長寿命化の大規模修繕工事が行われた分譲マンションに対する固定資産税の減額制度について
令和5年4月1日から令和9年3月31日までに長寿命化の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了した区分所有家屋(分譲マンション)で、次の要件をすべて満たす場合は、工事が完了した日から3か月以内の申告に限り、工事完了日の属する年の翌年の1月1日(工事完了日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税が減額されます。
長寿命化工事の要件
次の1~3の全てで、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。
- マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
- マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
対象となるマンション
減額の範囲と期間
居住用部分の床面積(住宅1戸あたり100平方メートルを限度)に相当する固定資産税額(工事完了日の属する年の翌年の1月1日(工事完了日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度分に限る)の3分の1が減額されます。
減額の要件と提出書類
その他
1.各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
2.耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置と同年度に重複して適用を受けることはできません。
3.都市計画税は減額されません。
4.区分所有家屋でない、ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。
団地型マンションの判断
・棟別に修繕積立金を積み立てていない場合
各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。
・棟別に修繕積立金を積み立てている場合
各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く)を満たすか否かは「棟別」に判断します。
国土交通省ホームページ
・制度の詳しい内容は、国土交通省のホームページを参照してください。


更新日:2026年04月07日