○加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成16年6月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成16年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続き)

第2条 条例第3条又は第8条の規定により市長の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ申請の理由書、次の表に掲げる図書及び市長が必要と認める図書(以下「図書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 前項の表に掲げる図書及び市長が必要と認める図書には、これを作成した者が記名しなければならない。

3 市長は、許可をしたときは許可通知書(様式第2号)に、許可をしないときは許可をしない旨の通知書(様式第3号)第1項に規定する許可申請書の副本及びこれに添付した図書等を添えて、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(変更等の手続)

第3条 建築主は、許可を受けた後に許可申請書又は図書等に記載した事項を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。

2 建築主は、申請をした後許可を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 建築主は、許可を受けた後に当該工事又は用途の変更を取りやめたときは、取止届(様式第5号)に当該許可通知書及びこれに添付した許可申請書の副本を添えて、市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第5号まで〔省略〕

加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成16年6月30日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年6月30日 規則第30号
令和3年3月25日 規則第5号