○加古川市神野地区集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成8年9月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市神野地区集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 |
二面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置 |
二面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
その他市長が必要と認める図書 |
2 前項の図書には、これを作成した者が記名しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、許可をしたときはその申請書の副本に所要の記載をして、許可をしないときは文書にその理由を記載して、当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号 〔省略〕