○建築基準法施行細則

昭和61年2月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び加古川市建築確認申請等手数料条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付する図書)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令第1条の3、第2条の2又は第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 建築物を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する場合にあつては、工場及び危険物調書(様式第1号)

(2) 建築物にし尿浄化槽を設置する場合にあつては、し尿浄化槽に関する調書(様式第2号)

(3) 建築物にエレベーター若しくはエスカレーター(法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものを除く。)、小荷物専用昇降機(政令第146条第1項第2号に掲げるもののうち、法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものを除く。)、予備電源を有する照明設備又は換気、排煙、給水、排水、消火若しくは避雷の設備(給水の設備にあつては、(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)を設置する場合にあつては、これらの設備の設計図書

(4) 法第86条の7第1項の規定により政令第137条の2から第137条の4まで及び第137条の4の3から第137条の12までに規定する範囲内において既存の建築物を増築し、改築し、又は大規模の修繕若しくは模様替をする場合にあつては、不適格建築物調書(様式第3号様式第4号又は様式第5号の2)

(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を新築し、増築し、又は用途を変更する場合にあつては、不適格特殊建築物調書(様式第5号)

(6) 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものを建築しようとする場合(増築後の特殊建築物の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える増築をしようとする場合を含む。)又は事務所その他これに類する用途に供する建築物のうち、階数が5以上の建築物で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものを建築しようとする場合(増築後の建築物の階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える増築をしようとする場合を含む。)にあつては、特殊建築物等概要書(様式第6号)

2 省令第1条の3第1項の表(い)項に定める配置図には、次の各号に掲げる事項を付記するものとする。

(1) 敷地の辺長並びに敷地面積、建築物の建築面積及び延べ面積の計算

(2) 敷地の隣接する土地の状況(土地の断面図)

(3) 敷地の接する道路が法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けたものにあつては、その指定年月日及び指定番号

3 市長は、前2項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(中間検査申請書に添付する書類)

第3条 省令第4条の8第1項第4号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、これらの書類を法第6条第1項に規定する確認の申請書若しくは法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類又は法第18条第2項の規定による通知に添付した場合は、この限りでない。

(1) 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書

(2) 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書

(3) 政令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書

(4) 前3号に掲げる図書に相当する書類として市長が必要と認めるもの

(建築確認申請等手数料の免除申請)

第4条 条例第5条の規定による手数料の免除を受けようとする者は、建築確認申請等手数料免除申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第1号に該当する場合 市長又は市の消防機関の発行する罹災証明書

(2) 条例第5条第2号に該当する場合 免除を受けようとする理由を明らかにする書類

(公開聴取の請求)

第5条 法第9条第3項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は同条第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による聴取の請求は、文書によつて行わなければならない。

(標識による公告)

第6条 法第9条第13項の規定による標識の様式は、建築基準法による命令の公告(様式第8号)とする。

(特殊建築物等の定期報告)

第7条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる規模等のいずれかに該当するもの(以下この項において「対象建築物」という。)のうち政令第16条第1項の建築物以外のものとし、省令第5条第1項の規定により市長が定める対象建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途

規模等

報告の時期

劇場、映画館又は演芸場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 建築物の階数が3以上のもので、主階が1階以外にあるもののうち、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除く。)、公会堂又は集会場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、老人ホーム又は児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供するもの(政令第16条第1項の規定による国土交通大臣の定めにおいて規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供するものをいう。以下この表において同じ。)に限る。)

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除き、病院又は診療所にあつては、当該部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

ホテル又は旅館

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和3年7月から同年10月まで及び令和3年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

下宿又は共同住宅若しくは寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供するものを除く。)

6階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和3年7月から同年10月まで及び令和3年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供するものに限る。)

ア その用途に避難階以外の階を供するもののうち、床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、その用途に避難階以外の階を供するもののうち、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ その用途に避難階以外の階を供するもののうち、3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ その用途に供する階が全て避難階であるもののうち、6階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和3年7月から同年10月まで及び令和3年から起算して3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供するものを除く。)

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から起算して3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

学校

ア 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

ア 学校に附属しないもののうちその用途に供する階が全て避難階であるもの又は学校に附属するもので、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

イ 学校に附属しないもののうち、その用途に避難階以外の階を供するもので、床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

ウ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗

ア 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

事務所その他これに類するもの

地階又は3階以上の階の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に限る。)

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

2 省令第5条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(建築設備等の定期報告)

第8条 法第12条第3項の規定により市長が指定する建築設備等は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分が同表の右欄に掲げる規模等のいずれかに該当する建築物に設けた換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の規定により設置する換気設備のうち政令第112条第21項の規定するダンパーで温度ヒューズホルダー又は熱感知器若しくは煙感知器と連動して自動的に閉鎖するものを設けた換気設備に限る。)、排煙設備(法第35条又は政令第129条の13の3第13項の規定により設置する排煙設備のうち、排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設置する非常用の照明装置のうち政令第126条の5に規定する予備電源で蓄電池別置型又は自家用発電装置によるものを設けた非常用の照明装置に限る。)とする。

用途

規模等

劇場、映画館又は演芸場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 建築物の階数が3以上のもので、主階が1階以外にあるもののうち、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除く。)、公会堂又は集会場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、老人ホーム又は児童福祉施設等

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ホテル又は旅館

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

ア 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗

ア 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

事務所その他これに類するもの

地階又は3階以上の階の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に限る。)

2 省令第6条第1項又は第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる区分に従い、毎年(省令第6条第1項又は第6条の2の2第1項の国土交通大臣が定める検査の項目にあつては、3年以内ごと)当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げるもの 法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の検査済証の交付を受けた日に応当する日の属する月の2箇月前の月から当該応当する日の属する月まで

(2) 政令第16条第3項第2号及び前項に掲げるもの 7月から10月まで

(3) 政令第138条第2項各号に掲げるもの 使用期間が連続して6箇月以内のものにあつては使用開始の日の前月、それ以外のものにあつては2月及び8月とする。

(定期報告関係書類の保存期間)

第8条の2 省令第6条の3第5項第2号の規定により特定行政庁が定める期間は3年とする。

(建築設備等の廃止、休止又は復活届)

第9条 第8条第2項各号に掲げる建築設備、防火設備又は工作物を廃止し、休止し、又は復活した場合においては、その旨を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(名義等の変更届)

第10条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受け、確認済証の交付を受けた者は、当該確認に係る工事が完了するまでの間に、その住所若しくは氏名を変更した場合又は代理者、設計者、建築設備に関し意見を聴いた者、工事監理者又は工事施工者の住所若しくは氏名に変更があつた場合においては、速やかに名義等変更届(様式第10号)を建築主事(法第4条第6項の規定により市長によつて命ぜられた建築主事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(申請等の取下げ及び工事の取りやめ届)

第11条 建築主は、許可、承認、認定又は確認(第3項において「許可等」という。)の申請をした後に当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ・建築工事取りやめ届(様式第11号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同項の規定による通知をした後に当該通知を取り下げようとするときは、書面により建築主事に通知しなければならない。

3 建築主は、許可等を受けた建築物、工作物又は建築設備の全部又は一部の工事を取りやめたときは、第1項の届出書に次に掲げる図書を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

(1) 許可通知書、承認通知書又は確認済証

(2) 建築物、工作物又は建築設備の一部の工事を取りやめたときは、その部分を明示した設計図書

4 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物、工作物又は建築設備の全部又は一部の工事を取りやめたときは、書面により建築主事に通知しなければならない。

(垂直積雪量)

第11条の2 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。

(許可申請書に添付する図書)

第12条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書は、申請の理由書及び省令第1条の3に規定する図書のほか、次に掲げるものとする。

(1) 法第43条第2項第2号の規定による場合にあつては、敷地の周辺の道路その他の空地の状況を示した図面

(2) 法第44条第1項第4号の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 防火地域図

 両側の建築物の構造種別図

(3) 法第47条ただし書及び法第68条第2項第2号の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 同一壁面線上の建築物の配置図

 同一壁面線上の建築物の用途別現況図

(4) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 第2条第1項第1号の規定に該当する建築物にあつては、同号に掲げる調書

 工場の用途に供する建築物にあつては、機械配置及び作業工程を明示する図書

 用途地域図(敷地の外周から1キロメートル以上の範囲を示すものをいう。以下同じ。)

 周辺(敷地の外周から約300メートルの範囲をいう。以下同じ。)の建築物の用途別現況図

 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区内の建築物にあつては、地区計画又は沿道地区計画の内容を示す図書

(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 処理能力その他建築物の計画内容説明書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

(6) 法第44条第1項第2号、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項若しくは第4項第1号若しくは第2号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第60条の2第1項第3号又は法第68条第1項第2号若しくは第3項第2号の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 用途地域図

 周辺の道路配置状況図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さの関係を示した図面

 周辺の建築物の用途別現況図

(7) 法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項又は法第68条の7第5項の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 用途地域図

 地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画又は集落地区計画の内容を示す図書

 周辺の道路配置状況図

 周辺の建築物の用途別現況図

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書は、申請の理由書及び省令第3条に規定する図書のほか、次に掲げるものとする。

(1) 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書に関する部分の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

(2) 法第88条第2項において準用する法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第51条ただし書に関する部分の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 処理能力その他工作物の計画内容説明書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

3 市長は、第1項又は前項の場合においてそれぞれ第1項又は前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(事業計画のある道路の指定)

第12条の2 法第42条第1項第4号に規定する道路の指定を申し出ようとする者は、指定申出書(様式第12号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業の執行計画を示す図書

(2) 付近見取図

(3) 地籍図

(4) 道路となる土地の登記事項証明書

2 市長は、道路の指定をしたときは、当該申出者に通知するものとする。

(道路の位置の指定の申請等)

第13条 省令第9条に規定する申請書の様式は、道路の位置の指定申請書(様式第13号)正本及び副本とし、承諾書の様式は、承諾書(様式第14号)とする。

2 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者(第2号並びに次項及び第5項において「申請者」という。)は、前項に掲げる様式及び省令第9条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路となる土地及びその土地にある建築物又は工作物に関する登記事項証明書

(2) 承諾書により承諾をした者(申請者が道路となる土地の所有者である場合及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者である場合にあつては、申請者を含む。)に係る印鑑証明書

(3) その他市長が特に必要と認める図書

3 申請者は、道路の築造が完了したときは、道路築造工事完了届(様式第15号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

4 道路の位置の指定の時期は、前項の完了検査後とする。

5 市長は、道路の位置の指定をしたときは、省令第10条第3項の規定に基づき、第1項の申請書の副本に所要の記載をして、当該申請者に通知するものとする。

(道路の位置の指定の取消しの申請)

第14条 法第42条第1項第5号の規定により指定された道路(法附則第5項の規定により指定があつたものとみなされた道路を含む。)の全部又は一部について、指定の取消しを受けようとする者は、省令第9条の規定の例によつて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請によつて道路の位置の指定を取り消した場合においては、その旨を公告し、かつ、当該申請者に通知するものとする。

3 前条第5項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(私道の変更及び廃止の届出)

第15条 私道(法第42条第1項第3号又は同条第2項に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の変更又は廃止をしようとする者は、私道の変更・廃止届(様式第15号の2)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) 私道の敷地である土地の登記事項証明書

(4) 前3号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

2 前項の規定による届出は、私道を変更し、又は廃止しようとする日の15日前までに行わなければならない。

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの

(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地(前号に規定する道路によつてできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角にある敷地(前2号に規定する道路によつてできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあつては、その平均値とする。以下この条において同じ。)以下の2つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの

(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の2つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(7) 前各号に規定する道路によつてできた角又は間隔を2つ以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔に係る前各号に規定する面積の和以下のもの

(8) 公園、広場、川、海、線路敷その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの

(認定申請書に添付する図書)

第17条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 法第43条第2項第1号の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 敷地の周辺の道路その他の空地の状況を示した図面

(2) 法第44条第1項第3号、法第68条第5項、法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 用途地域図

 景観地区に関する都市計画又は地区計画等の内容を示す図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に限る。次号カ及び第5号カにおいて同じ。)

(3) 法第52条第6項第3号の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 日影図

(4) 法第55条第2項の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図(空地の面積及び敷地面積を明示したものとする。)

 2面以上の立面図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 日影図

 周辺の建築物の用途別現況図

(5) 法第57条第1項の規定による場合にあつては、次に掲げる図書(建築物と高架の工作物との関係を明示したものとする。)

 付近見取図

 配置図

 2面以上の立面図

 断面図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 日影図

 周辺の建築物の用途別現況図

(6) 法第86条の6第2項の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 用途地域図

 一団地の住宅施設に関する都市計画の内容を示す図書

 付近見取図

 一団地の住宅施設の周囲の道路配置図

 一団地の住宅施設の配置図(道路、敷地内通路、建築物の用途又は構造等、建築物の間隔等を明示したものとする。)

 建築物の平面及び高さを示す図面

(7) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による場合にあつては、次に掲げる図書

 計画道路若しくは予定道路又は壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線についての地方公共団体の意見を記載した図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 計画道路若しくは予定道路又は壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書に添付する図書)

第17条の2 省令第10条の16第1項第4号の規定により市長が規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の16第1項第3号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑証明書

2 省令第10条の16第2項第3号の規定により市長が規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の18の計画書

3 市長は、第1項又は前項の場合において、それぞれ第1項各号又は前項各号に掲げる図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の取消しの申請書に添付する図書)

第17条の3 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)

第18条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル下の位置にあるものとみなす。

(防火壁の設置を要しない建築物の認定の申請)

第19条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定により市長の認定を受けようとする者は、様式第16号の申請書の正本及び副本に、申請の理由書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 周囲(建築物から約30メートルの範囲をいう。)の建築物等の用途別現況図

(3) 配置図

(4) 平面図

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、認定をしたときはその申請書の副本の通知欄に所要の記載をし当該副本を、認定をしないときはその理由を記載した文書を当該申請者に交付するものとする。

(道路斜線制限に係る後退距離の算定の特例)

第20条 政令第130条の12第1項第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する工作物に接続するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数の人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(政令第136条第3項ただし書の規定に基づく地域及び敷地面積の規模)

第21条 政令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、次の表の左欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値とする。

地域

敷地面積の規模

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

1,000平方メートル

近隣商業地域又は商業地域

500平方メートル

(政令第32条第1項の規定に基づく区域指定)

第22条 政令第32条第1項の規定に基づき市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、市の区域のうち、次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域

(2) 公共下水道管理者が、下水道法第4条第1項の規定により定める事業計画において、法第6条第1項の規定による確認申請書の提出の日から2年以内に下水道法第2条第8号の処理区域とすることを予定している区域

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年11月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(加古川市手数料規則の一部改正)

2 加古川市手数料規則(昭和57年規則第3号)の一部を次のように改正する。

第2条建設部の項第9号中「第52条第6項、第7項又は第10項」を「第52条第7項、第8項又は第11項」に改める。

(平成12年3月31日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月30日規則第47号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第65号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項及び第8条第4項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項の改正規定及び第13条第5項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、施行日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する確認の申請書若しくは法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類(以下「申請書等」という。)を提出する建築物又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知(以下「通知」という。)をする建築物について適用し、同日前に申請書等を提出する建築物又は通知をする建築物については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する改正省令第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「改正後の省令」という。)第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 改正省令附則第2条第4項の小荷物専用昇降機 毎年の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を同法第87条の2において準用する場合を含む。)の検査済証の交付を受けた日に応当する日の属する月の2箇月前の月から当該応当する日の属する月まで(改正後の省令第6条第1項各号に掲げる場合に該当するときにおいては、その直後の時期を除く。)

(2) 改正省令附則第2条第4項の防火設備 平成30年7月から同年10月まで

(平成30年2月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第51号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。ただし、第2条第1項、第8条第2項第1号、第10条及び第12条第1項第6号の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第16号まで 〔省略〕

建築基準法施行細則

昭和61年2月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和61年2月13日 規則第2号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成3年3月30日 規則第13号
平成7年11月24日 規則第33号
平成11年4月30日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第36号
平成12年5月30日 規則第47号
平成12年12月22日 規則第65号
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第28号
平成20年6月30日 規則第33号
平成22年7月1日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年3月23日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第37号
平成28年5月31日 規則第48号
平成30年2月28日 規則第6号
平成30年9月21日 規則第51号
令和元年6月25日 規則第5号
令和元年7月31日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第13号
令和3年3月25日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第38号