○加古川市神野地区集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年9月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、平成8年告示第105号に定める東播都市計画神野地区集落地区計画において集落地区整備計画が定められた区域(以下「計画区域」という。)における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、良好な居住環境の保持等を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(建築物の用途の制限)

第3条 計画区域内においては、別表の集落地区整備計画において区分された地区(以下「計画地区」という。)に応じ、それぞれ同表1の項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

2 建築物が基準時(法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)前から存し、都市計画施設、集落地区施設等(土地区画整理事業の施行によるものを含む。)の用に供するため、当該建築物を移転しなければならないときは、移転後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、移転前におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない限りにおいて、計画区域内の移転先における同項の規定は適用しない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表の計画地区に応じ、それぞれ同表2の項に掲げる数値以下としなければならない。

2 前項の規定の適用について、建築基準法施行細則(昭和61年規則第2号)第16条の規定による敷地の内にある建築物にあっては、前項に規定する数値に10分の1を加えたものをもって同項に規定する数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表の計画地区に応じ、それぞれ同表3の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。

(1) 土地区画整理事業による仮換地の指定又は換地処分が行われた場合

(2) 都市計画施設、集落地区施設等の用に供した場合

3 第1項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 第1項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第6条 別表の計画地区のうち低層専用住宅地区における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、別表の計画地区に応じ、それぞれ同表4の項に掲げる数値以下としなければならない。

2 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

(1) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、別表の計画地区のうち低層専用住宅地区、低層一般住宅地区(A)又は低層一般住宅地区(B)内の建築物にあっては5メートルを、地域利便地区内の建築物にあっては10メートルを加えたもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.25を乗じて得たもの

3 前項の規定の適用の緩和については、法第56条第2項及び第6項の規定を適用する。

4 第1項及び第2項第2号の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さについて、5メートルまでは算入しない。

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第8条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合における第3条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が計画区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条の規定の適用については、同条第1項の規定による制限を、法第53条第1項の規定による建ぺい率の最高限度とみなして、同条第2項の規定を適用する。

4 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第6条又は第7条第1項及び第2項の規定の適用については、その建築物の部分の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(建築物等の制限に関する特例)

第9条 この条例の規定は、基準時前に都市計画法(昭和43年法律第100号)による許可等を受けたものについては、当該許可等の範囲内において適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項又は第2項並びに第4条の規定に適合すること。

(2) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項第6条又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条及び第7条関係)

計画地区

低層専用住宅地区

低層一般住宅地区(A)

低層一般住宅地区(B)

地域利便地区

1 建築することができる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、備考1に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で備考2に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの(備考5に掲げるものを除く。)

(9) 農業用倉庫

(1) 低層専用住宅地区の欄第1号、第3号から第7号まで及び第9号に掲げるもの

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、備考1第1号又は備考1第7号に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち備考3に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの(備考5に掲げるものを除く。)

(1) 低層専用住宅地区の欄第1号及び第3号から第7号までに掲げるもの

(2) 低層一般住宅地区(A)の欄第2号及び第3号に掲げるもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの(備考5に掲げるものを除く。)

(1) 低層専用住宅地区の欄第1号及び第3号から第7号までに掲げるもの

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、備考1第7号に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 事務所で床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 病院

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち備考4に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(7) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(8) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類する公益上必要な建築物(低層専用住宅地区の欄第7号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)

(9) 前各号の建築物に附属するもの(備考6に掲げるものを除く。)

2 建ぺい率の最高限度

10分の5

10分の6

10分の6

10分の6

3 建築物の敷地面積の最低限度

250平方メートル

200平方メートル

130平方メートル

200平方メートル

4 建築物の高さの最高限度

10メートル

10メートル

10メートル

12メートル

備考1

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

備考2

(1) 郵便局で延べ面積が500平方メートル以内のもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの

(3) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 路線バスの停留所の上家

(5) 次のいずれかに掲げる施設である建築物

ア 第一種電気通信事業者がその事業の用に供する施設

イ 電気事業の用に供する施設

ウ ガス事業の用に供する施設

エ 液化石油ガス販売事業の用に供する施設

オ 水道事業の用に供する施設

カ 公共下水道の用に供する施設

キ 都市高速鉄道の用に供する施設

ク 熱供給事業の用に供する施設

備考3

(1) 備考1第2号、第3号及び第6号に掲げるもの

(2) 備考1第4号及び第5号に掲げるもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの

備考4

(1) 備考1第3号及び第6号並びに備考3第2号に掲げるもの

(2) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

(3) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

備考5

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)

(2) 総合的設計による一団地の建築物に附属する自動車車庫で次のいずれかに該当するもの

ア 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2,000平方メートルを超えるもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一団地内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該団地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該団地内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

(3) 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(5) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

備考6

(1) 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)

(2) 総合的設計による一団地の建築物に附属する自動車車庫で次のいずれかに該当するもの

ア 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が10,000平方メートルを超えるもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一団地内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該団地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該団地内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

(3) 自動車車庫で3階以上の部分にあるもの

(4) 備考5第4号及び第5号に掲げるもの

加古川市神野地区集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年9月27日 条例第24号

(平成8年9月27日施行)