項第5号に基づく壁量計算書、構造図等)
  2. 丸太組構法   国土交通省告示第411号適合することを証する図書 (各号に基づく構造計算書、構造図等)
  3. テクノストラクチャー  同条第3号に相当する構造計算書(鉄骨梁の許容応力度計算書を含む) 

2.施行日(平成29年4月1日)以降に計画変更申請された場合の扱いについて

施行日前に確認申請された建築物について、施行日以降に計画変更申請がされた場合においても当初確認の申請日をもって判断することとし、変更内容の如何を問わず改正後の告示は適用しません。

日影規制について

加古川市内の日影規制については、建築基準法第56条の2に基づき兵庫県建築基準条例第2条の2により規定されています。その概要は下表の通りです。

 

日影規制一覧
対象となる用途地域 対象建築物 平均地盤面からの高さ 日影時間の限度・敷地境界線から5から10メートルの範囲 日影時間の限度・敷地境界線から10メートルを超える範囲囲
第1種低層住居専用地域(容積率100パーセント) 第2種低層住居専用地域(容積率100パーセント) 軒高が7メートルを越える建築物または地上の階数が3を超える建築物 1.5メートル 4時間 2.5時間
  第1種低層住居専用地域(容積率150パーセント) 第2種低層住居専用地域(容積率150パーセント) 軒高が7メートルを越える建築物または地上の階数が3を超える建築物 1.5メートル 5時間 3時間
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 4時間 2.5時間
近隣商業地域(容積率200パーセント) 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 5時間 3時間
用途地域内の指定のない区域 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 4時間 2.5時間

 

日影データ

加古川市における標準緯度を34度46分としておりますので、この緯度における冬至日のデータとして、下表を参考にしてください。尚、北緯35度で作成されても結構です。

日影検討データ
真太陽時 8時00分、16時00分 8時30分、15時30分 9時00分、15時00分 9時30分、14時30分 10時00分、14時00分 10時30分、13時30分 11時00分、13時00分 11時30分、12時30分 12時00分
太陽方位角 53度28分 48度26分 42度57分 36度58分 30度28分 23度26分 15度55分 8度14分 0度00分
日影の倍率 6.60 4.20 3.11 2.50 2.13 1.88 1.73 1.64 1.62

尚、加古川市域図(通称 白地図、縮尺2500分の1)の方眼北(座標軸)を真北とみなして下さい。白地図は建築指導課窓口及び覚書を締結している指定確認検査機関の窓口で閲覧可能です。詳細については建築指導課建築審査係(079-427-9264)へお問い合わせ下さい。

白地地域の形態制限

白地地域
都市計画区域内の用途地域の指定のない区域

形態制限
建築基準法の規定による容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線に係る制限

平成15年5月18日に施行された改正建築基準法により、都市計画区域内における建築物に関する形態制限を見直しております。具体的には、白地地域(加古川市の場合は市街化調整区域)における容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線に係る制限について特定行政庁である加古川市が都市計画審議会の議を経て定めたものです。

施行時期
平成16年5月1日より新たな形態制限として施行されています。

指定内容
加古川市の白地地域形態制限の指定概要は次のとおりです。

  • 対象区域 東播都市計画区域加古川市全域のうち、市街化調整区域の全域
  • 容積率 200パーセント
  • 建ぺい率 60パーセント
  • 道路斜線 勾配1.5
  • 隣地斜線 20メートル+勾配1.25

施行細則様式

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9264
ファックス番号:079-422-8192
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